「電磁波 人体へ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
2001年2月2日〜2022年6月9日
答弁書あり
12件
提出者 11人(多い順: 山谷 えり子、井坂 信彦、糸数 慶子)
答えていない型が出た答弁
11件
承知していない 8、趣旨が明らかではない 5、検討してまいりたい 5、お答えすることは困難 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
レーダー等の無線設備から発射される電磁波について、我が国においては、電波法施行規則等で、世界保健機関(以下「WHO」という。)が遵守することを推奨している国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)により平成十年四月に発表された「時間変化する電界、磁界及び電磁界による曝露を制限するためのガイドライン(三百ギガヘルツまで)」(以下「ICNIRPガイドライン」という。)に定められている基準と同等の基準を定めている。WHOが電磁波の健康への影響に関して正式見解を示したファクトシートにおいて、ICNIRPガイドラインに定められている基準値以下の弱いRF(無線周波)信号による健康への影響について説得力のある科学的証拠はない旨の見解が示されていることから、政府としては、現行の基準により人体への危害の防止が図られているものと考えている。
携帯電話用基地局等からの電磁波による健康への影響に関しては、世界保健機関(以下「WHO」という。)が「基地局および無線技術」についての正式見解を示したファクトシートのナンバー三百四(以下「ファクトシート三〇四」という。)において、国際非電離放射線防護委員会により平成十年四月に発表された「時間変化する電界、磁界及び電磁界による曝露を制限するためのガイドライン(三百ギガヘルツまで)」(以下「ICNIRPガイドライン」という。)に定められている基準値以下の弱いRF(無線周波)信号による健康への影響について説得力のある科学的証拠はない旨の見解が示されていることから、政府としては、現行の基準により人体への危害の防止が図られているものと考えているところではあるが、御指摘の「予防的対策」については、WHOの国際電磁界プロジェクトの動向や今後の国内外の調査研究の進展を踏まえつつ、その必要性も含め検討してまいりたい。
御指摘のバイオイニシアティブ報告書増補版については、政府として詳細は承知していないが、携帯電話用基地局等から発射される電磁波については、我が国においては、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)等で、WHOが遵守することを推奨しているICNIRPガイドラインに定められている基準と同等の基準を定めており、ファクトシート三〇四において、携帯電話用基地局等からのICNIRPガイドラインに定められている基準値以下の弱いRF(無線周波)信号による健康への影響について説得力のある科学的証拠はない旨の見解が示されていることから、政府としては、現行の基準により人体への危害の防止が図られているものと考えている。
電磁波による影響を理由として健康被害を訴える方がいることは承知しているが、政府としては、国際非電離放射線防護委員会が電磁波の健康への有害な影響を防止するために定めたガイドラインを踏まえて電磁波の強度に係る基準を定め、必要な規制を行っているところであり、現行の基準により人体への危害の防止は図られているものと考えており、「日本の高周波規制値は国際比較で見て異常に高い」との御指摘も当たらないものと考えている。
御指摘の携帯電話用基地局等から発射される電磁波については、我が国においては、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)等で、国際非電離放射線防護委員会(以下「ICNIRP」という。)により平成十年四月に発表され、世界保健機関(以下「WHO」という。)が遵守することを推奨している「時間変化する電界、磁界及び電磁界による曝露を制限するためのガイドライン(三百ギガヘルツまで)」に定められている基準と同等の基準を定めるとともに、携帯電話用基地局等の開設に当たっては、電波の強さが当該基準を超える場所に人が立ち入らないよう、安全施設の設置を義務付けており、政府としては、これらにより当該電波による人体への危害の防止が図られているものと考えている。
電磁波の人体への影響に係る措置については、携帯電話に関しては、六について及び七についてでお答えしたとおり、既に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)に基づき、電波法施行規則及び無線設備規則において、規制値等を定めているところである。また、電力設備に関しては、五についてでお答えしたとおり、新たに規制を策定することを検討しているところである。
