「MMRワクチン 対応」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
1991年4月22日〜2025年12月12日
答弁書あり
12件
提出者 4人(多い順: 阿部 知子、大石 あきこ、小池 晃)
答えていない型が出た答弁
9件
お答えすることは困難 7、承知していない 4、趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
同省としては、麻しんの定期予防接種におけるMMRワクチンの使用については、その接種が可能となった昭和六十三年十二月十九日以降、平成五年四月二十七日に使用を見合わせるまでの間において、「予防接種の実施について」(昭和五十一年九月十四日付け衛発第七百二十六号厚生省公衆衛生局長通知。以下「通知」という。)に基づく市町村からの予防接種後の健康被害の報告など、必要な情報を収集した上で、旧公衆衛生審議会及び旧中央薬事審議会においてその時点の最新の科学的知見に基づいた客観的かつ専門的な審議を随時行い、その結果を踏まえ、逐次適切に対応してきたところである。同省としては、お尋ねの平成元年六月末時点において、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項の規定によりMMRワクチンの製造を承認した昭和六十三年九月時点におけるMMRワクチンの有用性の判断に影響を与えるに足る情報を知り得ていなかったため、MMRワクチンの使用の中止を行わなかったものである。
一、四及び六についてでお答えしたとおり、厚生労働省としては、麻しんの定期予防接種におけるMMRワクチンの使用については、その接種が可能となった昭和六十三年十二月十九日以降、平成五年四月二十七日に使用を見合わせるまでの間において、通知に基づく予防接種後の健康被害の報告など、必要な情報を収集した上で、旧公衆衛生審議会及び旧中央薬事審議会においてその時点の最新の科学的知見に基づいた客観的かつ専門的な審議を随時行い、その結果を踏まえ、逐次適切に対応してきたところである。お尋ねの平成元年四月から同審議会生物学的製剤特別部会生物学的製剤調査会が開催された同年九月十一日までの間においても、MMRワクチン由来と疑われる無菌性髄膜炎に係る情報の収集等を実施し、この情報を基に、同調査会において取りまとめられた意見を踏まえ、同月、MMRワクチンの製造業者等に対して、MMRワクチンの添付文書の使用上の注意の副反応の項の改訂等を指示するなど、適切に対応してきたところである。
厚生労働省としては、平成五年に実施した阪大微研に対する調査及び平成六年に実施した阪大微研に対する行政処分に関する資料を作成しており、例えば、平成五年六月十五日に「MMRワクチン等について」を、平成六年二月七日に「薬事法違反に対する行政処分について」を公表している。また、御指摘の訴訟における行政の対応に関しても資料を作成しており、例えば、平成十五年三月二十六日に「大阪MMR訴訟・大阪地裁判決への対応について」を、平成十八年四月二十日に「大阪高裁におけるMMRワクチン訴訟の判決言渡しについて」を公表している。厚生労働省としては、これらの資料を業務遂行上の参考としているところである。
御指摘の資料にある「医薬品の有用性の限界近くに位置」の意味するところについては、現時点において確認することは困難であるが、文面から推測するに、当時の認識として無菌性髄膜炎のリスクは存在し、使用上の注意の改訂による注意喚起での対応を検討したものの、ワクチンとしての有効性との比較衡量による「医薬品の有用性」はあるとの見解を示したものであって、当時の厚生省薬務局はMMRワクチンの使用を見合わせる選択を行う方向に傾いてはいなかったと考えている。
MMRワクチンの導入に際しては、「乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチンの接種について」(昭和六十三年十二月十九日付け健医感発第九十三号厚生省保健医療局疾病対策課結核・感染症対策室長通知。以下「昭和六十三年室長通知」という。)において、MMRワクチンについて「麻しんの接種のときにこれを希望者には使ってもよいこととするものであること。」との留意事項を示すとともに、「積極的な活用が図られるよう貴管下市町村長の指導に遺憾なきを期されたい。」と示し、周知していたものであり、MMRワクチンのみの接種を実施する旨広報する等の判断を行った市区町村においては、MMRワクチンは、一回の接種で麻しん、おたふくかぜ及び風しんの三疾病について免疫を付与することが可能であり、それぞれのワクチンによる副反応を強くしたりするおそれはなく感染症対策上有意義であるとの認識の下で、MMRワクチンの積極的な活用を図るとの昭和六十三年室長通知の趣旨を踏まえ、対応を行ったものと考えている。
このような市区町村の対応については、平成元年十月通知により、各地域におけるおたふくかぜの流行状況を勘案し、慎重に判断した上でMMRワクチンの接種を実施するよう指示していたこと、「乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチンの接種について」(平成元年十二月二十八日付け健医感発第百十二号厚生省保健医療局疾病対策課結核・感染症対策室長通知)等により、麻しんの定期の予防接種時においては原則として麻しんワクチンを使用し、保護者からの申出があった場合にはMMRワクチンの接種の実施体制を確保する旨指示していたこと等により、それぞれの地域の事情に応じた取扱いをしたものと考えており、当時の厚生省の判断が自治体での混乱、混迷の状況を引き起こしたとは考えていない。
