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「衆議院議員選挙区画定審議会設置法」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
9件
2001年6月8日〜2022年6月7日
答弁書あり
9件
提出者 8人(多い順: 岡田 克也、手塚 仁雄、緒方 林太郎)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 2、承知していない 1、仮定の質問 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号。以下「法」という。)第二条及び第四条第一項の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)は、国勢調査(統計法(平成十九年法律第五十三号)第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果による人口が最初に官報で公示された日から一年以内に、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされている。
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第二条及び第四条第一項の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会は、国勢調査(統計法(平成十九年法律第五十三号)第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果による人口が最初に官報で公示された日から一年以内に、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされているところ、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条第二項の規定により、当該改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、いわゆる「アダムズ方式」により計算した数とすることとされている。
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号。以下「緊急是正法」という。)は、平成二十三年最高裁判決を受けて、投票価値の平等を確保するという要請を踏まえ、各党各会派による御議論を経て、各選挙区間の人口較差を緊急に是正し、違憲状態を早期に解消するために、議員立法により制定されたものであり、政府としては、緊急是正法の規定に従い、衆議院議員選挙区画定審議会からの衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の勧告を受けて、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(以下「区割り改定法案」という。)を国会に提出したものである。
御指摘のような見解を示した最高裁判所の判決があるとは承知していないが、平成二十三年最高裁判決は、緊急是正法による改正前の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第三条第一項について、「選挙区の改定案の作成につき、選挙区間の人口の最大較差が二倍未満になるように区割りをすることを基本とすべきものとしており、これは、投票価値の平等に配慮した合理的な基準を定めたものということができる」と判示しているものと承知している。
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(以下「区割り改定法案」という。)は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号。以下「緊急是正法」という。)の規定に従い、衆議院議員選挙区画定審議会(以下「区割り審議会」という。)からの衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案(以下「区割り改定案」という。)の勧告を受けて国会に提出したものである。
緊急是正法は、平成二十三年最高裁判決を受けて、投票価値の平等を確保するという要請を踏まえ、各党各会派による御議論を経て、各選挙区間の人口較差を緊急に是正し、違憲状態を早期に解消するために、議員立法により制定されたものであり、緊急是正法においては、御指摘の「一人別枠方式」を定めた衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第三条第二項の規定を削除し、当該規定に代えて、緊急是正法附則第三条第一項の規定に基づき、緊急是正法附則別表において、今次の区割り改定案に係る各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が定められているところである。また、緊急是正法の提案理由説明においては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数について、御指摘の「一人別枠方式」を廃止する旨の説明がされているものと承知している。
御指摘の「「〇増五減」を内容とする選挙制度改革」については、平成二十一年八月三十日に執行された第四十五回衆議院議員総選挙に係る最高裁判所平成二十三年三月二十三日判決において、「本件選挙時において、本件区割基準規定の定める本件区割基準のうち一人別枠方式に係る部分は、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っており、同基準に従って改定された本件区割規定の定める本件選挙区割りも、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたものではあるが、いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、本件区割基準規定及び本件区割規定が憲法十四条一項等の憲法の規定に違反するものということはできない」と判示され、その後、各党各会派による御議論を経て、議員立法により、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号。以下「緊急是正法」という。)が第百八十一回臨時国会において成立したものである。
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における御指摘の「現在生じている一票の格差問題」については、平成二十一年八月三十日に執行された第四十五回衆議院議員総選挙に係る最高裁判所平成二十三年三月二十三日判決において、「本件選挙時において、本件区割基準規定の定める本件区割基準のうち一人別枠方式に係る部分は、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っており、同基準に従って改定された本件区割規定の定める本件選挙区割りも、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたものではあるが、いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、本件区割基準規定及び本件区割規定が憲法十四条一項等の憲法の規定に違反するものということはできない」と判示され、第百八十一回臨時国会において、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号。以下「緊急是正法」という。)が成立したところ、緊急是正法に基づき、現在、衆議院議員選挙区画定審議会において、平成二十二年の国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成のための審議が行われているところである。
衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)が選挙区の改定案を作成するに当たっては、衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号。以下「設置法」という。)第三条第一項の規定により、各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上とならないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないこととされており、合併した市町村の区域(指定都市にあっては、その区の区域)が全て一の選挙区に属することが当然に求められているものではないことから、市町村合併があったことをもって直ちに選挙区の見直しが必要とされているものではないと考えている。

2. 答えていない型が返った質問(4件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2016年1月14日 脇 雅史 答弁 2016年1月22日
参議院 第190回 第13号お答えすることは困難 ×1
質問: …区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律」(以下「緊急是正法」という。)が成立し十一月二十六日に公布された。その後、平成二十五年六月二十…
答弁: 御指摘の「否定された以上、内閣は日本国憲法第九十九条の憲法尊重擁護義務に違反したことになる」の趣旨が明らかではなく、お尋ねの「何らかの対応」及び「このことに対する責任」についてお答えすることは困難である。また、政府として…
提出 2013年6月17日 岡田 克也(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年6月25日
衆議院 第183回 第107号承知していない ×1
質問: 平成二十五年六月五日に私が提出した「投票価値の平等及び区割り改定法案に関する質問主意書」に対する答弁書(同年六月十四日送付)は、私が政府自身の見解を問うているにもかかわらず、最高裁判決を引用するのみで何ら質問に答えておら…
答弁: …区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号。以下「緊急是正法」という。)は、平成二十三年最高裁判決を受けて、投…
提出 2013年2月5日 三谷 英弘(みんなの党) 答弁 2013年2月19日
衆議院 第183回 第14号仮定の質問 ×1
質問: 平成二十三年三月二十三日、最高裁判所は二〇〇九年八月三十日に執行された第四十五回衆議院議員総選挙に関し、約二.三倍の格差が生じていた衆議院議員総選挙の選挙制度における一人別枠方式は違憲状態に至っていること、そして、できる…
答弁: …区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号。以下「緊急是正法」という。)が第百八十一回臨時国会において成立した…
提出 2012年1月26日 渡辺 猛之 答弁 2012年2月3日
参議院 第180回 第3号お答えすることは困難 ×1
質問: …院小選挙区選出議員の選挙区(以下「衆議院小選挙区」という。)については、衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下「設置法」という。)に基づき、衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)において調査審議が行われ、そ…
答弁: …審議会(以下「審議会」という。)が選挙区の改定案を作成するに当たっては、衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号。以下「設置法」という。)第三条第一項の規定により、各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口の…

3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)

提出 2022年6月7日 手塚 仁雄(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年6月17日
衆議院 第208回 第93号
質問: …びその勧告の位置付けをどのように考えているか。政府の見解を求める。 二 衆議院議員選挙区画定審議会設置法では、第六条第二項において「委員は、国会議員以外の者であって、識見が高く、かつ、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定…
答弁: 一及び三について 衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号。以下「法」という。)第二条及び第四条第一項の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)は、国勢調査(統計法(平成十九年法律第五…
提出 2022年1月17日 緒方 林太郎(有志の会) 答弁 2022年1月28日
衆議院 第208回 第1号
質問: 政府として、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条第二項に定めるとおり、衆議院小選挙区の都道府県別定数配分は、いわゆる「アダムズ方式」により行うとの立場か。 右質問する。…
答弁: 衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第二条及び第四条第一項の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会は、国勢調査(統計法(平成十九年法律第五十三号)第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に…
提出 2016年1月14日 脇 雅史 答弁 2016年1月22日
参議院 第190回 第13号お答えすることは困難 ×1
質問: …区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律」(以下「緊急是正法」という。)が成立し十一月二十六日に公布された。その後、平成二十五年六月二十…
答弁: 御指摘の「否定された以上、内閣は日本国憲法第九十九条の憲法尊重擁護義務に違反したことになる」の趣旨が明らかではなく、お尋ねの「何らかの対応」及び「このことに対する責任」についてお答えすることは困難である。また、政府として…
提出 2013年6月17日 岡田 克也(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年6月25日
衆議院 第183回 第107号承知していない ×1