「告発・電磁波公害」の御指摘の部分の内容に関し、現時点で文部科学省として把握している限りでは、文部省(当時)監修の季刊誌「教育と施設」への御指摘の記事(以下「本件記事」という。)の掲載を巡り、当時同誌の編集委員会の委員及び同委員会の下に置かれた編集幹事会の幹事であった文部省職員二名が、本件記事は掲載に当たり通常経るべき編集委員会の議を経ていないこと、及び本件記事で述べられている電磁波の人体への影響については未だ科学的知見が明らかでないことを理由として、同誌の編集及び監修に携わる立場から、本件記事を掲載しないよう編集長に要請したものと承知している。また、この二名は、当時の大臣官房文教施設部技術参事官及び同部指導課企画調整官である。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、強力な電磁パルスが発生する。人体への影響は少ないとされているが、強力な電磁波により多くの電子機器がダメージを受けるといわれている。瞬間的に雷が落ちたような状況となり、通信回路、電源回路、電流が通るラインなどが過電流や過…
答弁: 一について お尋ねの「電磁パルス攻撃に対する防護の予算」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年度から令和三年度までの電磁パルス(EMP)攻撃等からの施設の防衛手段に係る経費において、「防護すべき施設…
質問: …、レーダーシステムを含む沿岸監視器材を配置すると承知している。レーダーの電磁波については、人体に対する健康被害が指摘されているところであるが、同島の住民はそうした健康被害に懸念を示している。そのため、レーダーシステムの種…
答弁: …の処置を講じていきたい。 三について レーダー等の無線設備から発射される電磁波について、我が国においては、電波法施行規則等で、世界保健機関(以下「WHO」という。)が遵守することを推奨している国際非電離放射線防護委員会(…
質問: …話基地局建設をめぐって、建設中止や撤去をもとめる運動が全国各地で起こり、電磁波による健康被害を懸念する声が広がる中、日本環境学会は二〇一二年六月、携帯電話基地局問題をテーマにシンポジウムを開催した。これは国内の学会として…
答弁: …理由により、当初の設置予定を変更したものの件数は、参議院議員紙智子君提出電磁波対策に関する質問に対する答弁書(平成二十一年十二月十一日内閣参質一七三第九九号)の閣議決定の日から平成二十四年度末までにおいて一件であり、撤去…
質問: …、この地域でさらなる軍備・軍事力の拡大を招きかねないのではないか。 二 電磁波の人体、環境などへの影響について 1 防衛省は、電磁波の影響について「熱被害以外の健康被害はない」として安全性を強調しているが、世界保健機関(…
答弁: …招きかねない」との御指摘は当たらないものと考えている。 二の1について 電磁波による影響を理由として健康被害を訴える方がいることは承知しているが、政府としては、国際非電離放射線防護委員会が電磁波の健康への有害な影響を防止…
質問: EU諸国では、電磁波は環境汚染因子の一つとして認識されており、電磁波に関する意識調査を行うなど、その関心が高まっている。日本もオブザーバーとして参加している欧州評議会の議員会議において二〇一一年五月二十七日に採択された決…
答弁: 一について 御指摘の携帯電話用基地局等から発射される電磁波については、我が国においては、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)等で、国際非電離放射線防護委員会(以下「ICNIRP」という。)により平成十…
質問: 私たちの身の回りには、目に見えない電磁波が飛び交っており、携帯電話、ワイヤレスブロードバンドなどの普及により、電磁波の量は飛躍的に増加していると考えられ、それにつれて、これらの電磁波が健康に影響を及ぼしているのではないか…
答弁: 一について 世界保健機関(以下「WHO」という。)が御指摘の「電磁波過敏症」についての正式見解を示したファクトシートのナンバー二百九十六においては、その症状が電磁界曝露と関連するような科学的根拠はなく、また、これは医学的…
質問: …しい無線システムの実用化など、電波利用の急速な拡大に伴い、人々が日常的に電磁波にふれる機会が増加している。携帯電話の基地局等から発射される電磁波については、「電波防護指針」や「電波防護のための基準への適合確認の手引き」等…
答弁: …承知していない。 二について お尋ねの「携帯電話の基地局等の周辺における電磁波の影響による健康被害の訴え」については、総務省に対して、電波の影響により健康を害したと訴える方から、平成二十一年度において二十四件の相談があっ…
