「食用油 表示」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
1949年10月31日〜2018年5月7日
答弁書あり
6件
提出者 6人(多い順: 大河原 雅子、奥野 総一郎、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 3、お答えすることは困難 2、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
組換えDNA技術を用いて生産された農産物又はそれを主な原材料とする加工食品である旨等の表示義務の対象については、適正な監視指導を実施する観点から、組換えDNA技術を用いたものであることを科学的に検証できる食品であることが適当であると考えている。このため、お尋ねの食用油のように、組み換えられたDNA及びそれにより生成されたたんぱく質(以下「組み換えられたDNA等」という。)が製造又は加工の過程において除去又は分解され、これらを含むことを科学的に検証することができないものについては、現行の食品表示制度においては当該表示義務の対象としていない。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ったのか、具体的に明らかにされたい。 三 現行制度で表示免除とされている食用油・醤油等、製品においてDNAを検出し難い食品について、社会的検証によって表示義務を課すことに関して、検討会では取り上げられなかった。トレーサビ…
答弁: …九年四月から平成三十年三月にかけて消費者庁において開催された遺伝子組換え表示制度に関する検討会(以下「検討会」という。)の委員の人選については、学識経験者、消費者団体、事業者団体といった様々な方々から御意見を伺えるよう配…
質問: …食品の遺伝子組み換え食品について表示義務があると承知しているが、食肉や、食用油が対象外となっているのはなぜか。 二 三十三加工食品についても、遺伝子組み換え農作物が意図せず混入しても五%以下の場合、義務を逃れられると承知…
答弁: …的に検証できる食品であることが適当であると考えている。このため、お尋ねの食用油のように、組み換えられたDNA及びそれにより生成されたたんぱく質(以下「組み換えられたDNA等」という。)が製造又は加工の過程において除去又は…
質問: …ま放置されている。過去に、中国において、下水油を精製し、有害物質を含んだ食用油が出回った事件が起きたが、このような有害な油がいくつかの国を経由して日本に輸入される事態も起き得る。過去に、我が国でもカネミ油症事件など、摂取…
答弁: 一の1について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、食用植物油脂品質表示基準(平成十二年農林水産省告示第千六百七十二号)第三条の規定により、食用植物油脂の名称及び原材料名の表示については、原材料が輸入されたものである…
質問: …的管理を行うことを検討したことはあるか。 二 ナタネ油は日本人が消費する食用油の約六割を占めているが、現在日本で利用されている菜種の約九割はカナダ産であり、このカナダ産菜種の約八割(栽培面積ベース)は組換え種である。 わ…
答弁: 一について お尋ねの遺伝子組換え食品の表示に関する政策については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を所管する厚生労働省及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)を所管…
質問: …表示基準を改めることと併せて、原材料の産地を表示すべきではないか。 三、食用油、しょうゆなどは遺伝子組換えの大豆、菜種などを使ったものであっても、厚生労働省はそれらを分析して遺伝子組換え原材料を使ったものであるか判別する…
答弁: …生省令第二十三号)における組換えDNA技術応用作物である食品である旨等の表示の基準を定めるに当たって実態調査等を行ったところ、我が国においては適切な分別生産流通管理が行われたものであっても組換えDNA技術応用作物が最大五…
質問: 現政府は本年二月成立以来設置法に依る各審議会の他、設置法に依らざる審議会或は協議会を多数設置されたのであるが、単なる政党の諮問機関に過ぎないのではないかとのそしりも相当強くなつている。この際設置法に依らざる凡ゆる審議会と…
答弁: …結論 案件 1 船員用味噌、醤油、砂糖の配給量の増加について 2 船員用食用油、缶詰の加配について 3 船員食糧確保協議会の今後の運営について 結論 1 味噌、砂糖は供給量が不足のため増加出来ない 醤油は二十四年五月より…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: …ったのか、具体的に明らかにされたい。 三 現行制度で表示免除とされている食用油・醤油等、製品においてDNAを検出し難い食品について、社会的検証によって表示義務を課すことに関して、検討会では取り上げられなかった。トレーサビ…
答弁: …九年四月から平成三十年三月にかけて消費者庁において開催された遺伝子組換え表示制度に関する検討会(以下「検討会」という。)の委員の人選については、学識経験者、消費者団体、事業者団体といった様々な方々から御意見を伺えるよう配…
質問: …食品の遺伝子組み換え食品について表示義務があると承知しているが、食肉や、食用油が対象外となっているのはなぜか。 二 三十三加工食品についても、遺伝子組み換え農作物が意図せず混入しても五%以下の場合、義務を逃れられると承知…
答弁: …的に検証できる食品であることが適当であると考えている。このため、お尋ねの食用油のように、組み換えられたDNA及びそれにより生成されたたんぱく質(以下「組み換えられたDNA等」という。)が製造又は加工の過程において除去又は…
質問: …ま放置されている。過去に、中国において、下水油を精製し、有害物質を含んだ食用油が出回った事件が起きたが、このような有害な油がいくつかの国を経由して日本に輸入される事態も起き得る。過去に、我が国でもカネミ油症事件など、摂取…
答弁: 一の1について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、食用植物油脂品質表示基準(平成十二年農林水産省告示第千六百七十二号)第三条の規定により、食用植物油脂の名称及び原材料名の表示については、原材料が輸入されたものである…
質問: …的管理を行うことを検討したことはあるか。 二 ナタネ油は日本人が消費する食用油の約六割を占めているが、現在日本で利用されている菜種の約九割はカナダ産であり、このカナダ産菜種の約八割(栽培面積ベース)は組換え種である。 わ…
答弁: 一について お尋ねの遺伝子組換え食品の表示に関する政策については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を所管する厚生労働省及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)を所管…
質問: …表示基準を改めることと併せて、原材料の産地を表示すべきではないか。 三、食用油、しょうゆなどは遺伝子組換えの大豆、菜種などを使ったものであっても、厚生労働省はそれらを分析して遺伝子組換え原材料を使ったものであるか判別する…
答弁: …生省令第二十三号)における組換えDNA技術応用作物である食品である旨等の表示の基準を定めるに当たって実態調査等を行ったところ、我が国においては適切な分別生産流通管理が行われたものであっても組換えDNA技術応用作物が最大五…
質問: 現政府は本年二月成立以来設置法に依る各審議会の他、設置法に依らざる審議会或は協議会を多数設置されたのであるが、単なる政党の諮問機関に過ぎないのではないかとのそしりも相当強くなつている。この際設置法に依らざる凡ゆる審議会と…
答弁: …結論 案件 1 船員用味噌、醤油、砂糖の配給量の増加について 2 船員用食用油、缶詰の加配について 3 船員食糧確保協議会の今後の運営について 結論 1 味噌、砂糖は供給量が不足のため増加出来ない 醤油は二十四年五月より…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「食用油 表示」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「遺伝子組換え食品に関する質問主意書」ほか3件に近い
「遺伝子組み換え食品の表示に関する質問主意書」ほか3件に近い
「遺伝子組換え食品に関する質問主意書」ほか2件に近い
「遺伝子組み換え食品の表示に関する質問主意書」ほか2件に近い
「遺伝子組換え食品に関する質問主意書」ほか2件に近い
「遺伝子組換え食品に関する質問主意書」ほか1件に近い
「遺伝子組み換え表示制度検討に関する質問主意書」ほか1件に近い
「遺伝子組換え食品に関する質問主意書」に近い
「食用油の表示に関する質問主意書」に近い
「遺伝子組換え作物の食品への混入表示に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。