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年金の広報等に関する質問主意書
衆議院 第159回 第83号お答えすることは困難 ×1
質問本文
掲題に関する最近の事情を鑑み、年金の広報等に係る適切な運用を確保するため、その実状及び政府の所見を明らかにする必要がある。従って次の事項について質問する。
第一 社会保険庁が平成十四年度に年金の広報活動として、「年金教育」というCD−ROM(以下、「データ」という。)を作成している。本データは、日本国民年金協会が請負契約に基づき作成を請け負ったと理解しているが、この件に関し、
一 政府は、作成費用及び作成枚数を明らかにされたい。また、日本国民年金協会が本データの製造を委託した業者名及びそれぞれに対して支払った金額を明らかにされたい。
加えて、社会保険庁は本データ作成に際し、どのような考えに基づき、具体的にどのような指導を協会に対して行ってきたか明らかにされたい。
二 当該データの作成において、社会保険庁の著作物とされているが、内容に関し、厚生労働省または社会保険庁として、あるいは厚生労働省または社会保険庁の職員が指導、監修に関与したのか、実状を明らかにされたい。もし、関与しているなら、厚生労働省・社会保険庁の関係職員が監修料として報酬を受け取っているかどうか明らかにされたい。また、報酬を受け取っている事実があるならば、当該金額及び受け取った者の役職をすべて明らかにされたい。また、当該金員を支払ったのは誰かもすべて明らかにされたい。
第二 平成十四年度の社会保険庁の年金業務に係わる広報経費の総額と、係る運送料の額をそれぞれ明らかにされたい。また、なぜ巨額の運送料が必要であったか明らかにされたい。
加えて、運送料の支払い先と金額、何を運送したかも明らかにされたい。
第三 社団法人全国社会保険協会連合会が出版している平成十五年度版社会保険六法に関し、
一 社会保険庁として何冊購入し、総額いくら支払ったのか明らかにされたい。
また、この購入に関して年金保険料から捻出されているかどうか明らかにされたい。年金保険料から捻出されていたとしたならば、なぜ年金保険料を使う必要があったのか、政府の見解を示されたい。
二 本社会保険六法は、厚生労働省または社会保険庁、あるいは厚生労働省または社会保険庁の職員によって指導、監修されているか明らかにされたい。
また、厚生労働省あるいは社会保険庁の職員が監修料として報酬を受け取っているかどうか明らかにされたい。受け取っている事実があるならば、当該金額及び受け取った者の役職をすべて明らかにされたい。
第四 以上の事実関係を踏まえ、年金広報等の在り方についての政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
第一の一について
平成十四年度に社会保険庁が作成した年金教育用CD―ROMの作成費は四千二百十二万五千七百四十八円であり、その作成枚数は十一万六千枚である。
また、社団法人日本国民年金協会が当該作成に係る業務を委託した業者は年友企画株式会社であり、同協会から同社への支払金額を聴取したところ、三千七百七万五千五百円とのことである。
社会保険庁は、年金教育用CD―ROMの作成に当たり、公的年金が現役世代が納付する保険料を基本にして給付に必要な費用を賄う世代間扶養の仕組みで運営されていることについて若年者の理解を深めることが重要であると考え、中学生及び高校生に対する広報に資する内容とするよう、同協会に対して指導を行ったところである。
第一の二について
社団法人日本国民年金協会による年金教育用CD―ROMの作成に当たっては、社会保険庁の職員がその業務として指導及び監修を行っているが、報酬は受け取っていない。
第二について
平成十四年度に社会保険庁本庁において実施した年金の広報に要した費用の金額は、十億八千五百四十六万八千八十三円である。また、この広報に係る運送料を支払った運送会社、運送した印刷物及び支払金額は、別表のとおりである。その運送に要した費用は、全国の地方社会保険事務局及び社会保険事務所(地方社会保険事務局事務所を含む。)に同表に示した多くのリーフレット等を発送するために必要な金額であった。
第三の一について
お尋ねの社会保険六法平成十五年版を社会保険庁が購入した数は一万二千五百五十冊であり、その購入額は一億千二百万八千七百五十円である。その購入に要する費用は厳しい財政状況を踏まえ、その財源の一部には厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)第六条、附則第十八条ノ六ノ二等の規定に基づき年金保険料を充てている。
第三の二について
お尋ねの社会保険六法平成十五年版の作成に厚生労働省及び社会保険庁の職員が報酬を受けてかかわっていた事例を厚生労働省及び社会保険庁において把握した限りでは、お尋ねの社会保険六法平成十五年版の作成にかかわる行為は、勤務時間外に行われていたものであり、また、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百四条又は国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第六条第一項の規定に反するものもなかったところである。このような職員の行為については、一般に政府が把握すべき立場にないことから、お尋ねの事項についてお答えすることは困難である。
第四について
年金の広報については、世代間扶養の理念について若年者が理解を深めることを始め、国民の一人一人が年金を身近で大切なものとして考え、公的年金制度の意義や役割を正しく理解するために重要なものと考えており、今後とも適正かつ効率的な広報の実施に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。