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独立行政法人水資源機構に関する質問主意書

衆議院 第155回 第29号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×9検討してまいりたい ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2002年12月4日
内閣転送 2002年12月9日
答弁書受領日
2003年3月11日
提出から97日
答弁の項目数
50
質問 8,376字/答弁 12,877字

質問本文

特殊法人等整理合理化計画を昨年十二月の閣議決定で定めた目的は、簡素・効率的・透明な政府を実現するため、特殊法人等における経営責任の不明確性、事業運営の非効率性等を根本から改めることだった。特殊法人から独立行政法人に看板がかけかえられても、経営や事業実態や天下り構造が変わらないのでは、合理化の目的を果たすことはできない。特殊法人水資源開発公団(以下、水公団)は、独立行政法人水資源機構(以下、水機構)に改組する前に、栗原川ダムを中止したが、ダム一基の中止をもって、簡素・効率的・透明を目指した特殊法人改革だと言うことはできない。

したがって、以下、質問する。

1 平成十五年度概算要求をみると、水公団の合計所要資金は、十四年度が約三千百六十億円であるのに対して、三千三百十億円に増額され、それがそのまま水機構に承継されることになっている。特殊法人等整理合理化計画の目的どおりに事業経営の効率化が図られるならば、所要資金も縮小されるべきである。改組に伴ってどのように事業経営の効率化を図るのか、具体的に明らかにせよ。同時に、その経営の効率化によってどの程度の費用削減ができるのかも明らかにせよ。

2 特殊法人の問題点として強く指摘されてきた天下りの問題は、水公団も例外ではなかった。しかも、国土交通省等、国から水公団への天下りに加えて、公団から公団の関連法人である株式会社水の友や財団法人水資源開発協会等に対しての天下りがある。現在、水公団において国から転職した管理職のポスト名、および株式会社水の友、水資源開発協会のそれぞれにおいて水公団から転職した管理職のポスト名を具体的に示されたい。また、それぞれの平均在職期間も明らかにされたい。そして、水機構になると、この二重の天下りの構造がどのように変わるのかも明らかにされたい。

3 石原伸晃行革担当大臣は、十一月十四日の特殊法人特別委員会の水機構法案審議の中で、水機構の事業について「利水者が負担金を前払いする方式の導入等々、効率化を図りながら運営をいたします」と答弁をした。扇千景国土交通大臣が同委員会で明言したように水公団または水機構で今後、新規ダムを作らないのであれば、石原大臣が言う「前払い方式」を導入するのは、必然的に、現在、推進中の九基のダム以外にはありえない。

(一) 九基のダムのうち、石原大臣が言明した「前払い方式」を導入するダムはどれか。まだ決めていないのであれば、いつまでに導入を検討するか。

(二) 「前払い方式」を導入するダムのうち、工業用水、農業用水、上水道で、前払い方式の導入の仕方に差はあるか。あるとすればどのような差か、それぞれの事業に則して具体的に答えよ。

(三) 「前払い方式」は、財政とつりあわない事業を一刻も早く取り止め、事業のスリム化を図るためのものであると考える。しかし、施設完成後に利水参加者に事業費を負担させる、いわば、会計上のトンネル機関だった水公団の構造は、法律上、水機構になっても変わらない。水機構になると、会計上はトンネル機関であり続ける水公団の状況がどのように変わるのか。

(四) 石原大臣は、「利水者が負担金を前払いする方式の導入等々、効率化を図りながら運営」すると答弁したが「効率化を図りながら運営」するとは、「前払い方式の導入」以外に何を指すのか、「等々」について具体的に説明せよ。

4 徳山ダムの利水について

徳山ダム事業推進の強い要請を出している揖斐川流域二十五市町村のうち、水道水・工業用水の供給予定地域は、このうちの大垣市、安八町、墨俣町、神戸町、輪之内町、揖斐川町、池田町、大野町、海津町、平田町、南濃町、垂井町、関ヶ原町、養老町の十四市町である。これらの市町村の推進の根拠がいかなるものか、現時点で正確に把握せずに事業を継続することは、いたずらに財政負担を増やし、後の世代に禍根を残すことになる。

(一) 平成五年の木曽川水系フルプラン策定の元となった十四市町上水道の水需要予測をそれぞれ明らかにされたい。もし、それらが明らかでない、あるいは存在しない場合は、徳山ダムが完成した場合の利水予定量を、十四市町に聞き取り調査を行うなどして、徹底的に調べて明らかにされたい。また、水需要予測または利水予定量の根拠となった元の資料や統計等の名称を明らかにされたい。同時に、十四市町の現在の水需要実績とその水源も調べて明らかにされたい。工業用水については、岐阜県からどのような説明がなされているかを明らかにされたい。

(二) 平成五年のフルプラン策定の翌年、岐阜県は「平成六年・岐阜県長期水需給計画」を出した。平成五年の木曽川水系フルプランと平成六年・岐阜県長期水需給計画は、どのような関係があるか説明されたい。

(三) 十一月十四日、特殊法人特別委員会で、扇大臣は、「木曽川水系では過去三十年間に三十回の取水制限が実施されております」と答弁した。国土交通省に資料を要求したところ、四十七回の取水制限の状況が示された。国土交通省は常日頃、木曽川水系の渇水の回数を三十回と言い、また、徳山ダム事業認定取消訴訟では、国土交通省中部地方整備局の門松武企画部長が証人調書で、「渇水の定義でございますが、水資源開発施設であるダムの幾つかございますが、そのうち一つでも空っぽになったときに、節水せずに使った場合に空っぽになるような状態」と述べている。四十七回の取水制限のうち三十回を「渇水」と言う根拠、すなわち「渇水」の定義を、改めて明らかにされたい。同時に「三十回」を特定し、定義に沿う数値も明らかにされたい。

(四) 4−(三)の定義に基づけば、揖斐川での取水制限四回は、「渇水」であったのか。四回の取水制限のすべては農業用水を対象としていたが、「渇水」であったならば、そのそれぞれについて農業被害額を根拠とともに明らかにされたい。

