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広報予算等に関する質問主意書
衆議院 第171回 第90号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
政府の政策を国民に浸透させていく事業として、広報、普及啓発、国民運動支援がある。内閣広報室の予算・社会保険料や税金の徴収率を上げるための予算の執行、食育や観光、省エネルギーや地球温暖化防止などが、その例として挙げられる。政府の広報、普及啓発、国民運動支援に係る予算であっても、国民の税金を使う以上、その執行によって所定の効果を上げなければ、国民の税金の無駄遣いということとなる。
従って、次の事項について質問する。
一 広報予算等の効果について
政府として、広報、普及啓発、国民運動支援に係る予算の執行にあたり実施される、「テレビ・新聞などのメディアの使用」、「シンポジウムの開催」、「イベントの開催」について、それぞれ、
(1) 予算執行にあたって、効果判定を行うことを組み込んでいるか。
(2) 効果判定の基準を、どのように考え、また、定めているか。
(3) 効果判定を、どのような手続きで、どのような組織で行っているか。
二 予算の執行手続きについて
広報、普及啓発、国民運動支援に係る予算については、その効果を上げるための知恵が必要となる。
(1) 競争入札による契約、企画競争入札随意契約、随意契約など、それぞれにおいてどのような業者選定方式を採用しているか。
(2) 各契約における具体的対応等
1) 競争入札による契約の場合、
�@) 値段は安いが効果が上がらず結局は予算の無駄遣いとなる、すなわち、形式的には無駄遣いをしないように見えるものの実質的には無駄遣いをし続ける可能性があるが、そうならないような担保措置はどのようにしているか。
�A) 入札資格条件で資本力のある業者に制限され、また、ダンピングなどにより価格を引き下げる資本力のある業者が受注することになり、特に、福祉、教育、環境のような中小企業やNPO/NGOの活用を推進しなければならない分野において、中小企業やNPO/NGOを入札から形式的又は実質的に締め出す結果となっているのではないか、政府の認識を問う。
2) 企画競争入札随意契約の場合には、予算執行の効果の担保として、企画の優位性の基準並びにその執行の効果判定、及び業者選定にあたっての透明性・第三者性が課題となるが、その担保措置をどのようにしているか。
3) 競争入札でも、企画競争入札随意契約でもない随意契約は、どのような理由で、それが認められているか。その場合の、手続き及びその透明性・第三者性の確保手段はどのようにしているか。
(3) 業者の受注実績と業者選定過程の透明性・第三者性の確保等について
1) 特定の業者が継続して特定の予算を受注している場合に、透明性・第三者性の確保のため、どのような措置をしているか。
2) 短期間の年度で業者が変わっている場合には、
�@) 国民にとっては、政府から一貫したメッセージを受け取ることが困難になり、また、ホームページなど変更の度に業者による投資が必要となるなど非効率になって、予算が無駄に使われることも考えられるが、具体的にどのような予算増加要因及び減殺効果が想定され、それに対して、広報、普及啓発、国民運動支援に係る予算による効果を上げるために、政府は、どのような措置をしているか。
�A) 政府として、特定の業者が継続して特定の予算(執行事業)を受注することができないようにしたり、予算を小分けにして多数の業者に分散したりすることを、行っている事実はあるか。また、ローテーションで業者を決定していることはあるか。
3) 税金の公正な使い方として、
�@) 特定の業者が継続して特定の予算を受注していることについて、政府は、好ましい又は好ましくないという、特定の見解を有しているか。
�A) 優れた内容の企画や事業遂行能力の高い業者を選定した結果、特定の業者が継続して特定の予算を受注する可能性があるが、そのような事例において、政府は、公正かつ透明性の高い選定方法として、どのような選定方法を採用しているか。
�B) 特定の業者が継続して特定の予算を受注することは好ましくないという見解の場合には、政府の業者選定に特定業者を排除する意志が働くが、業者選定の条件にその旨を明記することは公正な方法であると考えているか。また、その旨を明記しないで運用で継続して受注している業者を排除することは、公正な業者選定であると考えているか。
三 政府予算を使った広報等への大臣等の登場について
(1) 広報、普及啓発、国民運動支援に係る予算を使って行う広報等において、内閣総理大臣または各府省庁の大臣、副大臣、大臣政務官が登場した例はあるか。あるならば、主なものを挙げられたい。
(2) 広報、普及啓発、国民運動支援に係る予算を使って行う広報等にあたって、政府の方針を国民に浸透させるために、内閣総理大臣または各府省庁の大臣、副大臣、大臣政務官が、登場して訴えることについて、好ましい又は好ましくないというような、特定の見解を有しているか。