平成二年に乾燥弱毒生麻しんワクチンの製造量が増加した理由については、平成元年十月二十五日付けで「乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチンの接種について」を発出し、都道府県に対して、MMRワクチン接種後の無菌性髄膜炎の発生状況についての調査結果が判明するまでの間、おたふくかぜの自然流行の状況を勘案しつつ、MMRワクチン接種の実施に慎重を期されたい旨を通知したことから、MMRワクチンの需要が減少し、乾燥弱毒生麻しんワクチンの需要が増加することを予想して、乾燥弱毒生麻しんワクチンの増産を行った製造業者があったためであると考えられる。なお、当時、厚生省においては、財団法人細菌製剤協会に対して乾燥弱毒生麻しんワクチンの需要増加に対応できるかどうかを問い合わせ、MMRワクチン製造業者からMMRワクチン、麻しんワクチン等の供給について質問等を受け、また、国立予防衛生研究所に対して乾燥弱毒生麻しんワクチンの検定を優先的かつ迅速に処理するよう要望している。
MMRワクチンの今後の取扱いについては、現在、公衆衛生審議会伝染病予防部会において検討されているところであり、その検討の結果を踏まえて対応することとしたい。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …働省は、過去にも副反応疑い報告や、救済制度での認定を受けて、一九九三年のMMRワクチンの接種中止や、二〇〇五年の日本脳炎ワクチンの積極的勧奨の差し控えの判断をしてきた。その当時の判断と、新型コロナワクチンの違いは何か、政…
答弁: …「部会」という。)の設置及び増設、部会を含めた審査会の開催回数の増加等の対応を行ってきたところであり、同年十二月五日時点では、これらの対応を行う前に比べて、審査会及び部会における申請に係る進達受理件数に占める審査未処理件…
質問: …三百二十八万人の全例調査を求めた際に「かつて、おたふくかぜワクチンを含むMMRワクチンの場合は、数千人から三万人に一人の割合で無菌性髄膜炎の症例が発生した段階で都道府県における症例発生状況の調査を開始した」と、過去の薬害…
答弁: …九日内閣衆質一八〇第三〇九号。以下「前回答弁書」という。)一についてで、MMRワクチンの接種を開始した経緯について誠実に答弁したものと考えている。 同省としては、麻しんの定期予防接種におけるMMRワクチンの使用については…
質問: 国は、MMRワクチン薬害事件について、上級審の判断をあおげなかったことを理由に、事件の検証をせず、再発防止策を明示することもなく忘れようとしている。新たな情報により、被害の発生、被害の拡大に関する国の責任についてあらため…
答弁: …ついて」を踏まえ、乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン(以下「MMRワクチン」という。)は、一回の接種で麻しん、おたふくかぜ及び風しんの三疾病について免疫を付与することが可能であり、被接種者の肉体的、経済的及び…
質問: …理解でよいか。またこのシステム構築の背景として、予防接種禍集団訴訟およびMMRワクチン薬害事件があった(平成十八年一月二十七日開催の第十一回予防接種に関する検討会における宮崎委員の発言)と理解してよいか。また、システム構…
答弁: …について要望を受けたところであり、これを踏まえ、「予防接種健康被害者への対応について(依頼)」(平成二十二年六月二日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、都道府県を通じて市町村に対し、例えば、介護が必要な予…
質問: …十年六月十八日提出質問第五五七号及び同年十月二十三日提出質問第一五〇号「MMRワクチン薬害事件に関する質問主意書」において、統一株MMRワクチンによる二次感染問題、及び本件の真相解明と、より安全な予防接種体制の確立に関す…
答弁: … 厚生労働省としては、「乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン(MMRワクチン)による二次感染疑い事例(平成三年二月)に係る調査について」(平成二十年九月八日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)及び「乾燥弱…
質問: MMRワクチン接種後の副作用の多発に関しては、平成元年十月二十五日付け厚生省保健医療局疾病対策課結核・感染症対策室長通知において、MMRワクチンを慎重に接種することとされ、平成五年四月二十七日付け厚生省保健医療局疾病対策…
答弁: …四月二十七日以前に乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン(以下「MMRワクチン」という。)の予防接種の中止又は再開を指示した都道府県については、把握していない。 三について 市区町村から予防接種を委託された医療機…