(五) 「三十回の取水制限」における被害状況(「〇〇市で△日から△日までの間、×時間断水」「工業被害額〇円」など。農業、工業被害額は根拠も含めて)を、各回ごとに整理して明らかにされたい。

(六) 扇大臣の同答弁に基づく四十七回の取水制限の状況を見ると、木曽川水系の三河川のうち、取水制限を受けたのは、四十三回までが東に位置する木曽川であり、西に位置する徳山ダム予定地の揖斐川ではたったの四回だけである。東から西へ渇水対策のために相互融通するのであれば、例えば、愛知県の工業用水の余剰分を、愛知県の水道水に転用するなど、別目的で開発された水の地域内の調整も行うべきではないか。

(七) 揖斐川から木曽川への相互融通を行うにしても、そのための導水計画がまったくないので、緊急な渇水対策にならないのではないか。

(八) 渇水対策が緊急に必要であれば、木曽川水系内の地域内の調整や転用を恒常的かつ全般的に行うべきではないか。行わないとすれば、その理由は何か。既存ストックの活用や資源の有効活用という観点からも万人が納得する合理的な理由を述べよ。

(九) 徳山ダム事業推進の強い要請を出している揖斐川流域二十五市町村以外の自治体からは、強い要請はなくなってきているという理解でよいか。

5 徳山ダムの治水について

徳山ダム事業推進の強い要請を出している揖斐川流域二十五市町村のうち、利水をせず、したがって治水面から推進していると思われる町村は、上石津町、谷汲村、春日村、久瀬町、藤橋村、坂内村、本巣町、巣南町、真正町、糸貫町、根尾村の十一町村である。これら町村の推進根拠を精査せずに事業を継続すれば、いたずらに国の負担を増やし、後の世代に禍根を残す。

なぜなら、いわゆる豪雨が降っても洪水被害が起きるとは限らない。扇大臣は「揖斐川で過去四十四年間にあった十二回の大きな洪水」を徳山ダム建設の推進理由として述べたが、ダム建設では防げない土砂崩れや鉄砲水などによる被害も含まれているとしか思えない地理的な条件がある。例えば、分水嶺を隔てた山間部にある根尾村や谷汲村や、徳山ダムよりも上流の坂内村など、土地勘があれば、治水を理由にダム事業を要請することが不可解としか思えない状況がある。また、実際に国土交通省が「連年災害復興誌」や「岐阜県災害誌」、そして水害統計などから作成した資料にも、「被害状況は洪水以外による被害も含む」とはっきり書かれている。しかし、大臣の答弁は、あたかも徳山ダムを作れば被害が防げるという間違った印象を与える。ダム建設の効果が根拠なく過大評価されれば、自然災害に対する対策方法を誤る元となり危険である。また、治水事業は国の負担でまかなう事業であり、費用に見合う治水効果や防災効果があるかどうか、常に厳しく検証されなければならない。

(一) 二十五市町村のうち、利水を行わず、費用負担は生じない町村は、無責任に「付き合い」で推進をした、あるいはさせられた疑いがある。豪雨による被害の実態と徳山ダムの治水効果を分析、検証したことはあるか。

(二) 十一町村のうち、揖斐川上流部の藤橋村や久瀬村、分水嶺を隔てた揖斐川支流の山間部にある根尾村や谷汲村や、徳山ダムよりも上流の坂内村が、どのような治水効果を期待して徳山ダムを要請するのかを、国として各地方公共団体に改めて今回、聴取をし、その具体的な推進理由を答弁されたい。

(三) 揖斐川本流と接していない春日村、関ヶ原町、上石津町、糸貫町、真正町、墨俣町、垂井町が、どのような治水効果を期待して、徳山ダムを要請するのか、国として各地方公共団体に改めて今回、聴取をし、その具体的な推進理由を答弁されたい。

(四) 昭和三十四年八月に起きた二名の死者・行方不明の被害は、どの町のどのような場所で、どのような原因で発生したか。またこの時、被害があったとされる自治体での被害状況を場所を特定して明らかにされたい(例「〇〇町字△△で土砂崩れにより町道が二十mに渡り崩落」「〇〇町××地区で内水氾濫による十二戸床上浸水、四十戸床下浸水」等)。

(五) 昭和三十四年九月に起きた二十九名の死者・行方不明の被害は、どの町のどのような場所で、どのような原因で発生したどのような被害か。またこの時、被害があったとされる自治体での被害状況を場所を特定して明らかにされたい。

(六) 昭和三十五年八月に岐阜県下で起きたとされる洪水で死者・行方不明者や浸水家屋数、場所などが記録されていないのは、何故か。

(七) 昭和三十六年九月に起きた一名の死者・行方不明の被害は、どの町のどのような場所で、どのような原因で発生したどのような被害か。またこの時、被害があったとされる自治体での被害状況を場所を特定して明らかにされたい。

(八) 昭和四十年九月に起きた一名の死者・行方不明の被害は、どの町のどのような場所で、どのような原因で発生したどのような被害か。また、被害があった自治体名が記録されていないのは何故か。被害実態がわからないままで、徳山ダムの治水機能に何を期待するのか。

(九) 昭和四十七年九月に起きた一名の死者・行方不明の被害は、どの町のどのような場所で、どのような原因で発生したどのような被害か。また、被害があった自治体名が記録されていないのは何故か。被害実態がわからないままで、徳山ダムの治水機能に何を期待するのか。

(十) 昭和五十年八月に起きた洪水で、被害があった自治体名が記録されていないのは何故か。被害実態がわからないままで、徳山ダムの治水機能に何を期待するのか。

(十一) 昭和五十一年九月に起きた一名の死者・行方不明の被害は、どの町のどのような場所で、どのような原因で発生したどのような被害か。またこの時、被害があったとされる自治体での被害状況を場所を特定して明らかにされたい。

(十二) 平成元年九月に起きた一名の死者・行方不明の被害は、どの町のどのような場所で、どのような原因で発生したどのような被害か。

(十三) 平成二年九月に起きた一名の死者・行方不明の被害は、どの町のどのような場所で、どのような原因で発生したどのような被害か。またこの時、被害があったとされる自治体での被害状況を場所を特定して明らかにされたい。

