「障害福祉サービス 基盤整備」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2006年12月11日〜2019年12月3日
答弁書あり
7件
提出者 5人(多い順: 早稲田 夕季、横山 信一、谷博之)
答えていない型が出た答弁
7件
検討してまいりたい 6、お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 3、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …病床で受け入れている。療養病床は、第七期医療計画において基準病床の算定に基盤整備量の定めがなく、第五期障害福祉計画に基づく国の基本指針においても地域移行の数値目標の対象とはされていない。このことについて、第五期障害福祉計…
答弁: …び連携の推進に関する事項等を通じて医療計画において考慮されている。また、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成二十九年厚生労働省告示第百十六号。以下「基本指針」という。)にお…
質問: … 三 二〇一八年度の補助金事業においては、「ピアサポーターとは、もっぱら障害福祉サービス事業所等に雇われる精神障害者のことを指すもの」との説明がなされているやに聞いたが、一部都道府県においては、従来から民間団体が行ってき…
答弁: …、保健・医療・福祉関係者による協議の場及び住まいの確保支援も含めた地域の基盤整備を推進」することとしているところであり、例えば、厚生労働省においては、都道府県等が実施する「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推…
質問: 平成二十三年度までの第二期障害福祉計画期間も残すところ半年を切り、その達成状況を踏まえ、平成二十四年度から始まる第三期障害福祉計画において、更なる地域移行や地域定着を進めるための体制の整備が求められている。また、平成二十…
答弁: …同一の日に生活介護(同条第七項に規定する生活介護をいう。以下同じ。)等の障害福祉サービス(同条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を利用することができなかった取扱いを改め、利用者の選択により短期入所と短期…
質問: … 一般就労への移行の推進のためには、それを支える人材の確保が重要である。障害福祉サービス等に係る報酬改定や福祉・介護人材の処遇改善事業助成金により福祉・介護職員の処遇の改善が図られたものの、依然として障害者関係施設の運営…
答弁: …がり、障害者の自立の支援に資する効果があると認識している。 十について 障害福祉サービスに係る報酬については、今年度から来年度にかけて実施する予定の「障害福祉サービス経営実態調査」の結果も踏まえ、次期改定を行うこととして…
質問: …間の終了後は、本則どおりの負担に戻す考えなのか明らかにされたい。 八 「障害福祉サービス利用の実態について(第2回調査)」においては、当初本年九月十二日に自治体からの調査票の回収締切りを設定していたが、その後厚生労働省の…
答弁: 一について 御指摘の事業は本年度から本格的に実施されているものであり、現時点において当該事業からの助成を受けている事業所の数については把握していない。また、当該事業の実施状況については、今後、地方公共団体に対するヒアリン…
質問: …如何に。 六 障害者自立支援法においては、法第八十七条第一項に規定される障害福祉サービスの基盤整備に関する基本指針に基づき、市町村および都道府県において第一期となる障害福祉計画が現在作成されているところである。同法におい…
答弁: …付け、計画的にサービス提供体制の整備を図ることとしている。政府としては、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するた…
質問: 障害者自立支援法は、四月に一部施行され、十月一日に本格的に施行された。 障害者が福祉サービス等を利用した場合の自己負担が応能から応益に変わり、一割を負担する「定率負担」が導入された上、食費や光熱水費などについても実費負担…
答弁: …きることとされた精神障害者社会復帰施設については、法第五条第一項に基づく障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)に要する費用の一割を利用者が負担することを原則とする仕組みを導入していないことから、調査の対象と…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …病床で受け入れている。療養病床は、第七期医療計画において基準病床の算定に基盤整備量の定めがなく、第五期障害福祉計画に基づく国の基本指針においても地域移行の数値目標の対象とはされていない。このことについて、第五期障害福祉計…
答弁: …び連携の推進に関する事項等を通じて医療計画において考慮されている。また、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成二十九年厚生労働省告示第百十六号。以下「基本指針」という。)にお…
質問: … 三 二〇一八年度の補助金事業においては、「ピアサポーターとは、もっぱら障害福祉サービス事業所等に雇われる精神障害者のことを指すもの」との説明がなされているやに聞いたが、一部都道府県においては、従来から民間団体が行ってき…
答弁: …、保健・医療・福祉関係者による協議の場及び住まいの確保支援も含めた地域の基盤整備を推進」することとしているところであり、例えば、厚生労働省においては、都道府県等が実施する「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推…
質問: 平成二十三年度までの第二期障害福祉計画期間も残すところ半年を切り、その達成状況を踏まえ、平成二十四年度から始まる第三期障害福祉計画において、更なる地域移行や地域定着を進めるための体制の整備が求められている。また、平成二十…
答弁: …同一の日に生活介護(同条第七項に規定する生活介護をいう。以下同じ。)等の障害福祉サービス(同条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を利用することができなかった取扱いを改め、利用者の選択により短期入所と短期…
質問: … 一般就労への移行の推進のためには、それを支える人材の確保が重要である。障害福祉サービス等に係る報酬改定や福祉・介護人材の処遇改善事業助成金により福祉・介護職員の処遇の改善が図られたものの、依然として障害者関係施設の運営…
答弁: …がり、障害者の自立の支援に資する効果があると認識している。 十について 障害福祉サービスに係る報酬については、今年度から来年度にかけて実施する予定の「障害福祉サービス経営実態調査」の結果も踏まえ、次期改定を行うこととして…
質問: …間の終了後は、本則どおりの負担に戻す考えなのか明らかにされたい。 八 「障害福祉サービス利用の実態について(第2回調査)」においては、当初本年九月十二日に自治体からの調査票の回収締切りを設定していたが、その後厚生労働省の…
答弁: 一について 御指摘の事業は本年度から本格的に実施されているものであり、現時点において当該事業からの助成を受けている事業所の数については把握していない。また、当該事業の実施状況については、今後、地方公共団体に対するヒアリン…
質問: …如何に。 六 障害者自立支援法においては、法第八十七条第一項に規定される障害福祉サービスの基盤整備に関する基本指針に基づき、市町村および都道府県において第一期となる障害福祉計画が現在作成されているところである。同法におい…
答弁: …付け、計画的にサービス提供体制の整備を図ることとしている。政府としては、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するた…
質問: 障害者自立支援法は、四月に一部施行され、十月一日に本格的に施行された。 障害者が福祉サービス等を利用した場合の自己負担が応能から応益に変わり、一割を負担する「定率負担」が導入された上、食費や光熱水費などについても実費負担…
答弁: …きることとされた精神障害者社会復帰施設については、法第五条第一項に基づく障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)に要する費用の一割を利用者が負担することを原則とする仕組みを導入していないことから、調査の対象と…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「障害福祉サービス 基盤整備」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「障害者自立支援法に基づく制度の改善に関する質問主意書」ほか2件に近い
「障害者自立支援法に基づく制度の改善に関する質問主意書」ほか2件に近い
「障害者自立支援法の施行状況と特別対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第164回 第367号
「障害者自立支援法の施行状況と特別対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「障害者自立支援法に基づく制度の改善に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者施策ならびに障害者自立支援法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者自立支援法の施行状況と特別対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害福祉サービスの基盤整備に関する質問主意書」ほか1件に近い
「筋ジストロフィー患者の在宅療養への移行に関する質問主意書」に近い
「ピアサポーター研修に関する質問主意書」に近い
衆議院 第198回 第142号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。