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子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業に関する質問主意書
参議院 第180回 第244号お答えすることは困難 ×1
質問本文
政府は、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業臨時特例交付金により、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの接種を促進するための基金を都道府県に設置し、事業を展開している。同基金の設置期間は当初平成二十三年度末までとされていたが、現況では平成二十四年度も同助成事業が継続され、平成二十五年三月三十一日までに実施する事業が補助対象となっている。
そこで、以下質問する。
一 本事業導入の意義と、各ワクチンの接種対象者数及び被接種者数について、政府の承知するところを示されたい。また、それぞれの接種率について、特例交付金を廃止した場合、政府はその率がどう変化すると考えるか、見解を示されたい。
二 本事業の平成二十五年度以降の扱いについて、特例交付金の対象となっている子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの定期接種化についての政府の見解を示されたい。
三 各ワクチンが予防接種法の定期接種に位置づけられると、低所得者の接種費用相当額のみが交付税措置され、それ以外の接種費用は実費徴収可能であるとの理由から交付税措置されないこととなり、被接種者に自己負担を求めない場合は、新たに市町村における多額な財政負担が必要となる。たとえば、岡山県倉敷市の試算では同市の負担が年額三億二千万円の増となる。定期接種化した場合、その趣旨を考えると、接種率の低下を招かないためには、市町村は新たな負担をせざるを得ない。市町村に対する財政措置に関して、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねのワクチン接種緊急促進事業(以下「事業」という。)の意義については、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン(以下「三ワクチン」という。)の接種を緊急に促進することにより、公衆衛生の向上及び増進に寄与することである。
平成二十二年国勢調査を基に推計した平成二十二年度から平成二十四年度までの間の事業における三ワクチンの接種対象者数については、子宮頸がん予防ワクチンが約三百五十万七千人、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンがそれぞれ約七百三十八万九千人である。また、平成二十二年十一月二十六日から平成二十四年六月三十日までの間の事業における三ワクチンの被接種者数については、子宮頸がん予防ワクチンが二百十三万八千三百九十人、ヒブワクチンが二百八十七万五千六百二十五人、小児用肺炎球菌ワクチンが三百二十万九百七十一人である。
お尋ねの子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金を廃止し、事業を終了した場合に、三ワクチンの接種率がどのように変化するかについては、一概にお答えすることは困難である。
二及び三について
厚生労働省としては、三ワクチンの接種を予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による定期の予防接種に位置付けることにより、平成二十五年度以降も三ワクチンの円滑な接種を行えるようにするなどのため、できるだけ早期に同法の改正法案を国会に提出できるよう、市町村(特別区を含む。以下同じ。)等と調整を進めている。また、そのために必要な財源の確保や費用負担の在り方等については、平成二十三年十二月二十日に内閣官房長官、総務大臣、財務大臣及び厚生労働大臣の間で合意した「平成二十四年度以降の子どものための手当等の取扱いについて」で、平成二十二年度税制改正による所得税・住民税の年少扶養控除の廃止等による地方財政の増収分の平成二十五年度以降の取扱いについて、同年度に平年度化する地方財政の追加増収分等は、「基金設置による国庫補助事業の財源に代わる恒久的な財源として、子育て分野の現物サービスに活用することとし、その具体的内容は今後検討する。」とされていることなどを考慮しつつ、市町村等の意見も聞きながら、検討を進めている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。