質問: 平成二十五年六月五日に私が提出した「投票価値の平等及び区割り改定法案に関する質問主意書」に対する答弁書(同年六月十四日送付)は、私が政府自身の見解を問うているにもかかわらず、最高裁判決を引用するのみで何ら質問に答えておら…
答弁: …区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号。以下「緊急是正法」という。)は、平成二十三年最高裁判決を受けて、投…
提出 2013年6月5日 岡田 克也(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年6月14日
衆議院 第183回 第96号
質問: 選挙区間の投票価値の最大較差が二・三〇四倍となった平成二十一年衆議院総選挙につき、平成二十三年最高裁大法廷判決は「違憲状態」と判示した。これを受けて、昨年十一月にいわゆる緊急是正法が成立し、政府は、同法に基づく衆議院小選…
答弁: …区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(以下「区割り改定法案」という。)は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間にお…
提出 2013年2月5日 三谷 英弘(みんなの党) 答弁 2013年2月19日
衆議院 第183回 第14号仮定の質問 ×1
質問: 平成二十三年三月二十三日、最高裁判所は二〇〇九年八月三十日に執行された第四十五回衆議院議員総選挙に関し、約二.三倍の格差が生じていた衆議院議員総選挙の選挙制度における一人別枠方式は違憲状態に至っていること、そして、できる…
答弁: …区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号。以下「緊急是正法」という。)が第百八十一回臨時国会において成立した…
提出 2013年1月29日 石川 知裕(無所属) 答弁 2013年2月8日
衆議院 第183回 第3号
質問: 昨年十二月十六日、従来指摘されてきたいわゆる一票の格差問題の是正を含む、抜本的な選挙制度改革がなされないまま、第四十六回衆議院議員総選挙が執行された。右に関し、全国各地で総選挙の結果は無効であるとの申立てがなされ、訴訟に…
答弁: …区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号。以下「緊急是正法」という。)が成立したところ、緊急是正法に基づき、…
提出 2012年1月26日 渡辺 猛之 答弁 2012年2月3日
参議院 第180回 第3号お答えすることは困難 ×1
質問: …院小選挙区選出議員の選挙区(以下「衆議院小選挙区」という。)については、衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下「設置法」という。)に基づき、衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)において調査審議が行われ、そ…
答弁: …審議会(以下「審議会」という。)が選挙区の改定案を作成するに当たっては、衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号。以下「設置法」という。)第三条第一項の規定により、各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口の…
提出 2001年6月8日 石井一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2001年6月15日
衆議院 第151回 第91号
質問: …の変更を表明したが、国民の一票等価の原則からも適切である。実現のためには衆議院議員選挙区画定審議会設置法の改正を速やかに行い、同審議会で二〇〇〇年国勢調査速報値に基づいて区割を検討すべきだが、総理の責任で、今国会で改正案…
答弁: 一の1について 政府としては、聖域なき構造改革の一環として、政治の分野における構造改革を進めることとしており、首相公選制についての検討のみならず、選挙制度を始めとする様々な政治のシステムの在り方について不断の見直しをして…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「衆議院議員選挙区画定審議会設置法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「投票価値の平等及び区割り改定法案に関する質問主意書」ほか4件に近い
提出 2011年5月27日 浅野 貴博(民主党・無所属クラブ) 答弁 2011年6月7日
衆議院 第177回 第212号
「一人一票裁判に基づく衆議院議員総選挙無効判決に関する質問主…」ほか3件に近い
提出 2011年6月7日 浅野 貴博(民主党・無所属クラブ) 答弁 2011年6月17日
衆議院 第177回 第232号
「憲法の投票価値の平等の要求に係る政府見解に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 2025年11月17日 長友 よしひろ(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年11月28日
衆議院 第219回 第79号趣旨が明らかではない ×2
「投票価値の平等及び区割り改定法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1976年5月20日 秦 豊 答弁 1976年5月28日
参議院 第77回 第18号
「投票価値の平等及び区割り改定法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1982年12月15日 安藤巖 答弁 1982年12月24日
衆議院 第97回 第2号
「投票価値の平等及び区割り改定法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2016年1月4日 脇 雅史 答弁 2016年1月12日
参議院 第190回 第6号
「「衆議院議員選挙区の区割り改定案」に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2016年2月25日 仲里 利信(無所属) 答弁 2016年3月4日
衆議院 第190回 第151号
「「衆議院議員選挙区の区割り改定案」に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1993年3月10日 猪熊 重二 答弁 1993年4月2日
参議院 第126回 第2号趣旨が明らかではない ×1
「「衆議院議員選挙区の区割り改定案」に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2010年3月19日 浜田 靖一(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年3月30日
衆議院 第174回 第290号お答えすることは困難 ×1
「一人一票裁判に基づく衆議院議員総選挙無効判決に関する質問主…」に近い
提出 2016年1月6日 初鹿 明博(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年1月19日
衆議院 第190回 第18号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。