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開発協力大綱に関する質問主意書
衆議院 第189回 第93号
質問本文
二〇一五年二月十日、安倍内閣は政府の途上国援助の基本方針を示した「開発協力大綱」を閣議決定した。従来のODA大綱から大きく転換したと報道されているが、本文に「開発協力を通じて我が国の国益の確保に貢献する」旨が記載され、「国益」をはじめて明記するなど確かに大きな転換がなされたことが分かる。開発援助政策の転換に関し次の事項について質問する。
一 大綱の名称について
従来の「ODA大綱」から「開発協力大綱」へと名称が変更されたが、ODAと「開発協力」の違いは具体的にどのように異なるのか。
二 人道支援について
�@ 「開発協力大綱」では、「開発協力」とは、「開発途上地域の開発を主たる目的とする政府及び政府関係機関による国際協力活動」を指すものとし、「狭義の『開発』のみならず、平和構築やガバナンス、基本的人権の推進、人道支援等も含め、『開発』を広くとらえることとする。」と、人道支援も含められている。外務省のホームページでは、緊急・人道支援の基本概念として(1)人道原則、(2)公平原則、(3)中立原則、(4)独立原則の四つの原則が定義されている。開発協力大綱における「人道支援」とは、この四つの原則に沿ったものとなるのか。
�A 人道支援を行う場合、大綱に記載されている「国益」と、緊急・人道支援の基本概念は矛盾することにならないかどうか、政府の見解は如何に。
三 他国軍への物資・技術の直接的な提供は、軍事転用のおそれを高めるが、それを防ぐ運用基準はあるのか。非軍事目的であることを担保する具体策はないのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
開発協力大綱(平成二十七年二月十日閣議決定。以下「新大綱」という。)において、従来の政府開発援助大綱(平成十五年八月二十九日閣議決定。以下「旧大綱」という。)から名称を変更しているが、これは、経済協力開発機構の開発援助委員会の定める政府開発援助の対象国に含まれない国であっても、小島嶼国等の特別な脆弱性を抱える国々等に対して協力を実施する等協力の範囲を広げること、民間の資金・活動等との連携を強化すること及び開発途上国に対する一方的な援助ではなく対等なパートナーシップによる協力関係の構築を目指すことを端的に示すためである。
二の�@について
新大綱の下、我が国は御指摘の四つの基本原則を尊重しつつ、人道支援を行っていく方針である。
二の�Aについて
新大綱においては、開発協力を通じて「我が国の平和と安全の維持、更なる繁栄の実現、安定性及び透明性が高く見通しがつきやすい国際環境の実現、普遍的価値に基づく国際秩序の維持・擁護といった国益の確保に貢献する」と定めている。我が国が、人道支援の基本原則を尊重しつつ、人道支援を実施することは、国際社会の平和と安定及び繁栄に資するとともに、我が国に対する国際社会の信頼を確固たるものとするものであり、新大綱に記載されている「国益」と矛盾するものではないと考える。
三について
新大綱においても、旧大綱に引き続き、「開発協力の実施に当たっては、軍事的用途及び国際紛争助長への使用を回避する」との原則を定めている。具体的な協力の事案は多岐にわたるため、我が国の協力については、相手国の軍又は軍籍を有する者が関係する場合を含め、その趣旨及び目的、対象となる主体並びに内容及び効果を個別具体的に慎重に検討した上で、相手国の開発の需要及び経済社会状況、我が国との二国間関係等を総合的に判断の上実施することが適当と考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。