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公有地の使用と地方行政に関する再質問主意書
衆議院 第85回 第13号仮定の質問 ×1
質問本文
衆議院議長 保利 茂 殿
公有地の使用と地方行政に関する再質問主意書
公有地の使用と地方行政に関する質問に対し、過日答弁書(内閣衆質八五第一号)の送付を受けた。なお、疑問の点があり再度政府の見解を質したい。
土地の所有関係について、本年十月十二日に国有地との境界立会が行われた。立会人の一〇五一の所有者は十二年程前に購入し、一〇七五の建築のため本年八月頃敷没されたU字溝の中心を境界とすることを主張した。一〇七五所有者は国有地の境界はU字溝の手前を主張し、二人の主張をいれると六〇〇分の一の公図で一八〇センチあるべき国有地の幅が一五センチしかなくなつてしまう話である。これに対し、一〇五五 ― 一の所有者は文化庁事業の一つとして行われている土浦城下街並調査の調査官、文化財専門委員提供の安政四年作成実測図及び公図を提示し(県土木事務所に九月十九日提出)、且つ、一〇五五 ― 一と一〇七五と一〇六八 ― 一との接点に六年前に打ち込まれた境界杭を示し、一〇五五 ― 一と一〇七五の接線の延長上にあつた共同井戸の底にあつた要石を原点として出したもので、この二点を結ぶ直線で一〇七五を国有地との境になることを述べ、公図上に表わされている一〇七五の間口二三メートル及び古い実測図にある一四・四メートルの間口にもみたされ、公図上に表わされている奥行三メートル幅一・八メートルの国有地にもみたされることを主張した。(共同井戸は二年程前に埋められ要石は埋没された。)
これに対し県土木事務所は、測量した結果公図はあいまいなものであると主張し、現在裏町通りにかかる橋梁から見て一〇五一が九〇センチばかり国有地にくい込み、一〇七五はU字溝より六〇センチ避ければよいとの意見であつた。
こうして意見はまとまらず、境界決定はされず解散した。
以上の経過から政府の指導について質問する。
一 民有地には土木事務所として関与しないとのことですが、国有地の境界が動かされ、違法建築が行われており、隣接する土地を測らずに境界を設定できるのか。一〇七五の間口は実測何メートルあるのか。見るところ一四・四メートル以上あると思われるがどうか。
二 公図は国が製作し、最も信頼されているものでありながら、守るべき役所がいいかげんなものとして扱うことは重大な問題である。土木事務所は、測量した結果あいまいなもので公図は信頼できぬというが、どこを起点として測るかに問題があり、地形まで変形する処置は変則だと考えられるが、どう考えるか説明されたい。
三 橋梁から見てというが、これは幅三〇センチにもみたない溝にみかげ石のふたをかぶせただけのものであり、ここにそそぐ下水は二十年以前頃までは五十世帯以上分の水が流れ、公図が作製された明治二十年より変化せずにあると思うのは誤りで、昭和十年代と二十年代にも修理が行われており、単純に基準と考えるのは軽率と思われるがどうか。
四 一〇七五番地の建築が国有地内の違法建造物であると決定した場合、行政当局はいかなる処置をとるのか。一〇五五 ― 一及び一〇五五 ― 二、一〇六七、一〇六八の土地の生死にもかかわることであるので納得いく説明を求めます。
なお、問題の建築が完成してから境界についての立会が行われた、こうしたことは事前にできたことで、この時期まで延ばしたのは管理指導担当と業者とのゆ着等考えられるがどうか。県土木事務所の指導は慎重と説得力に欠けたものであり、行政の誠意ある再検討を要求するものであります。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御質問に係る一〇五一番の土地と一〇七五番の土地との間に介在する水路の境界確定については、御承知のとおり、昭和五十三年十月十二日、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十一条の三の規定に基づき隣接地の所有者の立会いを求めて協議を行つたが、当該境界確定の協議は不調に終わつたと聞いている。
一般に境界確定に当たつては、関係者が公図その他の地図、境界標識、地形等の証拠により自己の見解を主張するもので、その解決には多くの困難を伴うのが通例であるが、関係者間で境界確定の協議が整わない場合においては、訴訟による裁判所の判決によらなければ境界の確定をすることはできない。
また、公図は、もともと租税徴収のための基礎資料として明治初期に作製され、土地台帳附属地図として税務署に保管されていたものであるが、昭和二十五年七月三十一日台帳事務を登記所で取り扱うこととなつたため、台帳とともに登記所に移管されたものである。これによつて各筆の土地の位置、形状、配列等の概略を知ることは可能であるので、登記事務の処理上、参考図面として利用されているが、現地を正確に表示しているものとは断定できない。
四について
御質問に係る土地の境界が確定されていないので、仮定の御質問に対する答弁は差し控えたい。
右答弁する。
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