(十四) 平成十年十月に起きたとされる洪水により唯一被害を受けた公共土木施設はどの町のどのような場所で、どのような原因で発生した被害か。

(十五) 平成十四年七月に起きたとされる自治体での被害状況を場所を特定して明らかにされたい。

(十六) 昭和五十一年九月の豪雨の際、大垣市で起きた被害は、河川の氾濫ではなく、内水氾濫であったが、浸水の水位と面積、揖斐川・万石地点での時間毎の水位を明らかにされたい。またこの時に「仮に徳山ダムが存在したら」揖斐川・万石地点の水位はどうであったのか、時間毎に示されたい。さらに「仮に徳山ダムが存在したら」浸水の水位と面積はどの程度縮小されたと試算しているのか。地元住民で、その後の排水施設の整備により当時と同じ状況であれば、一部地域(大垣市荒崎地区のような)を除いて浸水被害はないという説明を受けている者が居るが、国土交通省としての認識はいかがか。

(十七) 同じく昭和五十一年九月の豪雨の際、安八町、墨俣町に発生した被害は、長良川の堤防決壊を原因としているという指摘があるが、事実かどうか、確認の上、明らかにされたい。

(十八) 扇大臣が十一月十四日の特殊法人特別委員会で「今年の七月の台風六号では、大垣周辺では、浸水面積二百十ヘクタール、床上、床下浸水が約四百五十戸の被害」が出ているとし、徳山ダムが完成していれば、「最大一メートル四十センチの揖斐川の水位を下げられることから、これは徳山ダムが達成していれば今回のような被害がなかったという地元からの強いご意見もございました」と答弁している。国土交通省中部地方整備局のホームページでは、当該台風では「徳山ダムがあればピーク時に四十三センチの水位低下が得られた」としているが、どちらが間違いで、どちらが正しいのか。

(十九) 万石地点で四十三センチの水位低下が得られたと仮定すると大谷川右岸洗堰での溢水は無かったと言えるか。大谷川の越流は午前六時過ぎに起こっており、十二時の万石地点でのピーク水位の低下は大谷川の越流防止には結びつかないと思われるがいかがか。

(二十) 荒崎地区は昭和五十年八月洪水でも、洗堰の越流により浸水をうけている。その報告は、建設省中部地方建設局木曽川上流工事事務所『台風六号調査報告書』昭和五十一年五月p63〜68でなされており、特にp67において、「当地区(注・大垣市荒崎地区のこと)は従来からの遊水池であり本来ならば家屋の建て得ない所である。当地区は下流部に牧田川、杭瀬川の狭窄部があり大谷川、相川の水がはけないために一時遊水地域として昔より利用されてきた所である。………当地区もいずれは締め切られるであろうが、締め切られるまでには、杭瀬川高淵の引き堤、相川、大谷川合流点から杭瀬川までの河道改修が行われた後になろう。そうでないかぎり、この洗堰を締め切ればその結果として、他の地区にその効果がおよび、より以上の災害が起こることは必至である。又、洪水は最終的には人為に制禦し得ないという立場をとるべきであり、超過洪水(計画規模を越えた洪水)が発生した場合により被害を小さくするにはこのような遊水地域はぜひとも必要である。」と述べられている(傍線は引用者)。この認識がありながら、荒崎地区における岐阜県や大垣市による住宅開発を放置し、洗堰問題の解決を「徳山ダム完成以降」に引き延ばしてきた国土交通省の責任をいかが考えるか。

(二十一) 流域の豪雨による過去の被害実態と、徳山ダムによる防災効果にはズレがあるにも拘わらず、ダムを推進するだけで終始し、防災のための、より直接的かつ効率的な対策をおろそかにしてきたのではないか。

(二十二) 土砂崩れや鉄砲水などによる「家屋の全壊、流出、半壊」の被害を防ぐために、危険区域の指定や警告、移転などの防災対策はどの程度、揖斐川流域では進んでいるのか。

6 小石原川ダムについて

十一月十四日の特殊法人特別委員会で扇大臣は、小石原川ダム事業を中止しない理由の一つに、「福岡県県南の広域の水系」が、利水参加を五月十五日表明したと答弁した。また、これらの利水参加予定者から「繰り返して事業促進の強い要請がございました」とも同大臣は述べている。

(一) 繰り返し行われたという「事業促進の強い要請」とは、どのような機会にどのような形式で行われたか。

(二) 利水参加予定者は、新規需要をどれだけ見込んでいるか。工業用水、農業用水、上水道に分けてそれぞれ明らかにせよ。

(三) 利水参加予定者のうち、工業用水、農業用水、上水道などそれぞれの利用に応じた負担額を現在、知らされているか。

(四) 平成十五年度の小石原川ダムの概算要求は十二億九千九百万円だが、前払い方式を取った場合、単年度ごとの前払いになるのか。

(五) 小石原川ダム事業で、前払い方式を導入する場合は、すべての負担者の負担率、および、見込み額も明らかにせよ。

(六) 利水者である久留米市、大川市、筑後市、大牟田市、八女市、城島町、大木町、三潴町、大和町、高田町、広川町、立花町、小郡市、大刀洗町、北野町、甘木市、三輪町、夜須町、朝倉町、吉井町、田主丸町、浮羽町、黒木町、三橋町、山川町の新規利水予定量を、工業用水、農業用水、上水道別に明らかにされたい。現在明らかでない場合は、これらの市町に聞き取り調査を行うなどして、徹底的に調べて明らかにされたい。そして、水需要予測または利水予定量の根拠となった元の資料や統計等の名称を明らかにされたい。同時に、これら市町の現在の水需要実績も、各市町に国から直接問い合わせてから明らかにされたい。

(七) 小石原川ダムの水の供給予定地で「二年に一度の渇水」があると扇大臣は述べたが、ここでいう「渇水」とはどの程度の渇水か。4−(三)での定義と一致するのか。一致するのであれば、渇水ごとの被害状況(「〇〇市で△日から△日までの間、×時間断水」「工業被害額〇円」など。農業、工業被害額は根拠も含めて)を、各回ごとに整理して明らかにされたい。4−(三)の定義と違う場合は、定義が違う理由とともに、その定義の中身を明らかにされたい。小石原川ダム受益地域における過去三十年のデータに基づき明確に答弁されたい。

