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林業用苗甫に関する質問主意書
参議院 第1回 第69号
質問本文
陛下 には頻々として起る大水禍に深く御軫念あらせられ、特に治山、治水に対し専門家も及ばざる御注意を賜つた由、内務大臣よりの報告に接し実に恐懼した次第である。
今回の水魔は永年に渡り当局並に議会が治山、治水を軽視したる天誅にして無辜の国民を苦しめたる罪は万死に価するものがある。就ては治山、治水の一助として左記諸点に対し質問する。
一、林業用苗木は民間に於て六億本を養成すべき当局の計画にして、之に要する苗甫は五千余町歩である。
然るに仄聞する処によると当局間に於ては食糧其他の関係上之に必要なる苗甫確保には難点がある様でかくては又々計画だおれに終る事なきやと憂るものである。
依つて山林緑化の根本をなす苗甫を確保する為め此の際次の二案の内何れかを是非共実現せられたい。
第一案 林業用苗木の産地に対し必要なる苗甫の反別割当をする。
第二案 林業用苗甫を農地調整法及自作農創設特別措置法による農地より切りはなし林業用苗甫を確立する。
尚開墾地は苗甫には不適当にして多くを是にたよる事は無謀である。
二、林業用種苗法の大改正をなし林業用種子、林業用苗甫及肥料等の確保に法的裏付をなす事が緊要である。
三、林業用苗木が林産物より除外されて居る事は林業政策上不便であり且つ不自然である。
依て之を林産物に指定するのが当然であると思う。
四、苗木の養生は想像以上に肥料を必要とする。
依て苗甫に対し反当り最底硫安十五貫過燐酸五貫を確実に配給する必要がある。
右の質問に対し文書に依て答弁をせられたい。
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政府答弁書
一 造林計画を遂行するためには苗甫の確保が絶体に必要であるから、第一案の反別割当によるか、第二案によつて農地調整法及び自作農創設特別措置法による農地より、きりはなすか、それとも第一案第二案を併用するか、何れかの方法によつて苗甫の確保をはかるつもりであるが、何れによるか目下研究中である。
二 林業用種子の確保については、現在の林業種苗法の運用の適正を期することによつて実行できると思う。苗甫並びに肥料については第一問との関係もあり、既存の法規によつて法的な裏付がされない場合には、林業種苗法に検討を加える必要があると思われるので第一問との関係において考えて行きたい。
三 林業用苗木は、従来から林産物としてとりあつかわれているが、ただ林業会法第二条の林産物としては目下のところまだ指定されていないが、これは林業用苗木に関する林産組合の結成ができるかどうかの問題だけなので、必要に応じて指定するつもりである。
四 苗木養成用の肥料は昭和二十二年一月――七月及び八月――十二月の両期において、それぞれ窒素肥料で反当一貫を配給して来たのであるが、それでは充分でないので、肥料の供給量が増加するに随つて増配するつもりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。