KurageKurage 質問主意書アシスト

「霞ケ浦総合開発事業に伴う漁業補償」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1978年5月25日〜1978年6月5日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 久保三郎)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1978年6月5日 久保三郎 答弁 1978年6月13日
衆議院 第84回 第46号
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 霞ヶ浦総合開発事業に伴う漁業補償等に関する再質問主意書 水資源開発公団によつて施行されつつある霞ヶ浦総合開発事業に伴う漁業補償等に関し次の通り再質問する。 一 水資源開発公団が霞ヶ浦総合開発事業…
答弁: 一について 霞ヶ浦開発事業の実施のため、関係漁業協同組合等の有する漁業権等を消滅させ又は制限する必要があるが、これにより関係漁業協同組合等に生ずる損失が、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和三十七年六月二十九日…
提出 1978年5月25日 久保三郎 答弁 1978年6月2日
衆議院 第84回 第40号
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 霞ヶ浦総合開発事業に伴う漁業補償等に関する質問主意書 水資源開発公団によつて施行されつつある霞ヶ浦総合開発事業に伴う漁業補償等に関し次の通り質問する。 一 水資源開発公団は霞ヶ浦総合開発事業の実…
答弁: 一について 水資源開発公団は、霞ヶ浦開発事業(以下「本件事業」という。)の実施に伴う漁業権等の消滅又は制限及びこれに伴う損失について、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和三十七年六月二十九日閣議決定。以下「要綱…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「霞ケ浦総合開発事業に伴う漁業補償」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「霞ケ浦総合開発事業に伴う漁業補償等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1977年3月22日 小川国彦 答弁 1977年4月12日
衆議院 第80回 第12号承知していない ×2
「霞ケ浦総合開発事業に伴う漁業補償等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1986年5月2日 久保 亘 答弁 1986年5月27日
参議院 第104回 第44号
「霞ケ浦総合開発事業に伴う漁業補償等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1985年5月25日 久保 亘 答弁 1985年6月14日
参議院 第102回 第41号
「霞ケ浦総合開発事業に伴う漁業補償等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年12月22日 横田甚太郎 答弁 1951年1月22日
衆議院 第10回 第57号
「霞ケ浦総合開発事業に伴う漁業補償等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1956年2月16日 森本靖 答弁 1956年2月24日
衆議院 第24回 第4号
「霞ケ浦総合開発事業に伴う漁業補償等に関する再質問主意書」に近い
提出 1988年4月4日 竹内猛 答弁 1988年4月26日
衆議院 第112回 第22号
「霞ケ浦総合開発事業に伴う漁業補償等に関する質問主意書」に近い
提出 1974年5月10日 渡辺武三 答弁 1974年5月17日
衆議院 第72回 第29号検討してまいりたい ×1
「霞ケ浦総合開発事業に伴う漁業補償等に関する再質問主意書」に近い
提出 1952年10月25日 青山 正一 答弁 1952年11月11日
参議院 第15回 第4号お答えすることは困難 ×1
「霞ケ浦総合開発事業に伴う漁業補償等に関する質問主意書」に近い
提出 1947年12月8日 石原圓吉 外一名 答弁 1947年12月9日
衆議院 第1回 第12号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。