質問: 電気設備、電気通信設備、無線設備等から発射される電磁波による健康影響などについては、「電波防護指針」、「電波防護のための基準への適合確認の手引き」等として示されているが、多くの市民や市民団体から健康上の不安等の訴えがあり…
答弁: …ついて 本件研究の事後評価の当時に研究評価部会に所属していた委員のうち、電磁波に関する専門家は北澤宏一科学技術振興事業団専務理事、疫学に関する専門家は田中平三独立行政法人国立健康・栄養研究所理事長(肩書はいずれも当時)で…
質問: …指摘に対する政府の見解を示されたい。 4 PAC3ミサイルの誘導に伴い、電磁波障害が指摘されている。政府は、この電磁波障害の影響について把握しているのか。把握しているのであれば、その影響に関する数値を明らかにされたい。ま…
答弁: 一の1、2及び5から7までについて 防衛省は、弾道ミサイル等が我が国に飛来するような事態において、我が国国民の生命・財産の安全を確保するため、ペトリオットPAC-三を状況に応じ政経中枢等の適切な地域に展開させて対処するこ…
質問: …信は人類に発展をもたらしたが、それと同時に、体に影響を及ぼすおそれのある電磁波の問題が懸念されるようになった。この問題は欧米では二十一世紀の公害と言われるほど関心の高い環境問題となっている。 近年、電磁波についての研究が…
答弁: …に係る研究等を実施しているところである。 十三及び十四について お尋ねの電磁波に係る予防原則等については、WHOの国際電磁界プロジェクトにおいて検討が進められており、同プロジェクトにおいて十分な検討が行われることが重要で…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …、強力な電磁パルスが発生する。人体への影響は少ないとされているが、強力な電磁波により多くの電子機器がダメージを受けるといわれている。瞬間的に雷が落ちたような状況となり、通信回路、電源回路、電流が通るラインなどが過電流や過…
答弁: 一について お尋ねの「電磁パルス攻撃に対する防護の予算」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年度から令和三年度までの電磁パルス(EMP)攻撃等からの施設の防衛手段に係る経費において、「防護すべき施設…
質問: …、レーダーシステムを含む沿岸監視器材を配置すると承知している。レーダーの電磁波については、人体に対する健康被害が指摘されているところであるが、同島の住民はそうした健康被害に懸念を示している。そのため、レーダーシステムの種…
答弁: …の処置を講じていきたい。 三について レーダー等の無線設備から発射される電磁波について、我が国においては、電波法施行規則等で、世界保健機関(以下「WHO」という。)が遵守することを推奨している国際非電離放射線防護委員会(…
質問: …話基地局建設をめぐって、建設中止や撤去をもとめる運動が全国各地で起こり、電磁波による健康被害を懸念する声が広がる中、日本環境学会は二〇一二年六月、携帯電話基地局問題をテーマにシンポジウムを開催した。これは国内の学会として…
答弁: …理由により、当初の設置予定を変更したものの件数は、参議院議員紙智子君提出電磁波対策に関する質問に対する答弁書(平成二十一年十二月十一日内閣参質一七三第九九号)の閣議決定の日から平成二十四年度末までにおいて一件であり、撤去…
質問: …、この地域でさらなる軍備・軍事力の拡大を招きかねないのではないか。 二 電磁波の人体、環境などへの影響について 1 防衛省は、電磁波の影響について「熱被害以外の健康被害はない」として安全性を強調しているが、世界保健機関(…
答弁: …招きかねない」との御指摘は当たらないものと考えている。 二の1について 電磁波による影響を理由として健康被害を訴える方がいることは承知しているが、政府としては、国際非電離放射線防護委員会が電磁波の健康への有害な影響を防止…
質問: EU諸国では、電磁波は環境汚染因子の一つとして認識されており、電磁波に関する意識調査を行うなど、その関心が高まっている。日本もオブザーバーとして参加している欧州評議会の議員会議において二〇一一年五月二十七日に採択された決…
答弁: 一について 御指摘の携帯電話用基地局等から発射される電磁波については、我が国においては、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)等で、国際非電離放射線防護委員会(以下「ICNIRP」という。)により平成十…
質問: 私たちの身の回りには、目に見えない電磁波が飛び交っており、携帯電話、ワイヤレスブロードバンドなどの普及により、電磁波の量は飛躍的に増加していると考えられ、それにつれて、これらの電磁波が健康に影響を及ぼしているのではないか…
