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共同作業所に関する質問主意書
衆議院 第100回 第17号
質問本文
衆議院議長 福田 一 殿
共同作業所に関する質問主意書
養護学校の義務制により、重度かつ重複の障害児にも教育が保障されるようになつた。しかし不況下の今日、障害者の就労は極めて困難であり、卒業後に大きな不安があることも事実である。
そこで、障害者本人、家族、関係者の強い願いにより、自主的に作業所を開設し、労働の場と集団的人間関係を保障し、障害者の働く喜びと生きがいを生み出している。このような小規模障害者施設は、昭和五十六年十月発表の厚生省調査によれば六百三十八を数え、その後も増え続けているであろうと考えられる。
これら小規模施設に対する地方自治体からの補助金制度は次第に増加し、現在四十都道府県十政令都市に広がつている。しかし、国からの助成制度はまつたくなく、いずれもその経営は、甚だ困難な状況にある。京都府の大半の小規模障害者作業所を組織する京都府障害者共同作業所連絡会の調査(昭和五十七年秋)によれば、運営費に占める補助金の割合は平均七二%であり、残りの二八%は廃品回収、バザー寄付金等の自主財源で補つている。このような状況は、全国的に共通しているものと推察される。
また、これらの小規模施設は、法人認可に必要な二十名以下の所が多く、かつ精神薄弱、身体障害のみならず、精神障害者を含んでいる所も増えてきている。
以上の現状に基づき、これら小規模障害者施設に対する政府の援助は、障害者福祉の向上にとつて緊急かつ重要である。
よつて、以下次のとおり質問する。
一 本年六月に開かれた第六十九回ILO総会において、「職業リハビリテーション及び雇用(心身障害者)に関する条約」及び「職業リハビリテーション及び雇用(心身障害者)に関する勧告」が
採択された。それによれば、「この条約の規定は、すべての種類の心身障害者について適用する。」(第一条第四項)とあり、「非政府機関によつて運営される心身障害者のための職業訓練、職業指導保護雇用及び職業紹介の事業に対する適当な政府援助」(勧告IIの11のd)の必要性が明記されている。
政府は速やかにこれら条約の批准及び勧告を受け入れ、小規模障害者施設への援助を行うべきだと考えるがどうか。
二 厚生省社会局長から諮問を受けた身体障害者福祉基木問題検討委員会は、本年八月報告書を提出した。その中には、「授産施設、福祉工場等の作業施設は、雇用されることが困難な身体障害者の就労の場として極めて重要な役割を果しており、その充実を図る必要がある。作業施設は近年小規模化の傾向にあり、将来の方向として対象者の障害の相違を踏まえた共同利用等について検討を進める必要がある」(5の(2))と答申されている。
そこで、精神薄弱者通所授産施設、身体障害者通所授産施設の運用に際し、さきに述べた小規模障害者施設の実態にもかんがみ、精神障害者を含む障害の種類の異なつた者の共同利用について、どう考えるのか見解を明らかにされたい。
三 前述の無認可の共同作業所に対する国からの補助が必要と考えるが、政府はどう考えるのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
1 「職業リハビリテーション及び雇用(心身障害者)に関する条約」及び「職業リハビリテーション及び雇用(心身障害者)に関する勧告」は、昭和五十六年が国際障害者年であつたこと等にかんがみ、今後の職業リハビリテーション対策の推進に関する新しい基準として採択されたものである。
同条約の批准に関しては、十分な検討を行うことといたしたい。
2 障害者のための作業施設については、従来から、働く障害者の健康と安全、職員の労働条件、施設運営の安全性等の面から一定の構造、設備、専門職員の配置等が必要であるとの考えに立つて、精神薄弱者福祉法及び身体障害者福祉法に基づき定員二十人以上の通所授産施設を制度化し、整備費及び運営費(措置費)の助成を行つているところであり、認可基準に合致しない小規模の施設については、認可基準に合致する施設への切替えを指導しているところである。
なお、精神薄弱者については、精神薄弱者通所援護事業を、身体障害者については、在宅障害者デイ・サービス事業を行つており、精神障害者については、デイ・ケア施設等の整備の促進を図つているところである。
二について
精神薄弱者、身体障害者及び精神障害者には、それぞれ障害の特性による大きな相違があり、その処遇に当たつては、指導技術や建物の設備、構造等について異なつた配慮が必要である。このため、従来からそれぞれ専門施設により対応しているところであるが、障害の種類の異なつた者の同一施設の利用については、身体障害者、精神薄弱者及び精神障害者の福祉の観点から、身体障害者福祉基本問題検討委員会の報告書の趣旨も勘案し、慎重に検討する必要があると考える。
右答弁する。
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