7 平沼赳夫経済産業大臣の答弁について

平沼大臣は「長良川河口堰の工業用水は一滴も使われていない」との質問に、「未利用でございます」と答弁し、すぐに続いて「平成十年に策定された第七次愛知県地方計画等によれば、中部国際空港の開港がございます。また、高速交通網の整備等による企業立地に伴う工業用水需要量の増加、現在は地下水から取水をしております用水の工業用水への転換等の理由から、中部圏地域の将来の発展に必要とされている」と述べた。

(一) この答弁は長良川河口堰で未使用の工業用水が、中部国際空港、高速交通網の整備等による企業立地に伴う工業用水需要量の増加や、現在、地下水から取水している用水の工業用水への転換のために必要であるという意味にしかとれないが、その通りで間違いはないか。

(二) 中部国際空港での上水道使用量予測と工水使用量予測を明らかにされたい。また、事業費用負担はそれぞれ誰が行うのか。

(三) (二)の答弁に対する参考値とするため、関西国際空港での上水道使用量実績と工水使用量実績、および導水管工事総額および負担者を明らかにされたい。

(四) 平沼大臣が答弁した「高速交通網」とは何を意味するのか。具体的な道路事業名を明らかにされたい。

(五) 平沼大臣が答弁した「高速交通網の整備等による企業立地」の実現可能性については誰が責任を持つと政府は考えているのか。

(六) 平沼大臣が答弁した「高速交通網の整備等による企業立地」の予定地はどこか、明らかにされたい。

(七) 平沼大臣が答弁した「高速交通網の整備等による企業立地に伴う工業用水需要量」の予測を明らかにされたい。

(八) 工業用水が必要な産業としてどのような産業が立地されると見込んでいるのか、明解に答弁されたい。

(九) 平成七年の運用開始以来、未利用だった料金は、どのような方針で誰から回収するのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

1について

独立行政法人水資源機構(以下「水資源機構」という。)の業務運営の効率化については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第一項により主務大臣が指示する目標(以下「中期目標」という。)に基づいて同法第三十条第一項により水資源機構が作成する当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)において定められる「業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」を実現することによりその具体化が図られることとなる。その際、独立行政法人評価委員会において各事業年度及び中期目標の期間に係る業務運営の効率化等の業務の実績に関して評価を行うことにより、その実効性が確保されることとなると考えている。また、業務運営の効率化による具体的な費用削減の内容については、中期計画が具体化される中で明らかになっていくものと考えている。

なお、平成十五年度政府予算案を基に水資源開発公団(以下「公団」という。)が算出した公団及び水資源機構に係る事業費(一般勘定に係るものに限る。)は、約三千百六十億円であり、平成十四年度とほぼ同額となっている。

2について

国家公務員及び特殊法人の職員の再就職後の状況は、公務を離れた個人に関する情報であり、一般に政府が把握すべき立場にないことから、お尋ねの事項すべてについてお答えすることは困難である。

なお、国家公務員を指定職以上で退職した者のうち公団の役員に就いているものの状況については、「特殊法人のディスクロージャーについて」(平成七年十二月十九日閣議決定)に基づき、既に公表されているところであり、その役職名及びそれぞれの平均在職期間の平成十四年十二月三十一日現在の状況(以下「現況」という。)は、別表第一のとおりである。また、公団の退職者で株式会社水の友(現在の株式会社アクアテルス)の役員に就いているものの状況については、「特殊法人等整理合理化計画」(平成十三年十二月十九日閣議決定)及び「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)に基づき、既に公表されているところであり、その役職名及びそれぞれの平均在職期間の現況は、別表第二のとおりである。

国家公務員の公団への再就職及び公団の職員の民間企業等への再就職は、現在も、それぞれの職員の能力等に基づいて適正に行われているものと考えており、このことは、公団が水資源機構に移行した後においても同様であると考えている。

3の(一)及び(二)について

公団が実施している九のダム建設事業について、現時点において、「特殊法人等整理合理化計画」において示された「利水者が負担金を前払いする方式」の導入が決定された事業はなく、したがって、お尋ねの「前払い方式の導入の仕方」についても決まっていないと承知している。今後、同計画において「コスト意識を高める観点から、新たに利水者が負担金を前払いする方式を導入し、可能な限りその活用に努める」こととされていることを踏まえ、同方式の導入に関して、その導入の時期を含めて、公団がダム建設事業に参加する利水者と共に検討することとなると承知している。

3の(三)について

公団の事業には、地方公共団体、利水者等の多数の関係者が費用負担を前提として主体的に参加しており、公団がそれらの間の複雑な利害調整や合意形成を行うことによって、一元的かつ効率的な事業の実施が可能となるものと考えている。公団が水資源機構に移行した後においても基本的にこの仕組みは変わらないものの、主務大臣の関与縮減に伴う組織運営上の裁量及び自律性の拡大、独立行政法人評価委員会による業務運営の効率化等の業務の実績に関する評価等により、従来にも増して事業の効率的な執行及び透明性が確保されるものと考えている。

3の(四)について

主務大臣の関与縮減に伴う組織運営上の裁量及び自律性の拡大、独立行政法人評価委員会による業務運営の効率化等の業務の実績に関する評価等を指している。

4の(一)について

「木曽川水系における水資源開発基本計画」(平成五年三月二十六日閣議決定。以下「基本計画」という。)の策定に当たっては、岐阜県内の木曽川水系に水道用水の供給を依存する地域全体についての水道用水の需要予測を行ったものであり、お尋ねの十四市町の水道事業ごとの個々の需要予測は行っていない。

岐阜県を通じて調査したところ、徳山ダムが完成した場合のお尋ねの十四市町それぞれの利水予定量は、現時点においてはいずれの市町においても未定であり、したがって、十四市町それぞれの利水予定量の根拠となる資料も存在しないとのことであった。

お尋ねの十四市町の水道事業における平成十三年度の水需要実績及びその水源は、別表第三のとおりである。

基本計画の策定に当たって、徳山ダムから工業用水の供給を受けることを予定されている地域の工業用水の水需要予測について、岐阜県から説明を受けたことを示す記録は残されていない。

