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供米問題に関する質問主意書

衆議院 第2回 第3号

提出者
衆議院
提出日
1948年3月15日
内閣転送 1948年3月18日
答弁書受領日
1948年3月23日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 209字/答弁 625字

質問本文

衆議院議長 松岡駒吉 殿

供米問題に関する質問主意書

一、農民の保有米の確保はポツダム宣言、憲法並びに食糧管理法によつて認められている農民の権利であると思うが如何。

一、食糧管理法第三條第一項の命令の具体的内容如何。

一、保有米にくいこむ割当は割当の期限後でも変更しうるかどうか、出來るとすればその法的根拠を示せ。

一、保有米にくいこんで出した供出農家の飯米は如何にして保証するか、又その法的根拠は如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、政府は現在、食糧管理法に基き主要食糧の供出割当を実施しているのでありますが供出割当数量の算定は各農家の主要食糧の生産見込数量より一日一人当平均四合の基準で算出した農家保有量を差し引き決定しているのでありますが、これはわが國現下の諸情勢から判断して決定したものでありまして、これを食糧管理局長官より各都道府縣知事に対する通牒により実施しているのであります。從いまして食糧管理法は、供出割当のみを規定しているのでありまして、農民の保有米の優先確保については、実定法上何等の規定もしていないのであります。

一、食糧管理法第三條第一項の命令の具体的内容は食糧管理法施行規則第一條、第二條、第三條であります。

一、供出割当決定後、その供出割当が著しく保有米にくいこむ場合には、原則としてその農家に対し配給を行い農家の再生産に支障なからしめているのであります。但しその割当が災害その他眞に已むを得ない理由により著しく不合理となつた場合には、市町村長は都道府縣知事の指示に從い、食糧調整委員会の議決を経て、供出割当数量を改定する事が出來る事を食糧管理法施行規則第一條第三項で規定してあります。

一、保有米にくいこんで出した供出農家の飯米は、農家に対する配給により再生産に支障のないように致しているのでありますが、現在配給業務に関しましては、食糧管理局長官より各都道府縣知事に対する通牒によりこれを実施してをりますので、法的根拠はこれを欠いている次第であります。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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