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子宮頸がん予防ワクチン及び子宮頸がん検診に関する質問主意書

参議院 第185回 第9号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2013年10月15日
内閣転送 2013年10月21日
答弁書受領日
2013年10月25日
提出から10日
答弁の項目数
5
質問 1,428字/答弁 1,628字

質問本文

子宮頸がん予防ワクチンとしてサーバリックス及びガーダシルが認可され、国による接種事業が開始された。しかしながら、厚生労働省の発表によると、子宮頸がん予防ワクチンの接種を開始した二〇〇九年十二月から二〇一三年三月末までに、千九百六十八件にのぼる副反応症例が報告されており、中には通常の生活が送れないような重い実例も報告されている。

二〇一三年六月十四日には全国的な被害実態が考慮され「積極的な接種勧奨を一時中止する」旨の勧告が厚生労働省健康局長から各都道府県知事宛に発出されている。これらの経緯を前提とし、政府の子宮頸がん予防ワクチン及び子宮頸がん検診に関する認識及び取組について、以下質問する。

一 この問題の解決にあたっては、ワクチンと副反応との因果関係の解明が重要である。しかしながら、副反応については、因果関係の解明が困難であり、それによって苦しんでいる人々も多いのが実情である。そこで、国が専用の相談窓口を設け、主体的に症例の収集に努めるべきと考えるが、この提案に対する政府の見解を示されたい。

二 何よりも優先すべきは、治療方法や治療体制の確立と、医療補償を始めとする被害者への救済である。そして、副反応症例については、因果関係の究明とは別途、速やかに資料の収集を行い、専門家による評価を実施することにより、可及的速やかに患者の苦痛を和らげる治療方法を確立すべきである。

一方、痛みに対する専門的な治療体制として、国がこのような症状を診察する医療機関のネットワーク「痛みセンター連絡協議会」を整備し、専門診療が行える十一病院を指定したことは、治療体制整備の第一歩として評価し得る。

しかしながら、現況ではなお不十分であり、指定の病院数を更に増加させる必要があると考える。これらの諸点について、政府の見解を示されたい。

三 医療補償を始めとする被害者の救済に関して、ワクチン全般や医薬品による副反応被害の救済制度の、医師や一般の方への認知度が非常に低い実態があり、ワクチン全般や医薬品による副作用被害の救済を担う独立行政法人「医薬品医療機器総合機構(PMDA)」への申請は、副反応の報告件数のわずか一パーセントに過ぎないとの問題点があると考える。従って、国の施策として、救済制度を周知する広報体制を充実させる必要性が高いと考えるが、この点に関する政府の見解を明らかにされたい。

四 本年四月から、子宮頸がんワクチンは、予防接種法により「定期接種」化された。しかし、任意接種による副反応の救済は、定期接種に比較し、補償が手薄になっており、それにより苦しんでいる被害者も多数いる。また、定期接種化される以前も、国や地方自治体が事実上、接種について補助をしてきた経緯もある。

従って、子宮頸がんワクチンの副反応症例に関しては、任意接種の場合も、定期接種と同レベルの救済を行うべきと考えるが、国の方針は如何。

五 子宮頸がん対策においては、がん検診が一番の予防と言われる。しかしながら、日本の子宮頸がん検診の受診率は、OECD加盟国中最低のレベルである。そこで、女性スタッフの増員や新たな検査手法の導入など、受診者(女性)の心理的負担を減らす子宮頸がん検診の実施方法を考え、検診率を高める対策を講じるべきと考える。また、そのためには、子宮頸がん検診の無料化の更なる促進も検討するべきと考えるが、これらの点に関し、政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

ワクチン接種後の副反応については、厚生労働省において、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)第十二条及び薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十七条の四の二の規定に基づき、医療機関等より情報の収集を行っているところである。また、「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」(平成二十五年三月三十日付け健発〇三三〇第三号・薬食発〇三三〇第一号厚生労働省健康局長及び医薬食品局長連名通知)により、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が被接種者又は保護者から予防接種後に発生した健康被害に関し相談を受けた場合には、必要に応じて、都道府県を通じて、厚生労働省へ報告することとしており、引き続き、副反応に関する情報の収集に努めてまいりたい。

二について

御指摘の子宮頸がん予防ワクチンの副反応の症例等については、平成二十五年六月十四日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会において早急に調査すべきとされたことを受け、現在、情報の収集を行っているところであり、今後、専門家による評価を行うこととしているほか、厚生労働科学研究において、子宮頸がん予防ワクチン接種後に発生した難治性神経因性疼痛の病態解明と診断・治療精度を向上させるための研究を推進している。

また、御指摘の「痛みに対する専門的な治療体制」については、厚生労働科学研究として実施している

「慢性の痛み対策研究事業」を推進する研究班が立ち上げた「痛みセンター連絡協議会」所属の十一病院と、同年十月十一日に新たに治療体制が整えられた六病院とが連携することにより、強化されたところである。

厚生労働省としては、法及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)に基づき、引き続き、予防接種による健康被害の救済を適切に行ってまいりたい。

三について

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度については、「「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業の実施について」の一部改正について」(平成二十四年二月八日付け健発〇二〇八第三号・薬食発〇二〇八第二号厚生労働省健康局長及び医薬食品局長連名通知)を発出し、市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、医療機関及び接種対象者への周知を依頼している。

また、法に基づく予防接種健康被害救済制度については、「予防接種法第五条第一項の規定による予防接種の実施について」(平成二十五年三月三十日付け健発〇三三〇第二号厚生労働省健康局長通知)を発出し、医療機関等において、接種の際に、全ての被接種者又は保護者に対して、同制度の内容等について説明を行うとともに、これらを理解した上で接種することの同意を得るよう求めているところである。

厚生労働省としては、リーフレットの作成、同省及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページの活用等による積極的な周知を通じて、引き続き、医薬品副作用被害救済制度及び予防接種健康被害救済制度の普及を図ってまいりたい。

四について

法に基づく子宮頸がん予防ワクチンの接種については、市町村が接種の勧奨を行うとともに、対象者は予防接種を受けるよう努めなければならないとされており、その公的関与の度合いの高さから、健康被害救済給付の水準を高く設定しているものであり、法に基づかない予防接種の健康被害救済給付について、法に基づく予防接種と同等の水準とすることは困難である。

五について

厚生労働省としては、子宮頸がん検診の受診者の心理的負担を減らすため、がん検診手帳の見本として女性医師がいる検診機関を明示した様式例を公表しているほか、ヒトパピローマウイルス検査による新たな検査手法の研究等に取り組んでいるところであり、平成二十一年度から実施している無料クーポンの配布も含め、引き続き、子宮頸がん検診の受診率の向上に努めてまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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