4の(二)について

基本計画は、水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)に基づき、木曽川水系における平成十二年度までを目途とする水の用途別の需要の見通し及び供給の目標、この供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関する基本的な事項等を定めたものである。

一方、平成六年に岐阜県が策定した「岐阜県水資源長期需給計画」(以下「県計画」という。)は、同年に策定された「岐阜県第五次総合計画」と整合をとりながら、平成二十二年を目標年次として、岐阜県内の水需要と水資源の開発可能量を予測して、岐阜県全域の水需給の見通しと課題を示したものである。

基本計画において供給の目標を達成するため必要な施設とされた水資源開発施設は、県計画において平成二十二年における水の供給量を確保するための施設の一部として位置付けられている。

4の(三)について

国土交通省においては、「渇水」について、河川の管理を行うに当たり、降雨が少ないこと等により河川の流量が減少し、河川からの取水を平常どおり継続するとダムの貯水が枯渇すると想定される場合等に、取水量を減ずるいわゆる取水制限を行う等、利水者が平常時と同様の取水を行うことができない状態を指すものとして使用している。

また、平成十四年十一月二十七日付けで原陽子衆議院議員に提出した「木曽川水系における取水制限の状況」(以下「取水制限に関する提出資料」という。)において記載したお尋ねの「四十七回の取水制限」は、ダムごとに区分して示したものであり、期間が重複するものを一回の渇水として数えると合計二十九回となることから、通常、木曽川水系の渇水について、過去三十年間に約三十回の渇水が発生したとの表現を用いているものである。

4の(四)について

お尋ねの「揖斐川での取水制限四回」とは、取水制限に関する提出資料中の揖斐川における四回の取水制限のことを指すものと思われるが、4の(三)についてで述べたとおり、これらはいずれも渇水の状態にあったものと考えている。

岐阜県によれば、揖斐川における個別の取水制限に伴う「農業被害額」は不明であるとのことである。

なお、農業用水の取水制限による農作物被害の発生を防ぐため、土地改良区、個々の農家等において、渇水情報の周知徹底、地区ごとに順次給水する輪番かんがいの実施等の取組が行われており、農業用水の取水制限が必ずしも農作物被害につながるものではない。

4の(五)について

お尋ねの取水制限について被害状況の調査を行ったところ、水道用水、工業用水及び農業用水の取水制限に伴う被害状況は、それぞれ別表第四から別表第六までのとおりである。

4の(六)について

木曽川水系においては、基本計画を踏まえ、従来から水資源の総合的な開発を図るとともに、ダム等を水源として取水することが可能となる水量(以下「開発水量」という。)の利水者間の転用を含め利用の合理化に努めることとしているところである。

御指摘の「東から西へ渇水対策のために相互融通する」との趣旨が必ずしも明らかではないが、これまでに、木曽川水系においては、岩屋ダムによる開発水量のうち、岐阜県の工業用水毎秒〇・八立方メートルを同県の水道用水として、三重県の工業用水毎秒二立方メートルを愛知県地域の水道用水として、また、長良川河口堰による開発水量のうち、三重県の工業用水毎秒二立方メートルを愛知県の工業用水として、それぞれ転用した実績があり、今後とも、基本計画の趣旨を踏まえ、水資源の利用の合理化に努めることとしている。

4の(七)について

御指摘の「緊急な渇水対策」の趣旨が必ずしも明らかではないが、揖斐川から木曽川への導水については、利水者である関係県市等の意見を踏まえて検討してまいりたい。

4の(八)について

木曽川水系における渇水時の緊急対策としては、関係利水者、河川管理者等により構成される木曽川水系緊急水利調整協議会において調整を行い、一時的な水融通を実施してきており、4の(六)についてで述べたとおり、今後とも、基本計画の趣旨を踏まえ、水資源の利用の合理化に努めることとしている。

4の(九)について

御指摘の「二十五市町村」とは、「揖斐川流域住民の生命と生活を守る市町村連合」(以下「市町村連合」という。)に参加している大垣市等の二十五の市町村(以下「二十五市町村」という。)のことを指すものと思われるが、徳山ダム建設事業の推進については、二十五市町村の他に、利水者である岐阜県及び愛知県から要望がなされている。

また、関係地方公共団体等で構成される「岐阜県木曽三川改修工事促進期成同盟会」、「岐阜県水防協会」、「岐阜県河川協会」及び「木曽三川下流改修工事促進期成同盟会」からも要望がなされている。

5の(一)について

二十五市町村が参加する市町村連合は、揖斐川流域全体の治水安全度の向上を図るために「揖斐川改修、徳山ダム建設、横山ダム再開発等の促進を、強力かつ積極的に推進する」ことを目的としており、このような目的に沿って、二十五市町村から徳山ダム建設事業の推進についての要望がなされているものと認識している。

また、徳山ダムは、揖斐川において百年に一回発生する規模の洪水(以下「計画規模の洪水」という。)を安全に流下させるため、その洪水調節により、下流河川の水位の低下を図るものであるところ、計画規模の洪水のピーク時に揖斐川の基準地点である万石(以下「万石地点」という。)において最大約一・四メートルの水位を低下させるという治水効果を有するものと試算している。過去に起きた洪水について同様に計算すると、例えば、昭和五十年八月に発生した洪水では約〇・五メートル、平成十年十月に発生した洪水では約〇・六メートル、それぞれ水位を低下させる効果があったものと試算している。

なお、徳山ダムによる洪水調節が行われた場合に過去に起きた洪水による被害をどの程度減ずる効果があったものと考えられるかについては、一般的にダムの治水効果を示すに当たってこのような試算は必ずしも必要な事項とはされていないこと、洪水のあった時点における揖斐川の本川及び支川、流域等の状況が必ずしも明らかではないこと等により、その試算は行っていない。

