「障害 範囲見直し」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2008年12月4日〜2025年11月11日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 谷 博之、水沼 秀幸)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …為登録事業者としての医療的ケア業務を実施する事業者については、介護報酬・障害福祉報酬及び処遇改善加算において報酬の割増を行い、医療的ケアを担う介護職員の職位向上を図るべきと考える。政府の見解を示されたい。 五 今後の検討…
答弁: 一及び二について お尋ねの「医療職と介護職の役割分担を再定義し、チームケアの実効性を高めること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「喀痰吸引及び経管栄養に加え、(中略)社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六…
質問: 私は、障害の範囲見直しに関する質問主意書(第一七〇回国会質問第一二一号)に対する答弁書(内閣参質一七〇第一二一号。以下「第一二一号答弁書」という。)を受領したが、私の質問の趣旨を踏まえず、一つ一つの質問をはぐらかしており…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げられていない障害に関するものであると考えるが、御指摘の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)における取扱いについては…
質問: 先国会、私は、障害の範囲見直しに関する質問主意書(第一七〇回国会質問第一二一号)に対する答弁書(内閣参質一七〇第一二一号)を受領したが、それに関連して、以下質問する。 一 障害者の権利に関する条約(仮称)(以下「条約」と…
答弁: …二月十二日内閣参質一七〇第一二一号)四の2についてでお答えしたとおり、「障害者の権利に関する条約」(仮称)(以下「条約」という。)の実施に当たり、条約第一条の規定を踏まえつつ、いかなる範囲の者を「障害者」と位置付けて施策…
質問: 現在、社会保障審議会障害者部会において、障害者自立支援法の見直しについての議論が行われている。しかし障害の範囲の検討については、障害者自立支援法の附則にあり、衆参両院の附帯決議においても第一番目にある最重要課題であるにも…
答弁: 一から三まで、九及び十について 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者は、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者に該当し、同法上、一定の要件を満た…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …為登録事業者としての医療的ケア業務を実施する事業者については、介護報酬・障害福祉報酬及び処遇改善加算において報酬の割増を行い、医療的ケアを担う介護職員の職位向上を図るべきと考える。政府の見解を示されたい。 五 今後の検討…
答弁: 一及び二について お尋ねの「医療職と介護職の役割分担を再定義し、チームケアの実効性を高めること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「喀痰吸引及び経管栄養に加え、(中略)社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六…
質問: 私は、障害の範囲見直しに関する質問主意書(第一七〇回国会質問第一二一号)に対する答弁書(内閣参質一七〇第一二一号。以下「第一二一号答弁書」という。)を受領したが、私の質問の趣旨を踏まえず、一つ一つの質問をはぐらかしており…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げられていない障害に関するものであると考えるが、御指摘の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)における取扱いについては…
質問: 先国会、私は、障害の範囲見直しに関する質問主意書(第一七〇回国会質問第一二一号)に対する答弁書(内閣参質一七〇第一二一号)を受領したが、それに関連して、以下質問する。 一 障害者の権利に関する条約(仮称)(以下「条約」と…
答弁: …二月十二日内閣参質一七〇第一二一号)四の2についてでお答えしたとおり、「障害者の権利に関する条約」(仮称)(以下「条約」という。)の実施に当たり、条約第一条の規定を踏まえつつ、いかなる範囲の者を「障害者」と位置付けて施策…
質問: 現在、社会保障審議会障害者部会において、障害者自立支援法の見直しについての議論が行われている。しかし障害の範囲の検討については、障害者自立支援法の附則にあり、衆参両院の附帯決議においても第一番目にある最重要課題であるにも…
答弁: 一から三まで、九及び十について 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者は、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者に該当し、同法上、一定の要件を満た…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「障害 範囲見直し」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「障害の範囲見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害の範囲見直しと支給決定に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第168回 第304号
「介護職による医療的ケア行為の範囲拡大に関する質問主意書」に近い
「障害の範囲見直しと支給決定に関する質問主意書」に近い
「障害の範囲見直しと支給決定に関する質問主意書」に近い
「介護職による医療的ケア行為の範囲拡大に関する質問主意書」に近い
「障害の範囲見直しと支給決定に関する質問主意書」に近い
「介護職による医療的ケア行為の範囲拡大に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。