質問: …五日(主意書四)の質問においてもなお課題が残る答弁であった。よってさらにMMRワクチンによる副作用被害多発に関する真相の解明と今後の予防接種行政及び薬事行政における安全性確保や信頼性の向上を願って以下の質問をする。 一 …
答弁: …め困難であるので、乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン(以下「MMRワクチン」という。)の使用を中止し、麻しんワクチンの単独接種への切替えが可能であったか否かについては、お答えすることは困難である。 二について…
質問: …あった(当時の厚生省保健医療局エイズ結核感染症課の丸山浩・冨澤一郎両氏「MMRワクチン接種後の無菌性髄膜炎発生状況とその対応」日本臨床ウィルス学会『Clinical Virology vol.22 No.1 Mar.19…
答弁: 一について 乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン(以下「MMRワクチン」という。)の接種後の無菌性髄膜炎の発生については、平成元年九月ごろには新聞等により報道されていたことから、厚生省においても情報収集に努めて…
質問: 衆議院議長 櫻内義雄 殿 MMRワクチンに関する質問主意書 現在接種がされているMMRワクチンの副反応である無菌性髄膜炎の発生は予想以上に多く、緊急を要するので、平成元年度以降の次の事項について質問する。 一 ムンプスワ…
答弁: …ていない。 また、乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン(以下「MMRワクチン」という。)の接種を受けたことによると疑われる無菌性髄膜炎患者数のMMRワクチンの被接種者数に占める割合については、平成元年十二月の公…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …働省は、過去にも副反応疑い報告や、救済制度での認定を受けて、一九九三年のMMRワクチンの接種中止や、二〇〇五年の日本脳炎ワクチンの積極的勧奨の差し控えの判断をしてきた。その当時の判断と、新型コロナワクチンの違いは何か、政…
答弁: …「部会」という。)の設置及び増設、部会を含めた審査会の開催回数の増加等の対応を行ってきたところであり、同年十二月五日時点では、これらの対応を行う前に比べて、審査会及び部会における申請に係る進達受理件数に占める審査未処理件…
質問: …三百二十八万人の全例調査を求めた際に「かつて、おたふくかぜワクチンを含むMMRワクチンの場合は、数千人から三万人に一人の割合で無菌性髄膜炎の症例が発生した段階で都道府県における症例発生状況の調査を開始した」と、過去の薬害…
答弁: …九日内閣衆質一八〇第三〇九号。以下「前回答弁書」という。)一についてで、MMRワクチンの接種を開始した経緯について誠実に答弁したものと考えている。 同省としては、麻しんの定期予防接種におけるMMRワクチンの使用については…
質問: 国は、MMRワクチン薬害事件について、上級審の判断をあおげなかったことを理由に、事件の検証をせず、再発防止策を明示することもなく忘れようとしている。新たな情報により、被害の発生、被害の拡大に関する国の責任についてあらため…
答弁: …ついて」を踏まえ、乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン(以下「MMRワクチン」という。)は、一回の接種で麻しん、おたふくかぜ及び風しんの三疾病について免疫を付与することが可能であり、被接種者の肉体的、経済的及び…
質問: …理解でよいか。またこのシステム構築の背景として、予防接種禍集団訴訟およびMMRワクチン薬害事件があった(平成十八年一月二十七日開催の第十一回予防接種に関する検討会における宮崎委員の発言)と理解してよいか。また、システム構…
答弁: …について要望を受けたところであり、これを踏まえ、「予防接種健康被害者への対応について(依頼)」(平成二十二年六月二日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、都道府県を通じて市町村に対し、例えば、介護が必要な予…
質問: …十年六月十八日提出質問第五五七号及び同年十月二十三日提出質問第一五〇号「MMRワクチン薬害事件に関する質問主意書」において、統一株MMRワクチンによる二次感染問題、及び本件の真相解明と、より安全な予防接種体制の確立に関す…
答弁: … 厚生労働省としては、「乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン(MMRワクチン)による二次感染疑い事例(平成三年二月)に係る調査について」(平成二十年九月八日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)及び「乾燥弱…
質問: MMRワクチン薬害事件の一審大阪地裁判決(平成十五年三月十三日)、二審大阪高裁判決(平成十八年四月二十日)において、被告(財)阪大微生物病研究会が製造承認されていないワクチン株を用いておたふくかぜワクチン及びMMRワクチ…