5の(二)及び(三)について

5の(一)についてで述べたとおり、御指摘の町村については、市町村連合の目的に沿って、徳山ダム建設事業の推進についての要望がなされているものと聴いている。

5の(四)について

お尋ねは、平成十四年十一月二十七日付けで原陽子衆議院議員に提出した「十二回の大きな洪水と被害のあった地域」(以下「洪水と被害に関する提出資料」という。)に関するものと思われるが、洪水と被害に関する提出資料中のお尋ねの「昭和三十四年八月に起きた二名の死者・行方不明の被害」の部分は、昭和四十年に岐阜県が作成した「昭和三十四・三十五・三十六年連年災害復興誌」(以下「連年災害復興誌」という。)に基づき作成したものであるところ、連年災害復興誌においては、「不破郡垂井町岩手菩堤で一名が菩堤川に転落、行方不明となり捜索に当たった(八・十三死体発見)」、「養老郡上石津村和田地内の牧田川で、増水のため仮橋とともに流された行方不明者一名の捜索に当たった」と記載されている。

また、連年災害復興誌によれば、お尋ねの被害のあった市町村ごとの被害状況は、別表第七のとおりである。

5の(五)について

お尋ねは、洪水と被害に関する提出資料に関するものと思われるが、洪水と被害に関する提出資料中のお尋ねの「昭和三十四年九月に起きた二十九名の死者・行方不明の被害」の部分は、連年災害復興誌に基づき作成したものであるところ、連年災害復興誌においては、海津町において二名の死者及び三名の行方不明、南濃町において一名の死者及び一名の行方不明、養老町において一名の死者、上石津村において二名の死者、輪之内町において一名の死者、春日村において一名の死者及び一名の行方不明、久瀬村において一名の死者、坂内村において二名の死者及び十一名の行方不明、本巣村において一名の死者並びに巣南村において一名の死者である旨が記載されているが、これらの原因については記載されていない。

また、連年災害復興誌によれば、お尋ねの被害のあった市町村ごとの被害状況は、別表第八のとおりである。

5の(六)について

お尋ねは、洪水と被害に関する提出資料に関するものと思われるが、洪水と被害に関する提出資料中のお尋ねの「昭和三十五年八月に岐阜県下で起きたとされる洪水」の際の被害状況の部分は、連年災害復興誌に基づき作成したものであるところ、お尋ねの「死者・行方不明者や浸水家屋数、場所などが記録されていない」理由は、連年災害復興誌に当該事項に関する記載がないためである。

5の(七)について

お尋ねは、洪水と被害に関する提出資料に関するものと思われるが、洪水と被害に関する提出資料中のお尋ねの「昭和三十六年九月に起きた一名の死者・行方不明の被害」の部分は、連年災害復興誌に基づき作成したものであるところ、連年災害復興誌においては、大垣市において一名の死者である旨が記載されているが、その原因については記載されていない。

また、連年災害復興誌によれば、お尋ねの被害のあった市町村ごとの被害状況は、別表第九のとおりである。

5の(八)について

お尋ねは、洪水と被害に関する提出資料に関するものと思われるが、洪水と被害に関する提出資料中のお尋ねの「昭和四十年九月に起きた一名の死者・行方不明の被害」の部分は、平成五年に岐阜県及び岐阜地方気象台が作成した「岐阜県災異誌」(以下「災異誌」という。)に基づき作成したものであるところ、災異誌においては、県下で一名の死者・行方不明である旨が記載されている。

お尋ねの「どの町のどのような場所で、どのような原因で発生したどのような被害か」については、昭和四十一年に岐阜県が作成した「昭和四十年消防防災年報」においては、徳山村において「徳山小学校の裏手の山に土砂崩れが起り同小学校が押し潰された」ことにより一名が死亡した旨が記載されている。

また、お尋ねの「被害があった自治体名が記録されていない」理由は、災異誌に当該事項に関する記載がないためである。

なお、「被害実態がわからないままで、徳山ダムの治水機能に何を期待するのか」との趣旨が必ずしも明らかではないが、徳山ダムの治水効果は、5の(一)についてで述べたとおりである。

5の(九)について

お尋ねは、洪水と被害に関する提出資料に関するものと思われるが、洪水と被害に関する提出資料中のお尋ねの「昭和四十七年九月に起きた一名の死者・行方不明の被害」の部分は、災異誌に基づき作成したものであるところ、災異誌においては、県下で一名の死者・行方不明である旨が記載されている。

お尋ねの「どの町のどのような場所で、どのような原因で発生したどのような被害か」については、昭和四十八年に岐阜県が作成した「昭和四十七年消防防災年報」においては、「加茂郡白川町において死者一人」と記載されているが、その原因については記載されていない。

また、お尋ねの「被害があった自治体名が記録されていない」理由は、災異誌に当該事項に関する記載がないためである。

なお、「被害実態がわからないままで、徳山ダムの治水機能に何を期待するのか」との趣旨が必ずしも明らかではないが、徳山ダムの治水効果は、5の(一)についてで述べたとおりである。

5の(十)について

お尋ねは、洪水と被害に関する提出資料に関するものと思われるが、洪水と被害に関する提出資料中のお尋ねの「昭和五十年八月に起きた洪水」の際の被害状況の部分は、災異誌に基づき作成したものであるところ、お尋ねの「被害があった自治体名が記録されていない」理由は、災異誌に当該事項に関する記載がないためである。

なお、「被害実態がわからないままで、徳山ダムの治水機能に何を期待するのか」との趣旨が必ずしも明らかではないが、徳山ダムの治水効果は、5の(一)についてで述べたとおりである。

5の(十一)について

お尋ねは、洪水と被害に関する提出資料に関するものと思われるが、洪水と被害に関する提出資料中のお尋ねの「昭和五十一年九月に起きた一名の死者・行方不明の被害」の部分は、昭和五十三年に建設省中部地方建設局木曽川上流工事事務所が作成した「昭和五十一年九・十二豪雨被害状況調査資料」に基づき作成したものであるところ、同資料においては、安八町において一名の死者である旨が記載されている。

お尋ねの「どのような原因で発生したどのような被害か」については、昭和五十二年に岐阜県が作成した「昭和五十一年九・十二豪雨災害誌」においては、当該被害について、「安八町では増水により危険となった長良川の堤防補強のため水防協力中の地元区長が決壊とともに濁流にさらわれ」と記載されている。