答弁: 一について 世界保健機関(以下「WHO」という。)が御指摘の「電磁波過敏症」についての正式見解を示したファクトシートのナンバー二百九十六においては、その症状が電磁界曝露と関連するような科学的根拠はなく、また、これは医学的…
質問: …しい無線システムの実用化など、電波利用の急速な拡大に伴い、人々が日常的に電磁波にふれる機会が増加している。携帯電話の基地局等から発射される電磁波については、「電波防護指針」や「電波防護のための基準への適合確認の手引き」等…
答弁: …承知していない。 二について お尋ねの「携帯電話の基地局等の周辺における電磁波の影響による健康被害の訴え」については、総務省に対して、電波の影響により健康を害したと訴える方から、平成二十一年度において二十四件の相談があっ…
質問: 電気設備、電気通信設備、無線設備等から発射される電磁波による健康影響などについては、「電波防護指針」、「電波防護のための基準への適合確認の手引き」等として示されているが、多くの市民や市民団体から健康上の不安等の訴えがあり…
答弁: …ついて 本件研究の事後評価の当時に研究評価部会に所属していた委員のうち、電磁波に関する専門家は北澤宏一科学技術振興事業団専務理事、疫学に関する専門家は田中平三独立行政法人国立健康・栄養研究所理事長(肩書はいずれも当時)で…
質問: …指摘に対する政府の見解を示されたい。 4 PAC3ミサイルの誘導に伴い、電磁波障害が指摘されている。政府は、この電磁波障害の影響について把握しているのか。把握しているのであれば、その影響に関する数値を明らかにされたい。ま…
答弁: 一の1、2及び5から7までについて 防衛省は、弾道ミサイル等が我が国に飛来するような事態において、我が国国民の生命・財産の安全を確保するため、ペトリオットPAC-三を状況に応じ政経中枢等の適切な地域に展開させて対処するこ…
質問: …信は人類に発展をもたらしたが、それと同時に、体に影響を及ぼすおそれのある電磁波の問題が懸念されるようになった。この問題は欧米では二十一世紀の公害と言われるほど関心の高い環境問題となっている。 近年、電磁波についての研究が…
答弁: …に係る研究等を実施しているところである。 十三及び十四について お尋ねの電磁波に係る予防原則等については、WHOの国際電磁界プロジェクトにおいて検討が進められており、同プロジェクトにおいて十分な検討が行われることが重要で…
質問: 小沢和秋 赤嶺政賢 電磁波の人体への影響防止と携帯電話の中継鉄塔建設紛争解決に関する質問主意書 ここ数年、携帯電話の急速な普及とともに、全国各地でその中継鉄塔建設をめぐる地域住民と電話会社の紛争が続発している。その原因は…
答弁: (一)について お尋ねの「電磁波」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、無線通信に用いられる電波については、従来、継続的な研究、国内外の関連情報の収集及びその検討を行い、それが人体に好ましくない影響を与えないための適切…
質問: …る。 マスコミ報道で明らかになった普天間飛行場における基地従業員の高出力電磁波事故は、改めて基地労働の「危険」と労働安全衛生・安全管理の重要性を知らしめる衝撃的な事故となった。 マスコミ報道によると、二〇〇〇年五月八日、…
答弁: …が右両名から状況を聴取し、ばく露量の試算を行い、当該ばく露量は微量であり人体への影響はない旨を右両名に説明したと承知している。また、同日、右両名が沖縄県立中部病院で検査を受けた結果、四十歳の男性労働者には何ら異常は認めら…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「電磁波 人体へ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「電磁波対策に関する質問主意書」ほか5件に近い
「電磁波の人体への影響防止と携帯電話の中継鉄塔建設紛争解決に…」ほか4件に近い
「電磁波問題に関する質問主意書」ほか3件に近い
「電磁波対策に関する質問主意書」ほか3件に近い
「電磁波問題に関する質問主意書」ほか3件に近い
「電磁波対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「電磁波に関する質問主意書」ほか1件に近い
「航空自衛隊経ヶ岬分屯基地への米軍Xバンドレーダーの配備と弾…」ほか1件に近い
「航空自衛隊経ヶ岬分屯基地への米軍Xバンドレーダーの配備と弾…」に近い
「米軍普天間飛行場における高出力電磁波事故に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。