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政府開発援助のNGOへの委託に関する質問主意書
参議院 第164回 第58号趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
日本の政府開発援助の実施主体のほとんどは政府や政府機関であり、住民にとってより身近な存在であるNGOへの委託率はわずか二パーセント程度との指摘がある。一方、米国では、新しいアイデアでの事業展開と事業コスト削減のため、保健衛生などのいわゆるソフト事業の委託先を一般競争入札で選定しており、NGOへの委託率が三〇パーセントを超えていると聞く。
「民間でできることは民間で」という方針のもと、民間の創意工夫を生かし、効率の良い行政を行うことが肝要である。政府開発援助にもこうした観点が求められていることから、今後はNGOへの委託率を高めるべきと考える。
そこで、以下質問する。
一 外務省が行っている二〇〇四年政府開発援助実績のうち、インフラ整備等ではなく、エイズ予防広報や人材育成などのいわゆるソフト事業の占める割合は何パーセントであるか、二国間援助について示されたい。またその中で、一般競争入札による契約は何パーセントになるかも示されたい。
二 一般競争入札を行わない場合、契約先はどのように選定されるのか。選定過程、基準等を具体的に示されたい。
三 政府開発援助をより良いものにするためには、事業実施に関する評価を行うことが不可欠と考えるが、二国間援助についての評価はどのように行われているのか。一般競争入札とそれ以外の契約方法で異なっているのであれば、契約方法ごとに具体的に示されたい。
四 外務省のホームページによると、政府は日本のNGOが途上国で実施する事業に政府資金の提供をしており、二〇〇四年には我が国のNGO四六団体が三二か国で行った七二件の事業に対して、約一〇億四〇〇〇万円の資金を提供しているという。
1 政府開発援助においてNGOが果たしている役割、また、政府や政府機関の役割とのいわば棲み分けについて、政府の認識を示されたい。
2 政府開発援助において外務省がNGOに資金を提供する場合、どのような制度によって実施されているのか、その枠組み及び法令上の根拠も含めて具体的に示されたい。そのうち、一般競争入札によって選定された事例の有無についてもあわせて示されたい。
3 政府資金を提供した事業及び団体はどのように選定されたのか。選定過程、基準等を具体的に示されたい。
4 政府開発援助にNGOの経験とノウハウを活用する方策として、政府(JICAを含む。)が直接運営しているプロジェクトについてもNGOに一般競争入札で委託するべきと考えるが、政府の見解を示されたい。また、委託率を高めるためには、具体的な数値目標を定めるべきと考えるが、あわせて見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「ソフト事業」の意味が必ずしも明らかではないが、外務省が平成十六年度に実施した二国間政府開発援助の事業の実績額において、機材供与等を除く技術協力事業並びに人材育成及び啓蒙活動を主たる目的とする無償資金協力事業の額が占める割合は、約十一パーセントである。これらの事業における契約先の選定に際しては、一般競争入札を実施していない。
二について
機材供与等を除く技術協力事業については、その実施機関である独立行政法人国際協力機構において、いわゆるプロポーザル方式、一般公募方式又は特命随意契約によりその契約先が選定されていると承知している。プロポーザル方式及び一般公募方式においては、公示された案件について関心の表明を行った非政府組織(以下「NGO」という。)を含む事業者等から提出された提案書の審査等を経て契約先が選定される。特命随意契約においては、業務に必要な技術を特定の事業者等のみが有していることが明らかである場合及び緊急の案件である等特別な事由がある場合に、特定の事業者等を指名し、提出された提案書の審査等を経て契約先が選定される。人材育成及び啓蒙活動を主たる目的とする無償資金協力事業については、被援助国政府が我が国政府との合意に基づき特命随意契約により契約先が選定される場合や、外務省が開発途上国で活動するNGO等からの申請を審査した上で契約先が選定される場合がある。
三について
政府開発援助の評価については、国別及び重点課題別の政策に係る評価、分野別及び援助形態別のプログラムに係る評価並びに個別のプロジェクトに係る評価を行っており、その多くについては、評価の客観性及び公平性を確保するため、NGOを含む外部有識者並びに他の援助国及び被援助国の関係者の参加を得て実施している。なお、このような評価の実施については、当該政府開発援助事業の契約先の選定が一般競争入札によるものかそれ以外の方法によるものかで異なることはない。
四の1について
政府開発援助において、NGOは、開発途上国の住民の多様なニーズに応じたきめの細かい開発支援及び緊急人道支援を実施する等、極めて重要な役割を果たしていると認識している。NGOは、政府及び関係機関と連携し、地域に根ざした支援を行うものと認識している。
四の2について
外務省は、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条第一号ハに規定する経済協力として、開発途上国で活動している我が国のNGOに対する日本NGO支援無償資金協力、開発途上国で活動しているNGO等に対する草の根・人間の安全保障無償資金協力、NGOの事業実施能力及び専門性の向上のためのNGOに対するNGO事業補助金等において、NGOに資金を提供している。日本NGO支援無償資金協力、草の根・人間の安全保障無償資金協力及びNGO事業補助金においては、一般競争入札によってNGOが契約先に選定された事例はない。
四の3について
政府開発援助に係る資金の対象とする事業及びその契約先については、外務本省又は在外公館がNGO等からの申請を受け、我が国の援助政策との整合性、住民への裨益効果、事業の持続性等の観点から審査を行い選定している。
四の4について
政府開発援助において、NGOの知見等を一層活用していく方法について、今後とも検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。