また、昭和五十三年に建設省河川局が作成した「昭和五十一年水害統計」(以下「昭和五十一年水害統計」という。)によれば、お尋ねの被害のあった市町村ごとの被害状況は、別表第十のとおりである。

5の(十二)について

お尋ねは、洪水と被害に関する提出資料に関するものと思われるが、洪水と被害に関する提出資料中のお尋ねの「平成元年九月に起きた一名の死者・行方不明の被害」の部分は、平成二年に岐阜県が作成した「平成元年九・七豪雨災害九・二十豪雨災害(台風二十二号)災害誌」に基づき作成したものであるところ、同資料においては、根尾村において一名の死者である旨が記載されているが、その原因については記載されていない。

5の(十三)について

お尋ねは、洪水と被害に関する提出資料に関するものと思われるが、洪水と被害に関する提出資料中のお尋ねの「平成二年九月に起きた一名の死者・行方不明の被害」の部分は、災異誌に基づき作成したものであるところ、災異誌においては、県下で一名の死者・行方不明である旨が記載されている。

お尋ねの「どの町のどのような場所で、どのような原因で発生したどのような被害か」については、平成三年に岐阜県が作成した「平成二年消防防災年報」においては、岐阜市において死者が一名である旨が記載されているが、その原因については記載されていない。

また、平成四年に建設省河川局が作成した「平成二年水害統計」によれば、お尋ねの被害のあった市町村ごとの被害状況は、別表第十一のとおりである。

5の(十四)について

お尋ねは、洪水と被害に関する提出資料に関するものと思われるが、洪水と被害に関する提出資料中のお尋ねの「平成十年十月に起きたとされる洪水により唯一被害を受けた公共土木施設」の部分は、平成十二年に建設省河川局が作成した「平成十年水害統計」に基づき作成したものであるところ、同資料においては、その原因については記載されておらず、また、お尋ねの被害のあった町村ごとの被害状況は、別表第十二のとおりである。

5の(十五)について

お尋ねは、洪水と被害に関する提出資料に関するものと思われるが、洪水と被害に関する提出資料中のお尋ねの「平成十四年七月に起きたとされる自治体での被害状況」の部分は、平成十四年七月十六日に国土交通省中部地方整備局が作成した「台風六号に関する状況報告」に基づき作成したものであるところ、同資料によれば、お尋ねの被害のあった市町村ごとの被害状況は、別表第十三のとおりである。

5の(十六)について

お尋ねの「昭和五十一年九月の豪雨」の際の「浸水の水位と面積」については、平成三年に建設省河川局が作成した「全国浸水実績図[�U]北陸・中部・近畿編」によれば、大垣市上面地先の湛水深は一・二三メートルとなっており、また、昭和五十一年に大垣市が作成した「大垣市九・十二豪雨災害概況図」によれば、大垣市において浸水が確認された地域の総面積は約四千九百ヘクタールとなっている。

当該豪雨の際の万石地点の水位を警戒水位を超えた期間について時間ごとに示すと、別表第十四のとおりであり、また、当該豪雨の際に徳山ダムによる洪水調節が行われたと仮定した場合の万石地点の水位を試算すると、別表第十五のとおりである。

当該豪雨の際に、「仮に徳山ダムが存在したら」大垣市域における「浸水の水位と面積はどの程度縮小された」かについては、5の(一)についてで述べたとおり、試算を行っていない。

「その後の排水施設の整備により当時と同じ状況であれば、一部地域(大垣市荒崎地区のような)を除いて浸水被害はないという説明を受けている者が居る」との御指摘については、国土交通省がそのような説明を行った事実はないが、大垣市の治水対策を行う上で、排水施設の整備だけで浸水被害を完全に防ぐことは困難であり、揖斐川本川及び支川の河川改修を進めるとともに、徳山ダムの建設により揖斐川本川及び支川の水位を低下させ、揖斐川全体についての治水安全度の向上を図ることが必要不可欠であると考えている。

5の(十七)について

御指摘の「昭和五十一年九月の豪雨」の際に安八町及び墨俣町で発生した被害については、昭和五十一年水害統計においては、「水害原因」として破堤である旨が記載されており、長良川の堤防の決壊が原因であったと考えられる。

5の(十八)について

平成十四年七月の台風第六号に伴う降雨の実績値に基づいて、その時点において想定される徳山ダムの貯水量を踏まえ、徳山ダムの洪水調節による洪水のピーク時における揖斐川の水位の低下の効果を計算すると、万石地点において約〇・四三メートルと試算される。

なお、徳山ダムについて、計画規模の洪水について同様の効果を計算すると、5の(一)についてで述べたとおり、万石地点において最大約一・四メートルの水位が低下すると試算していることから、御指摘のとおり「最大一メートル四十センチの揖斐川の水位を下げられる」と答弁したものである。

5の(十九)について

5の(十八)についてで述べたとおり、徳山ダムが完成していれば、その洪水調節により揖斐川本川での洪水のピーク時における水位を低下させる効果があったものと考えており、これに伴い揖斐川の支川である牧田川、杭瀬川、大谷川等においても水位が低下したものと考えられる。

大谷川右岸の洗堰(以下「洗堰」という。)は、その近傍の堤防より約一・二メートル低いことから、右に述べたような水位の低下により、越流が完全に防止されるものではないが、越流する水量の減少には効果があったものと考えている。

5の(二十)について

御指摘の趣旨が必ずしも明らかではないが、揖斐川の支川である相川、大谷川等の岐阜県が管理する区間については、岐阜県において上下流の治水安全度のバランスを考慮しながら昭和三十一年度に中小河川改修事業として河川改修に着手し順次実施してきているところ、当該区間の堤防の補強、洗堰のかさ上げ等の事業については、岐阜県において、洗堰のかさ上げまでを実施する第一期計画及び洗堰を解消する第二期計画を示し、地域の合意形成を図りながら、区間内の均衡が保たれた治水対策となるよう、段階的な河川改修の中に洗堰のかさ上げ等を位置付け、事業の推進に努めているところであると承知している。一方、徳山ダムの建設は、昭和四十年四月に建設大臣が策定した木曽川水系工事実施基本計画(以下「工事実施基本計画」という。)に基づき実施されているものであり、「洗堰問題の解決を「徳山ダム完成以降」に引き延ばしてきた」との御指摘は、当たらないものと考えている。

