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国技としての大相撲のあり方に関する質問主意書
衆議院 第177回 第107号
質問本文
大相撲の度重なる不祥事が明らかになる中で、その度に大相撲は国技なのか、国技とは何なのかという論争が提起されてきた。これまで政府は、国技の規定に対して、法的根拠はなく、認定の基準、考え方などを定めたものはないという見解を示してきた。今回の大相撲の八百長問題で改めて、国技としての大相撲のあり方が問われている。
右を踏まえて、次の事項について質問する。
一 国技に対する一般的な基準やイメージについて、政府はどのように理解しているか見解を示されたい。
二 菅総理大臣、高木文部科学大臣は、会見等にて度々「国技」という言葉を使っているが、国技に対するはっきりとした規定が無い中、どのような意味合いで使っているのか、見解を示されたい。
三 大相撲が国技を自称していることについて、政府はどのような見解か示されたい。
四 不祥事が頻発する中、大相撲が引き続き国技と称することに対して、制限を加えていくことも必要だとお考えか、見解を伺う。
五 これまでの不祥事や今回の八百長問題を見ても、相撲協会は国技と自任しながらも、その自覚や責任、危機感が欠如していたことは明白である。国技としての大相撲の存在意義や責任を自覚させ、その意識を植え付けさせるためにも、国技の規定・定義をはっきり示し、法的根拠を定めることも検討に値すべきでないか、政府の見解は如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
「国技」とは、例えば、「その国特有の技芸。一国の代表的な競技。(出典 広辞苑)」とされていると承知している。なお、政府として、国技の認定の基準、考え方等を定めたものはない。
二について
御指摘の「会見等」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、例えば、平成二十三年二月四日の閣議後の記者会見において高木文部科学大臣が「国技とも言われた相撲」と述べたのは、相撲が広く国民に親しまれているという趣旨を述べたものである。
三及び四について
財団法人日本相撲協会(以下「協会」という。)の寄附行為において、相撲を「わが国固有の国技である」としていることは承知しているが、一についてで述べたとおり、政府として国技の認定の基準、考え方等を定めたものはなく、協会が相撲を国技と称するか否かについては、協会が適切に判断すべきものと考えている。
五について
文部科学省としては、広くスポーツを振興する観点から、現時点において、特定の競技種目に対し、お尋ねのような特別の位置付けを与えることは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。