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大規模災害時の自治体の対応力強化に関する質問主意書
参議院 第201回 第163号
質問本文
大規模災害時において、非被災自治体から被災自治体への職員派遣等を主とする行政サービスの支援は、非常に貴重な助けとなる。この災害時の応援について、現在「対口支援」方式にて、対応を行っていることは、先の「大規模災害時の自治体職員の派遣の円滑化に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第一六二号)にても述べたところである。
この災害時の自治体間の支援も含め、災害発生時の行政サービス対応について、以下の通り質問する。
一 大規模災害時の自治体職員の応援派遣については、現在、罹災証明書の発行業務等が主たる業務として想定されている。実際、前述した「対口支援」においても、罹災証明書の発行業務が主たる処理事項となっている。
確かにそれも必要な業務ではあるが、基本的には災害発生からある程度の時間が経過した後に処理することが想定される事項である。災害の現場においては、例えば、被災者のトイレの確保や廃棄物・ゴミの処理等について、罹災間もなくの段階で早々に処理する必要性が生じるのではないかと考えるが、政府の認識を伺う。
二 前記一のトイレ問題や廃棄物問題については、基礎的な対応は被災自治体自らで行う必要があると考える。また、他の自治体が罹災した場合の応援についても、被災者の要望が強いであろうこれらの業務に対応すべき必要性は高いと考えるが、政府の認識如何。
三 前記二のような自他の需要に迅速に対応するためには、清掃や廃棄物処理等の現業業務の遂行について、基礎自治体が特に行政財産(バキューム車、パッカー車、無蓋車等の諸器材等)と、それを操作することが出来る技能職を直営で(正規職員として)、かつ器材と職員の一セットで、ある程度平常時から保持しておくことが必要ではないか。
そのような体制をとっておくことにより、災害発生直後に対応することも可能となるのではないかと考えるが、政府の見解を伺う。
四 前述したように、災害時の被災者の要望に対応するためには、清掃や廃棄物処理等の業務を処理する能力について、平常時から基礎自治体が直営で保持しておく必要があると考える。頻発する大災害に対応するためにも、このような方向へと政策的な勧奨(誘導)を行うべきである。だが、それぞれの自治体が一朝一夕にそのような能力の保持を実現することが困難であることを考えると、いつ襲来するかわからない災害へ対応できる能力を有する自治体は限られてくる。であるとすると、被災者のトイレの確保や廃棄物・ゴミの処理等について、「対口支援」で対応することは、やや現実的でない。
このような被災者からの要望が強い災害時の業務を処理する応援についても、総務省やその他の団体が、対応能力を有する自治体に対する応援の働き掛けを積極的に行うべきではないか。
そのような災害発生後早い時期での緊要性が高い応援業務についての働き掛けの現状はどのようになっているか。また、今後についての方針は如何か。明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの災害時における避難所等のトイレの確保・管理やし尿を含めた廃棄物の処理については、被災者の健康の保持、公衆衛生の確保及び生活環境の保全の観点から、速やかに必要な措置が講じられることが重要であり、第一義的には被災した市区町村が対応する責務を有するものである。被災した市区町村は自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合には、国、他の地方公共団体等の応援を受けて対応することになると認識している。
三について
「清掃や廃棄物処理等の現業業務の遂行について、基礎自治体が特に行政財産・・・と、それを操作することが出来る技能職を直営で・・・ある程度平常時から保持しておくこと」により「災害発生直後に対応することも可能となるのではないか」とのお尋ねについては、市区町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第二項に規定する一般廃棄物を民間事業者に委託することにより処理する場合においても、同法第五条の二第一項の規定に基づき定められた廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(平成二十八年環境省告示第七号。以下「基本的な方針」という。)に基づき市区町村が策定する災害廃棄物処理計画に従い、平時から当該民間事業者と災害支援協定を締結すること等により、災害発生時においても災害廃棄物の撤去等適切な対応ができる体制を確保できるものと考えている。
四について
「被災者のトイレの確保や廃棄物・ゴミの処理等」の「対応能力を有する自治体に対する応援の働き掛け」の「現状」に関するお尋ねについては、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の十七の規定により、地方公共団体の長等は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、その備蓄する物資又は資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならないこととされており、政府においては、「防災基本計画」(令和二年五月二十九日中央防災会議決定)において、地方公共団体間で物資の提供等に関する相互応援協定の締結に努めるものと定めており、地方公共団体に対しその旨周知しているところである。また、災害時の廃棄物の処理については、基本的な方針において、市区町村の役割として、被災した市区町村に対して資機材や人材の応援等の支援を積極的に実施することとしており、市区町村に対しその旨周知するとともに、地域ブロック単位での連携・協力体制を強化するため、地方環境事務所が中心となり、地方公共団体等とともに地域ブロック単位の災害廃棄物対策行動計画を策定しているところである。
お尋ねの「今後についての方針」については、今後とも、災害の発生時に、その規模等に応じて、地方公共団体が他の地方公共団体等との間で広域的な応援体制を迅速に構築できるよう、地方公共団体等と連携してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。