(3) 今年中には、総選挙が確実に実施されるが、内閣総理大臣または各府省庁の大臣、副大臣、大臣政務官が政府の広報等に登場することについて、選挙との関係で、特定の見解を有しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「テレビ・新聞などのメディアの使用」を始めとする広報等については、当該広報等に係る事業・施策の所管部局において、その事業・施策の性格に応じて必要な場合には、国民の理解度や満足度等の基準を設定して、当該広報等の実施後にアンケート調査を行うなどにより効果を把握しているところである。
二の(1)について
契約の相手方の選定において、一般競争入札による契約については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の六第一項の規定に基づき予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方としている。ただし、同条第二項において契約の性質又は目的から第一項の規定により難い場合には、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を契約の相手方とすることができるとされている。
また、随意契約については、同法第二十九条の三第四項又は第五項に規定する事由に該当する場合において行われるものであり、それぞれの事由に応じ適切な者を契約の相手方とするものである。なお、随意契約の中には、企画競争によるものがあるが、これは、複数の者に企画書等の提出を求め、その内容について審査を行うことにより、契約の相手方を決定するものである。
二の(2)の1)について
一般競争入札による契約は、適正な公告を行った上で申込みをさせ、価格による競争により契約の相手方を決定することとしている。ただし、契約の性質又は目的から価格による競争により難い場合には、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を契約の相手方とすることができるとされている。また入札参加資格については、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十二条において、経営の規模等に関する事項について競争に参加する者に必要な資格を定めることができるとされているが、同令第七十三条においては、契約の性質又は目的により、競争を適正かつ合理的に行うため必要がある場合には、更に当該競争に参加する者に必要な資格を定めることができるとされており、各府省においてこれに基づき対応しているところである。
二の(2)の2)について
企画競争による随意契約は、参加者を公募により募り、複数の者に企画書等の提出を求め、その内容を審査し、契約の相手方を決定するものであるが、審査に当たっては、あらかじめ具体的に定めた複数の採点項目により採点を行うこと等により、競争性及び透明性を担保するものとしている。また、随意契約については、企画競争によるものも含め、契約締結後に契約締結の事由等契約内容を公表するとともに、各府省に契約の監視を行う第三者機関を設置する等により、透明性の確保を図っているところである。
二の(2)の3)について
随意契約は、会計法第二十九条の三第四項の規定に基づき契約の性質又は目的が競争を許さない場合等において、また、同条第五項の規定に基づき予定価格が少額である場合等において行われる契約である。そのうち、契約の性質又は目的が競争を許さないものとして随意契約を行う場合において、競争性のない随意契約によることとしているのは、公共調達の適正化の観点から、契約の相手方が法令等の規定により明確に特定される場合など競争性のない随意契約によらざるを得ない場合に限ることとしており、そのような場合以外は企画競争等を行うこととしている。また、随意契約については、契約締結後に契約締結の事由等契約内容を公表するとともに、各府省に契約の監視を行う第三者機関を設置する等により、透明性の確保を図っているところである。
二の(3)について
各府省における契約の締結に当たっては、会計法令等に基づき適正に行うことにより、競争性及び透明性の確保と効率的な予算執行の確保に努めつつ、公共調達の目的を達成することが重要であると考えている。その結果、契約の相手方としてどのような者が決定されるかについては、政府として特定の見解を有しているものではない。
なお、「特定の業者が継続して特定の予算(執行事業)を受注することができないようにしたり、予算を小分けにして多数の業者に分散したりすること」、「ローテーションで業者を決定していること」については、それぞれその意味するところが必ずしも明らかではないこと等から、その有無についてお答えすることは困難である。
三の(1)及び(2)について
お尋ねの「内閣総理大臣または各府省庁の大臣、副大臣、大臣政務官が登場した例」については、主なものとして、例えば、政府広報テレビ番組「そこが聞きたい!ニッポンの明日」、「麻生内閣の国民対話」等が挙げられるが、内閣総理大臣、各府省の大臣等が登場して政府の方針を国民に訴えることについては、広報内容、広報媒体等に応じ、各府省において適切に判断しているところである。
三の(3)について
お尋ねについては、政府の行政施策の広報として行われるものであれば、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の問題は生じないと考えている。
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