KurageKurage 質問主意書アシスト

「防衛庁 自衛隊における法律秘」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
9件
1995年3月31日〜1995年6月14日
答弁書あり
9件
提出者 1人(多い順: いとう 正敏)
答えていない型が出た答弁
4件
承知していない 3、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(4件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1995年6月14日 いとう 正敏 答弁 1995年6月27日
参議院 第132回 第26号承知していない ×1
質問: 防衛庁・自衛隊における訓令秘に指定されていない法律秘の開示手続きに関する質問主意書 私が先に提出した「防衛庁・自衛隊における法律秘の公開・開示手続きに関する質問」に対する政府答弁(一九九五年六月一三日)において、秘密保全…
答弁: 一及び二について 御指摘の事例については、把握していない。 三について 自衛隊員が職務上知ることのできた秘密を漏らす行為は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に違反する。…
提出 1995年6月5日 いとう 正敏 答弁 1995年6月13日
参議院 第132回 第23号承知していない ×1
質問: 防衛庁・自衛隊における法律秘の公開・開示手続きに関する質問主意書 私は今国会において、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)に基づく秘密(以下「訓令秘」という。)に指定されていないにもかかわらず、自衛隊法…
答弁: …「秘密」に該当する文書は、従来の例から秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定により秘密に指定されていないものであり、訓令に定める手続と同様に防衛局長又は航空幕僚長の許可に基づき…
提出 1995年5月8日 いとう 正敏 答弁 1995年5月16日
参議院 第132回 第17号趣旨が明らかではない ×1
質問: 防衛庁・自衛隊における法律秘の保全に関する質問主意書 先に私が提出した「防衛庁・自衛隊における法律秘に関する質問」に対する政府答弁(一九九五年四月一一日)は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号、以下「訓…
答弁: …第五十九条第一項に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定による秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当…
提出 1995年4月27日 いとう 正敏 答弁 1995年5月12日
参議院 第132回 第15号承知していない ×1
質問: 防衛庁・自衛隊における法律秘に関する再質問主意書 先に私が提出した「防衛庁・自衛隊における法律秘に関する質問」に対する政府答弁(一九九五年四月一一日)の不明な点につき再度質問する。 なお以下においては、質問の便宜上、自衛…
答弁: …第五十九条第一項に規定する「秘密」の解釈を自衛隊員に周知徹底するために、防衛庁における文書の形式に関する訓令(昭和三十八年防衛庁訓令第三十八号)第十五条に規定する通達類を発したことはない。 二の1について 取扱上の注意を…

3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)