答弁: …対する行政処分に関する資料を作成しており、例えば、平成五年六月十五日に「MMRワクチン等について」を、平成六年二月七日に「薬事法違反に対する行政処分について」を公表している。また、御指摘の訴訟における行政の対応に関しても…
質問: MMRワクチン接種後の副作用の多発に関しては、平成元年十月二十五日付け厚生省保健医療局疾病対策課結核・感染症対策室長通知において、MMRワクチンを慎重に接種することとされ、平成五年四月二十七日付け厚生省保健医療局疾病対策…
答弁: …四月二十七日以前に乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン(以下「MMRワクチン」という。)の予防接種の中止又は再開を指示した都道府県については、把握していない。 三について 市区町村から予防接種を委託された医療機…
質問: …五日(主意書四)の質問においてもなお課題が残る答弁であった。よってさらにMMRワクチンによる副作用被害多発に関する真相の解明と今後の予防接種行政及び薬事行政における安全性確保や信頼性の向上を願って以下の質問をする。 一 …
答弁: …め困難であるので、乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン(以下「MMRワクチン」という。)の使用を中止し、麻しんワクチンの単独接種への切替えが可能であったか否かについては、お答えすることは困難である。 二について…
質問: …日(主意書一という)、同一一月一二日(主意書二という)の質問に引き続き、MMRワクチンによる副作用被害多発に関する真相の解明と今後の予防接種行政及び薬事行政における安全性確保や信頼性の向上を願って以下の質問をする。 平成…
答弁: 一について 乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン(以下「MMRワクチン」という。)の接種に係る副反応については、平成元年九月頃には新聞等により報道されていたことから、情報収集に努めていたが、正確な情報把握ができ…
質問: …の質問主意書を提出し、九月十日付けにて答弁書を受けましたが、尚不明な点やMMRワクチン接種による被害発生の原因究明に必要な事実関係を確認すべき事項があり、以下について質問する。 一 先の答弁書、別表第二の被害事例について…
答弁: …ら、同年五月九日に乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン(以下「MMRワクチン」という。)の接種を受けた者が同月十六日に急性心不全により死亡した旨の連絡を受けた。また、平成二年一月八日付けで被接種者の保護者から予…
質問: …あった(当時の厚生省保健医療局エイズ結核感染症課の丸山浩・冨澤一郎両氏「MMRワクチン接種後の無菌性髄膜炎発生状況とその対応」日本臨床ウィルス学会『Clinical Virology vol.22 No.1 Mar.19…
答弁: 一について 乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン(以下「MMRワクチン」という。)の接種後の無菌性髄膜炎の発生については、平成元年九月ごろには新聞等により報道されていたことから、厚生省においても情報収集に努めて…
質問: 衆議院議長 櫻内義雄 殿 MMRワクチンに関する質問主意書 現在接種がされているMMRワクチンの副反応である無菌性髄膜炎の発生は予想以上に多く、緊急を要するので、平成元年度以降の次の事項について質問する。 一 ムンプスワ…
答弁: …ていない。 また、乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン(以下「MMRワクチン」という。)の接種を受けたことによると疑われる無菌性髄膜炎患者数のMMRワクチンの被接種者数に占める割合については、平成元年十二月の公…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「MMRワクチン 対応」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「MMRワクチン接種による被害発生の原因究明に関する質問主意書」ほか6件に近い
「MMRワクチン接種による被害発生の原因究明に関する質問主意書」ほか5件に近い
「MMRワクチン接種による被害発生の原因究明に関する質問主意書」ほか4件に近い
「新型コロナワクチンの安全性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「新型コロナワクチンの安全性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「新型コロナワクチンの安全性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「MMRワクチンの接種中止に関する質問主意書」ほか1件に近い
「新型コロナワクチンの安全性に関する質問主意書」に近い
「予防接種健康被害の救済に関する質問主意書」に近い
「新型コロナワクチンの安全性に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。