「関税割当 運用」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
1980年5月9日〜2025年4月28日
答弁書あり
7件
提出者 5人(多い順: 緒方 林太郎、森山 浩行、佐々木陸海)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 2、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「いわゆるミニマム・アクセス枠内における輸入枠の配分」の意味するところが必ずしも明らかではないが、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下単に「協定」という。)に附属する第三十八表において関税割当てを行うこととされている農産品に対する関税割当ての運用については、協定第十三条の規定が適用されると考えている。
お尋ねの「輸入の一部を、特定の国を優遇するかたち(低関税の関税割当、輸入後の低国内課徴金等)で運営すること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下「協定」という。)第十七条は、各締約国が、輸入又は輸出のいずれかを伴う購入又は販売に際し、その設立する国家企業を、協定に定める無差別待遇の一般原則に合致する方法で行動させることを約束する旨を定めており、政府としては、国家貿易の運用に当たっては、同条の規定を含む協定との整合性を確保する必要があると考えている。
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下単に「協定」という。)に附属する第三十八表において関税割当てを行うこととされている農産品に対する関税割当ての運用については、協定第一条及び第三条の規定を遵守している。
このような観点から、醸造用麦芽の輸入については、輸入が自由化された昭和四十九年十月以降、国内産麦の安定的引き取りが確保されるよう関税割当てを行つてきているところであり、今後ともこの趣旨に沿つて制度の運用を図つてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 WTOドーハ開発アジェンダ交渉における農業委員会特別会合にて、二〇〇〇年十二月二十一日に我が国が提出した交渉提案(G/AG/NG/W/91)に次のような部分がある。 2.3 Tariff rate quota adm…
答弁: …に関する一般協定(以下単に「協定」という。)に附属する第三十八表において関税割当てを行うこととされている農産品に対する関税割当ての運用については、協定第十三条の規定が適用されると考えている。…
質問: …、混合税の他に、特殊な形態の関税として差額関税、スライド関税、季節関税、関税割当制度、更には特殊関税等が挙げられている。これらの関税はすべてWTO農業協定第四条二における「通常の関税」か。 (四) 従価税、従量税に関し次…
答弁: …従量税」、「混合税」、「差額関税」、「スライド関税」、「季節関税」及び「関税割当制度」は、協定第四条2に規定する「通常の関税」(以下「通常の関税」という。)である。御指摘の「特殊関税」については、協定ではなく、世界貿易機…
質問: …下の通り質問する。 その輸入の一部を、特定の国を優遇するかたち(低関税の関税割当、輸入後の低国内課徴金等)で運営することは、GATT第十七条との関係で可能か。 右質問する。…
答弁: お尋ねの「輸入の一部を、特定の国を優遇するかたち(低関税の関税割当、輸入後の低国内課徴金等)で運営すること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、世界貿易機関を設立する…
質問: …、その対策をどう講じていくのか。 3 激変緩和措置として、関税の引上げ、関税割当制度、輸入課徴金制度等の国境措置が考えられるが、政府は、今回の自由化に基づいて、どのような国境措置を講ずるつもりなのか。 4 転作奨励金など…
答弁: …ときは、相当と認められる措置を講ずるものとする旨定めたものであり、同条の運用については、その趣旨に沿つて適切に行うことが必要であると考える。 うんしゆうみかんについては、現在、同法第二条の規定による果樹農業振興基本方針に…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 一 WTOドーハ開発アジェンダ交渉における農業委員会特別会合にて、二〇〇〇年十二月二十一日に我が国が提出した交渉提案(G/AG/NG/W/91)に次のような部分がある。 2.3 Tariff rate quota adm…
答弁: …に関する一般協定(以下単に「協定」という。)に附属する第三十八表において関税割当てを行うこととされている農産品に対する関税割当ての運用については、協定第十三条の規定が適用されると考えている。…
質問: …、混合税の他に、特殊な形態の関税として差額関税、スライド関税、季節関税、関税割当制度、更には特殊関税等が挙げられている。これらの関税はすべてWTO農業協定第四条二における「通常の関税」か。 (四) 従価税、従量税に関し次…
答弁: …従量税」、「混合税」、「差額関税」、「スライド関税」、「季節関税」及び「関税割当制度」は、協定第四条2に規定する「通常の関税」(以下「通常の関税」という。)である。御指摘の「特殊関税」については、協定ではなく、世界貿易機…
質問: …下の通り質問する。 その輸入の一部を、特定の国を優遇するかたち(低関税の関税割当、輸入後の低国内課徴金等)で運営することは、GATT第十七条との関係で可能か。 右質問する。…
答弁: お尋ねの「輸入の一部を、特定の国を優遇するかたち(低関税の関税割当、輸入後の低国内課徴金等)で運営すること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、世界貿易機関を設立する…
質問: …ト・アクセス、ミニマム・アクセスといった枠組みが設けられ、それに基づき、関税割当による輸入が行われている農産品がある。この関税割当の枠内運用に関し、WTO協定上、輸入された品目には最恵国待遇、内国民待遇は確保されなくては…
答弁: …に関する一般協定(以下単に「協定」という。)に附属する第三十八表において関税割当てを行うこととされている農産品に対する関税割当ての運用については、協定第一条及び第三条の規定を遵守している。…
質問: …して、輸入数量制限していた皮革・革靴の輸入を一九八六年に自由化し、現行の関税割当(TQ)制度を導入した。以来、政府は、一次税率を適用する関税割当枠を年々拡大してきたが、特に九二年度以降は毎年二〇%の拡大となり、九四年度の…
答弁: …もあり、厳しい状況にあることは認識している。 二の�A及び�Bについて 関税割当制度の対象となる品目を含む皮革・革靴に関しては、諸外国からの強い関税引下げ要求にもかかわらず、関税引下げ幅をできる限り小幅にとどめ、関税引下…
質問: …、その対策をどう講じていくのか。 3 激変緩和措置として、関税の引上げ、関税割当制度、輸入課徴金制度等の国境措置が考えられるが、政府は、今回の自由化に基づいて、どのような国境措置を講ずるつもりなのか。 4 転作奨励金など…
答弁: …ときは、相当と認められる措置を講ずるものとする旨定めたものであり、同条の運用については、その趣旨に沿つて適切に行うことが必要であると考える。 うんしゆうみかんについては、現在、同法第二条の規定による果樹農業振興基本方針に…
質問: 二条大麦の需給改善に関する質問主意書 近年、二条大麦の生産量は、昭和五十三年度を初年度とする水田利用再編対策の実施等に伴い、増加する趨勢にある。 すなわち、全国の作付面積は、昭和五十二年産の五万三千ヘクタールから、昭和五…
答弁: …由化された昭和四十九年十月以降、国内産麦の安定的引き取りが確保されるよう関税割当てを行つてきているところであり、今後ともこの趣旨に沿つて制度の運用を図つてまいりたい。 三について 麦の生産性の向上を図るため、地域農業生産…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「関税割当 運用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国家貿易における優遇枠に関する質問主意書」ほか3件に近い
「関税割当に関する質問主意書」ほか2件に近い
「豚肉の差額関税制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国家貿易における優遇枠に関する質問主意書」ほか1件に近い
「WTO協定による皮革・革靴の関税率引き下げ等に関する質問主…」ほか1件に近い
「関税割当に関する質問主意書」ほか1件に近い
「WTO協定による皮革・革靴の関税率引き下げ等に関する質問主…」ほか1件に近い
「豚肉の差額関税制度に関する質問主意書」に近い
「豚肉の差額関税制度に関する質問主意書」に近い
「農産物自由化問題に関する質問」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。