提出 1995年6月14日 いとう 正敏 答弁 1995年6月27日
参議院 第132回 第26号承知していない ×1
質問: 防衛庁・自衛隊における訓令秘に指定されていない法律秘の開示手続きに関する質問主意書 私が先に提出した「防衛庁・自衛隊における法律秘の公開・開示手続きに関する質問」に対する政府答弁(一九九五年六月一三日)において、秘密保全…
答弁: 一及び二について 御指摘の事例については、把握していない。 三について 自衛隊員が職務上知ることのできた秘密を漏らす行為は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に違反する。…
提出 1995年6月8日 いとう 正敏 答弁 1995年6月13日
参議院 第132回 第24号
質問: …防衛秘」という。)の定義については、「秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)の規定による秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、す…
答弁: 一及び二について 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項及び第百九条第十二号に規定する「秘密」は、秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有す…
提出 1995年6月5日 いとう 正敏 答弁 1995年6月13日
参議院 第132回 第23号承知していない ×1
質問: 防衛庁・自衛隊における法律秘の公開・開示手続きに関する質問主意書 私は今国会において、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)に基づく秘密(以下「訓令秘」という。)に指定されていないにもかかわらず、自衛隊法…
答弁: …「秘密」に該当する文書は、従来の例から秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定により秘密に指定されていないものであり、訓令に定める手続と同様に防衛局長又は航空幕僚長の許可に基づき…
提出 1995年5月31日 いとう 正敏 答弁 1995年6月9日
参議院 第132回 第21号
質問: …昨今マスコミ報道をにぎわせているオウム真理教に対して、多数の現職自衛官が防衛庁・自衛隊の部内資料を提供していたことが明らかになった。この一例をもってしても、従来の政府の答弁とは裏腹に防衛庁・自衛隊における情報保全体制がい…
答弁: 一の1について 御指摘の自衛官が、平成七年三月二十日から二十三日までの陸上自衛隊第一空挺団の非常勤務態勢及び災害派遣準備状況についての情報を提供した時期は、平成七年三月二十三日以降である。 一の2について 警視庁等による…
提出 1995年5月26日 いとう 正敏 答弁 1995年6月6日
参議院 第132回 第20号
質問: 防衛庁・自衛隊における法律秘の定義に関する質問主意書 政府は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」(以下「法律秘」という。)の定義について、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令…
答弁: …第五十九条第一項に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)の規定による秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、す…
提出 1995年5月18日 いとう 正敏 答弁 1995年5月26日
参議院 第132回 第19号
質問: 防衛庁・自衛隊における法律秘の保全に関する再質問主意書 先に私が提出した「防衛庁・自衛隊における法律秘の保全に関する質問」に対する政府答弁(一九九五年五月一六日)の不明な点につき再度質問する。なお質問の都合上、自衛隊法(…
答弁: …ていたことから、提出を差し控えたいと申し上げたものであるが、検討の結果、防衛庁から提出したところである。 三の1について 御指摘の自衛官が提供した情報の具体的な内容は、警視庁等によるオウム真理教関連施設等に対する捜索に関…
提出 1995年5月8日 いとう 正敏 答弁 1995年5月16日
参議院 第132回 第17号趣旨が明らかではない ×1
質問: 防衛庁・自衛隊における法律秘の保全に関する質問主意書 先に私が提出した「防衛庁・自衛隊における法律秘に関する質問」に対する政府答弁(一九九五年四月一一日)は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号、以下「訓…
答弁: …第五十九条第一項に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定による秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当…
提出 1995年4月27日 いとう 正敏 答弁 1995年5月12日
参議院 第132回 第15号承知していない ×1
質問: 防衛庁・自衛隊における法律秘に関する再質問主意書 先に私が提出した「防衛庁・自衛隊における法律秘に関する質問」に対する政府答弁(一九九五年四月一一日)の不明な点につき再度質問する。 なお以下においては、質問の便宜上、自衛…
答弁: …第五十九条第一項に規定する「秘密」の解釈を自衛隊員に周知徹底するために、防衛庁における文書の形式に関する訓令(昭和三十八年防衛庁訓令第三十八号)第十五条に規定する通達類を発したことはない。 二の1について 取扱上の注意を…
提出 1995年3月31日 いとう 正敏 答弁 1995年4月11日
参議院 第132回 第13号
質問: 防衛庁・自衛隊における法律秘に関する質問主意書 防衛庁・自衛隊においては、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号、以下「訓令」という。)に基づいて秘密に指定されていないにもかかわらず、自衛隊法(昭和二十九年…
答弁: …第五十九条第一項に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定による秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「防衛庁 自衛隊における法律秘」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「防衛庁・自衛隊における法律秘に関する再質問」ほか6件に近い
提出 1995年3月15日 いとう 正敏 答弁 1995年3月24日
参議院 第132回 第11号
「防衛庁・自衛隊における法律秘の保全に関する質問」ほか4件に近い
提出 1995年2月28日 いとう 正敏 答弁 1995年3月10日
参議院 第132回 第6号答弁書なし(未受理)
「防衛庁・自衛隊における法律秘の保全に関する再質問」に近い
提出 2001年6月13日 金田 誠一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2001年7月23日
衆議院 第151回 第96号お答えすることは困難 ×1
「国家公務員法第百条第一項及び第百九条第十二号における「秘密…」に近い
提出 2003年9月26日 金田誠一(民主党・無所属クラブ) 答弁 —
衆議院 第157回 第1号答弁書なし(答弁に至らず)
「国家公務員法第百条第一項及び第百九条第十二号における「秘密…」に近い
提出 2003年11月19日 金田 誠一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2003年12月19日
衆議院 第158回 第2号お答えすることは困難 ×5
「防衛庁・自衛隊における法律秘の保全に関する再質問」に近い
提出 2001年8月8日 金田 誠一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2001年9月11日
衆議院 第152回 第8号
「国家公務員法第百条第一項及び第百九条第十二号における「秘密…」に近い
提出 2002年1月21日 金田 誠一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年2月26日
衆議院 第154回 第3号お答えすることは困難 ×2
「現職自衛官によるオウム真理教に対する部内資料提供に関する質問」に近い
提出 1995年6月15日 いとう 正敏 答弁 1995年6月27日
参議院 第132回 第28号
「現職自衛官によるオウム真理教に対する部内資料提供に関する質問」に近い
提出 1992年2月10日 いとう 正敏 答弁 1992年3月6日
参議院 第123回 第6号
「国家公務員法第百条第一項及び第百九条第十二号における「秘密…」に近い
提出 2000年11月8日 金田 誠一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年12月1日
衆議院 第150回 第27号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。