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子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業に関する質問主意書
参議院 第179回 第30号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
政府は、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業臨時特例交付金により、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの接種を促進するための基金を都道府県に設置し、事業を展開している。本事業においては、ワクチン接種事業とともに、ワクチン接種後の副反応の報告や、ワクチン接種により生じた健康被害を救済するための措置が講じられていると承知している。
また、同基金の設置期間は平成二十三年度末までとされている。
そこで、以下質問する。
一 本事業における各ワクチンの接種対象者数及び被接種者数について、政府の承知するところを示されたい。また、それぞれの接種率について、政府はどのように評価しているのか。
二 本事業において、これまで厚生労働省に報告された副反応の件数及びその内容を具体的に示されたい。
三 本事業において、厚生労働省自ら、又は厚生労働省の依頼を受けた専門家若しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構等により、副反応事例等の調査が行われた事例はあったのか。当該事例があった場合、どのような内容であったか、具体的に示されたい。
四 本事業において、ワクチンの接種が原因と認められた健康被害について、救済給付が行われた事例はあったのか。当該事例があった場合、どのような内容であったか、具体的に示されたい。
五 本事業は平成二十三年度末までの事業であり、厚生労働省の平成二十四年度予算概算要求によると、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業臨時特例交付金の扱いについては、予算編成過程で検討するとされている。当該ワクチンについては、平成二十三年三月十一日の厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会のワクチン評価に関する小委員会の報告書において、接種を促進することが望ましいと評価されている。本事業は来年度以降も継続すべきであり、できるだけ早期に市町村等に対して周知すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十二年国勢調査を基に推計したお尋ねの「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」(以下「事業」という。)におけるワクチンの接種対象者数(以下「推計接種対象者数」という。)は、子宮頸がん予防ワクチンが約二百三十四万八千人、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンがそれぞれ約五百二十九万七千人である。
また、事業における平成二十二年十一月二十六日から平成二十三年八月三十一日までのワクチンの被接種者数は、子宮頸がん予防ワクチンが百六万六千五十六人、ヒブワクチンが百三十六万八千百人、小児用肺炎球菌ワクチンが百五十三万八千人であり、各ワクチンの推計接種対象者数に対する被接種者数の割合(以下「接種率」という。)は、それぞれ約四十五パーセント、約二十六パーセント、約二十九パーセントである。
各ワクチンの接種率について、事業の実施途中である現時点において、評価を行うことは困難である。
二について
平成二十三年七月三十一日までのワクチンの被接種者について、「ワクチン接種緊急促進事業実施要領」(平成二十二年十一月二十六日付け健発一一二六第一〇号・薬食発一一二六第三号厚生労働省健康局長及び医薬食品局長連名通知別紙)により平成二十二年十一月二十六日から平成二十三年八月二十二日までに厚生労働省に報告された副反応の件数は、子宮頸がん予防ワクチンが三百三件、ヒブワクチンが二百二十八件、小児用肺炎球菌ワクチンが二百九十六件であり、子宮頸がん予防ワクチンについては、失神寸前の状態六件、アナフィラキシーショック五件、アナフィラキシー反応四件等の症例が、ヒブワクチンについては、発熱十件、死亡(「呼吸停止」と報告されたものを含む。)七件、熱性けいれん四件等の症例が、また、小児用肺炎球菌ワクチンについては、発熱九件、死亡(「突然死」と報告されたものを含む。)五件、熱性けいれん四件等の症例が、それぞれ重篤な副反応として報告された。
三について
お尋ねについては、二についてで述べた副反応の報告のうち子宮頸がん予防ワクチン接種後の死亡症例一件及び二種類以上のワクチンの同時接種後の死亡症例八件について、関係医療機関に対し、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による調査を実施し、その結果について専門家による会議において評価を行ったところ、いずれの症例も、ワクチンの接種と死亡との間に、直接的な明確な因果関係は認められなかった。
四について
事業の実施主体である市町村(特別区を含む。)が行った健康被害の救済については、現時点において承知していない。
なお、独立行政法人医薬品医療機器総合機構において、平成二十二年十一月二十六日以降に行われた子宮頸がん予防ワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの接種によるアナフィラキシー反応等の健康被害に対して、それぞれ一件の医薬品副作用被害救済制度による副作用救済給付の支給が決定されたと承知している。
五について
子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)における位置付けを含め、予防接種制度の見直しについて、現在、厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会で議論を進めているところであり、厚生労働省としては、その議論も踏まえ、平成二十四年度以降の事業の取扱いについて、できるだけ早期に決定し、地方公共団体等に対して周知したいと考えている。
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