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スマートインターチェンジの利用時間に関する質問主意書

参議院 第170回 第52号

提出者
参議院
提出日
2008年10月15日
内閣転送 2008年10月20日
答弁書受領日
2008年10月24日
提出から9日
答弁の項目数
2
質問 489字/答弁 681字

質問本文

国土交通省の制度実施要綱によると、スマートインターチェンジは、我が国の高速自動車国道における平均インターチェンジ間隔が約一〇キロメートルと、欧米諸国の約四~五キロメートルに比べ約二倍長いという現状を踏まえ、高速道路の利便性の向上、地域生活の充実、地域の活性化に寄与することを目的としている。一方、スマートインターチェンジの利用時間に関しては、終日利用可能な箇所がある反面、たとえば六時から二二時までなどと限定されている箇所もある。

こうした状況を踏まえて、以下質問する。

一 利用時間が限定されているスマートインターチェンジは、なぜ終日利用とすることができないのか。その理由を明らかにされたい。

二 道路が整備されていない地域では、たとえば急患を病院に搬送するといった場合、スマートインターチェンジが夜中でも利用可能であるとたいへん便利であるが、政府はそういった実情を認識しているか。

三 道路整備の予算が制約されているなかで、山間部などの地域住民の生活の利便性を向上させるため、政府は、今後スマートインターチェンジの終日利用を原則可能にしていくつもりはないのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び三について

スマートインターチェンジ(地方公共団体が主体となって発意し、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第十一条の二第一項の規定に基づき連結許可を受けた同法第十一条第一号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第十三条第二項第三号のETC専用施設が設置され、同号のETC通行車のみが通行可能なインターチェンジ。以下「スマートIC」という。)は、高速自動車国道の活用による様々な利便性の向上のため設置されているところであるが、その利用時間については、高速自動車国道法第十一条の二第一項の連結許可の申請(以下単に「連結許可の申請」という。)に際して、地方公共団体、会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。)及びその他の関係機関で構成される地区協議会が、採算性等と併せて、検討を行っている。

連結許可の申請が行われた際には、国土交通大臣は、道路整備特別措置法第三十条第一項の規定により会社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に意見を聴いた上で、当該連結許可の申請に係るスマートICが高速自動車国道法第十一条の二第二項第一号の基準に適合すると判断した場合は、スマートICの利用時間を限定していたとしても、連結許可をしているところである。

二について

スマートICは、目的地までの走行時間の短縮、スマートIC周辺における土地の有効利用の促進による地域活性化等に資するとともに、救急搬送や災害発生時の緊急輸送においても、重要な役割を担うものであると認識している。

参議院の原文

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