5の(二十一)について

「流域の豪雨による過去の被害実態と、徳山ダムによる防災効果にはズレがある」との御指摘の趣旨が必ずしも明らかではないが、揖斐川全体について治水安全度の向上を図るため、工事実施基本計画に基づき、徳山ダム等のダム建設と揖斐川の河川改修との適切な役割分担の下で、計画的な治水対策を実施することとしている。

したがって、「ダムを推進するだけで終始し、防災のための、より直接的かつ効率的な対策をおろそかにしてきたのではないか」との御指摘は当たらないと考えている。

5の(二十二)について

お尋ねの「危険区域の指定や警告、移転などの防災対策」が具体的に何を指すのかが必ずしも明らかではないが、揖斐川流域市町村では、次の対策が講じられていると承知している。

揖斐川町、大野町、池田町及び坂内村については急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条の急傾斜地崩壊危険区域内に、糸貫町については同区域に準ずる区域内に、それぞれ建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条の規定に基づき岐阜県知事が災害危険区域を指定している。

また、大垣市、南濃町、養老町、上石津町、垂井町、関ヶ原町、揖斐川町、谷汲村、大野町、池田町、春日村、久瀬村、藤橋村、坂内村、本巣町、糸貫町及び根尾村については、岐阜県が土砂災害危険区域図を作成するとともに、当該市町村が同区域図を住民に配布し、防災意識の普及及び土石流等の情報の提供に努めている。

6の(一)について

小石原川ダムを利用して流水を水道の用に供することを予定している者(以下「利水参加予定者」という。)から平成十年度以降に行われた小石原川ダム建設事業の推進に関する要請の時期及び形式については、平成十四年十二月一日現在の状況を調査した限りでは、別表第十六のとおりである。

6の(二)について

利水参加予定者は、小石原川ダムを水源として、日量五万六千百六十立方メートルの水道用水を新規に取水する予定であると承知している。また、工業用水及び農業用水については、小石原川ダムから新規に取水する予定はないと承知している。

6の(三)について

利水参加予定者の小石原川ダム建設事業に要する費用の負担額は現時点では決まっておらず、今後、公団において利水参加予定者の意見を聴くとともにその同意を得た上で確定されることとなるものと承知している。

6の(四)及び(五)について

利水参加予定者の小石原川ダム建設事業に要する費用の負担の方法は現時点では決まっておらず、今後、公団において利水参加予定者と共に検討することとなると承知している。

6の(六)について

お尋ねの事項については、福岡県を通じて調査した限りでは、別表第十七のとおりである。また、お尋ねの水需要予測又は利水予定量の根拠となった資料等は、福岡県からの照会に対し利水参加予定者が回答した文書である。

6の(七)について

お尋ねの渇水の定義については、4の(三)についてで述べたものと同じである。また、過去三十年間に渇水に伴って利水参加予定者が実施した取水制限の状況については、平成十五年一月一日現在で調査した限りでは、別表第十八のとおりである。

7の(一)について

御指摘のとおり、長良川河口堰の未使用の工業用水については、愛知県が策定した「愛知2010計画(第七次愛知県地方計画)」及び三重県が策定した「水資源総合利用の基本方向」(以下「愛知県地方計画等」という。)を踏まえ、中部国際空港の開港や高速交通網の整備等による企業立地を含めた各県の産業振興に伴う工業用水需要量の増加や、現在地下水に依存している工業用水の水源の転換等の理由から、中部圏地域の将来の発展のために必要とされているものと考えている。

7の(二)について

お尋ねの中部国際空港における上水道使用量及び工業用水使用量は、中部国際空港株式会社によれば、上水道使用量については中部国際空港の開港直後の年度である平成十七年度において年間約百万立方メートルと予測しているとのことであり、工業用水については現在のところ使用は予定していないとのことである。

また、中部国際空港株式会社によれば、中部国際空港に水道用水を供給するために必要な施設等の事業費は、中部国際空港株式会社が負担しているとのことである。

7の(三)について

お尋ねの関西国際空港における上水道使用量及び工業用水使用量は、関西国際空港株式会社によれば、上水道使用量については平成十三年度実績で年間約百三十二万立方メートルであるとのことであり、工業用水については使用されていないとのことである。

また、関西国際空港に水道用水を供給している導水管等の工事費用の額は、工事を実施した泉佐野市によれば、総額で約三十九億円であり、このうち関西国際空港に水道用水を供給するために必要な施設の事業費である約十九億円は、関西国際空港株式会社が負担しているとのことである。

7の(四)について

平沼経済産業大臣は、愛知県地方計画等に記載されている第二東名高速道路、第二名神高速道路等の高速交通網を指して「高速交通網」と答弁したものである。

7の(五)について

お尋ねは、愛知県地方計画等の内容に関するものであるところ、企業立地の実現可能性については、一義的にはその策定主体である愛知県及び三重県が責任を持つものと考えている。

7の(六)について

お尋ねは、愛知県地方計画等の内容に関するものであるところ、その策定主体である愛知県及び三重県によれば、愛知県の尾張地域並びに三重県の北勢及び中勢地域であるとのことである。

7の(七)について

お尋ねは、愛知県地方計画等の内容に関するものであるところ、その策定主体である愛知県及び三重県によれば、「企業立地に伴う工業用水需要量」として、要因別の算出は行っていないとのことである。

7の(八)について

お尋ねは、愛知県地方計画等の内容に関するものであるところ、その策定主体である愛知県及び三重県によれば、中部国際空港の開港や高速道路網の整備等に伴う具体的な立地産業を想定して工業用水需要量を積み上げたものではないことから、「工業用水が必要な産業」について、その具体的な業種は特定できないとのことである。

7の(九)について

御指摘の「未利用だった料金」とは、長良川河口堰の建設負担金及び管理負担金のうち未使用の工業用水に係るものを指すと考えられるが、当該負担分を負担している愛知県及び三重県によれば、その負担分については、基本的には、今後の需要動向に応じて工業用水道を整備した上でその利用者である企業が負担する工業用水料金から回収する考えであるとのことである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×9検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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