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地球温暖化防止の活動に関する質問
参議院 第147回 第1号検討してまいりたい ×1
質問本文
地球温暖化防止の活動に関する質問主意書
地球温暖化対策の推進に関する法律が制定された。この法律では、行政と民間が協力して温室効果ガスの削減に取り組むことが想定されている。そして、その活動拠点として、都道府県に一つ、知事が都道府県地球温暖化防止活動推進センター(以下「センター」という。)を指定することができるとされている。ただし、各自治体による財政支援は規定されていない。
宮城県では、みやぎ環境とくらしのネットワーク(以下「MELON」という。)というNGOの団体が引き受けることが予定されている。このセンターでは、市町村の温暖化防止の取組を評価するランキングづくりや産業廃棄物の不法投棄のモニタリング、また、風力発電に関する調査研究などを行う予定である。
しかしながら、MELONでは、これらの事業に必要な資金や人材の不足によって、その活動が十分に行えない状況にある。そのため、県による財政支援を必要としているが、宮城県は、この財政危機の現状では十分な支援は無理であるとしている。
このままでは、法律によって定められたセンターは名前だけの活動拠点となってしまい、実体のないものになる可能性がある。それでは、法律の制定目標を達成させることが困難になると考える。
そこで、国としてはこの宮城県の事例をどのように評価するのか。センターに対する支援が行えない自治体では温暖化防止に関する諸活動の水準が低くなっても仕方がないのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)は、都道府県を始めとする地方公共団体の責務として、その区域における自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進するとともに、その区域の事業者又は住民による温室効果ガスの抑制等に関して行う活動の促進を図るための情報提供等に努めることを規定しており、都道府県地球温暖化防止活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)は、このような都道府県等による地球温暖化対策とあいまって、地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進することが期待されている。
したがって、宮城県においてどのような地球温暖化対策を行うか及び都道府県センターを指定するかどうかについては宮城県が、都道府県センターがどのような事業を行うか等については宮城県及び都道府県センターが、その自然的社会的条件を踏まえて自主的に判断すべきものと考えている。なお、宮城県においては、お尋ねの財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワークに対して、平成十一年度において各種事業を委託しているが、平成十二年度においても同様の事業の委託を検討中であると承知している。
このように、各都道府県における地球温暖化対策の推進を図るための活動はその地域の実情に応じて行われるべきものであるが、政府としても、都道府県及び都道府県センターに対し、全国地球温暖化防止活動推進センターを通じて組織運営の手引や全国各地の地球温暖化防止に関する取組事例を提供することなどにより、全国各地で地球温暖化対策の推進を図るための活動が積極的に展開されるよう支援してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。