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衆議院議員選挙区画定審議会設置法に関する質問主意書
衆議院 第208回 第1号
政府答弁書
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第二条及び第四条第一項の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会は、国勢調査(統計法(平成十九年法律第五十三号)第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果による人口が最初に官報で公示された日から一年以内に、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされているところ、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条第二項の規定により、当該改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、いわゆる「アダムズ方式」により計算した数とすることとされている。
政府としては、同審議会から当該改定案の勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずることとなるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。