Kurage 質問主意書アシスト

「難民申請者 強制送還」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
5件
2008年6月16日〜2025年8月5日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: ラサール石井、牧山 ひろえ、前川 清成)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2、個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

入国警備官は、被退去強制者を速やかに送還する義務を負っており、かつ、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)上、処分又は裁決の取消訴訟等を提起したとしても、裁判所が執行停止決定をしない限り、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げないとされているところ、難民不認定処分を受けた被退去強制者は、送還前に、難民不認定処分及び退去強制令書発付処分の取消訴訟等を提起し、裁判所に退去強制令書に基づく執行の停止を申し立てることが可能であり、「係争中の難民申請者を強制送還することは、日本国憲法が保障する裁判を受ける権利の侵害に当たる」とは考えていない。

2. 答えていない型が返った質問(3件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年8月5日 ラサール石井 答弁 2025年8月15日
質問: …子供のいる家族の親のみに対して発付された件数を示されたい。 四 係争中の難民申請者を強制送還することは、日本国憲法が保障する裁判を受ける権利の侵害に当たると考えるが、政府の見解を示されたい。 五 難民申請中の子供のいる家…
答弁: …に退去強制令書に基づく執行の停止を申し立てることが可能であり、「係争中の難民申請者を強制送還することは、日本国憲法が保障する裁判を受ける権利の侵害に当たる」とは考えていない。 五について お尋ねの「親と引き離されない権利…
提出 2023年6月20日 牧山 ひろえ 答弁 2023年6月30日
質問: …「相当の理由がある資料」に含まれるということでよいか。 三 三回目以降の難民申請者が提出した資料が「相当の理由がある資料」に該当しないと判断された場合の送還実施までの期間について、二〇二一年六月十七日付「送還実施に当たっ…
答弁: 一及び二について 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年…
提出 2016年6月1日 前川 清成 答弁 2016年6月10日
質問: …難民の数が増えている中で、日本政府の難民認定は改善が進んでいない。真正の難民申請者が『偽装滞在者』と看做されることがないよう慎重な取り扱いが必要だ」とするパブリックコメントを法務省に提出するなど、消極的な姿勢に各界から批…
答弁: …て連絡する機会がなかった者はいる。 三について お尋ねの「本人の同意なく強制送還したこと」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、本件送還以前に行われたチャーター機による送還において、…

3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)

提出 2025年8月5日 ラサール石井 答弁 2025年8月15日
質問: …子供のいる家族の親のみに対して発付された件数を示されたい。 四 係争中の難民申請者を強制送還することは、日本国憲法が保障する裁判を受ける権利の侵害に当たると考えるが、政府の見解を示されたい。 五 難民申請中の子供のいる家…
答弁: …に退去強制令書に基づく執行の停止を申し立てることが可能であり、「係争中の難民申請者を強制送還することは、日本国憲法が保障する裁判を受ける権利の侵害に当たる」とは考えていない。 五について お尋ねの「親と引き離されない権利…
提出 2023年6月20日 牧山 ひろえ 答弁 2023年6月30日
質問: …「相当の理由がある資料」に含まれるということでよいか。 三 三回目以降の難民申請者が提出した資料が「相当の理由がある資料」に該当しないと判断された場合の送還実施までの期間について、二〇二一年六月十七日付「送還実施に当たっ…
答弁: 一及び二について 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年…
提出 2016年6月1日 前川 清成 答弁 2016年6月10日
質問: …難民の数が増えている中で、日本政府の難民認定は改善が進んでいない。真正の難民申請者が『偽装滞在者』と看做されることがないよう慎重な取り扱いが必要だ」とするパブリックコメントを法務省に提出するなど、消極的な姿勢に各界から批…
答弁: …て連絡する機会がなかった者はいる。 三について お尋ねの「本人の同意なく強制送還したこと」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、本件送還以前に行われたチャーター機による送還において、…
提出 2014年4月7日 浜田 和幸 答弁 2014年4月15日
参議院 第186回 第61号
質問: …起こりえず、収容者の生命保全や人権尊重を怠っているとしか考えられない。 難民申請者が腕を骨折した際、病院側に診療を拒否された事例もあると聞く。国内外で問題視されている、こうした収容外国人への異常な扱いを改善すべく、ルール…
答弁: 一及び二について 御指摘の東京地方裁判所判決については、御指摘のガーナ人男性(以下「当該男性」という。)の死因、制圧行為と死亡との因果関係の有無、制圧行為の違法性の有無等について、被告国の主張とは異なる認定がなされたため…
提出 2008年6月16日 辻元 清美(社会民主党・市民連合) 答弁 2008年6月24日
衆議院 第169回 第538号
質問: …して示されている。特に難民認定者のプロセスや拘禁施設での処遇については、難民申請者、弁護士あるいは被拘禁者自身からの問題の指摘が多くなされており、人道的な観点からみて迅速に解決されるべきであると考える。従って、以下質問す…
答弁: 1について 御指摘の改善措置は、いずれも、被収容者の処遇に関する責任者である入国者収容所長及び地方入国管理局長(以下「所長等」という。)において、被収容者の人権に配慮しつつ適正な処遇を実施するために、その時々の施設の状況…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「難民申請者 強制送還」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「難民申請者の強制送還に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2007年10月17日 辻元 清美(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年10月26日
衆議院 第168回 第125号お答えすることは困難 ×1
「入国管理における人権保護の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2008年1月24日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2008年2月1日
衆議院 第169回 第23号
「送還停止効の例外に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2019年11月26日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2019年12月6日
衆議院 第200回 第101号趣旨が明らかではない ×3
「入国管理における人権保護の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2015年9月17日 山本 太郎 答弁 2015年9月29日
参議院 第189回 第306号お答えすることは困難 ×2
「送還停止効の例外に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2001年12月6日 海江田万里(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年1月18日
衆議院 第153回 第33号趣旨が明らかではない ×1
「ガーナ人強制送還死訴訟に関する質問主意書」に近い
提出 2014年3月25日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年4月4日
衆議院 第186回 第88号
「ガーナ人強制送還死訴訟に関する質問主意書」に近い
提出 2014年4月7日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年4月15日
衆議院 第186回 第107号趣旨が明らかではない ×1
「入国管理における人権保護の状況に関する質問主意書」に近い
提出 2007年9月13日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年9月25日
「ガーナ人強制送還死訴訟に関する質問主意書」に近い
提出 2014年4月21日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年4月30日
衆議院 第186回 第130号
「入国管理における人権保護の状況に関する質問主意書」に近い
提出 1998年6月9日 北村哲男 答弁 1998年7月28日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。