「「外国人 秩序ある共生社会」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2025年6月17日〜2026年4月1日
答弁書あり
8件
提出者 8人(多い順: 高良 沙哉、百田 尚樹、ラサール石井)
答えていない型が出た答弁
8件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 6、承知していない 3、検討してまいりたい 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「どのような調査を行ったのか」及び「調査対象に選んだ理由」については、令和七年十一月二十七日に開催された第一回外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議の資料三「外国人を取り巻く現状等について」において、「外国人の保険料の収納状況について実態把握ができていなかったところ、独自に把握を行っている自治体に対し聞き取りを実施」して「集計を行った」と示しているとおりであり、また、お尋ねの「市区町村の名称」については、これを公にすることにより、厚生労働省及び当該市区町村の円滑な業務遂行に支障を来すおそれがあることから答弁を差し控えたい。
お尋ねの「我が国に滞在する外国人」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、例えば、国立社会保障・人口問題研究所が令和五年四月に公表した「日本の将来推計人口(令和五年推計)」によると、「出生中位(死亡中位)推計」として、令和十二年、令和十七年及び令和二十七年における「総人口」に占める「外国人人口」(「総人口」から「日本人人口」を差し引いた数をいう。)の割合の推計値は、それぞれ三・五パーセント、四・三パーセント及び六・一パーセントである。その上で、令和七年八月二十九日に出入国在留管理庁に設置した「外国人の受入れの基本的な在り方の検討のためのPT」において、同年十一月四日の関係閣僚会議における内閣総理大臣指示(外国人との秩序ある共生社会の実現について)(以下「内閣総理大臣指示」という。)に基づき、外国人の受入れの基本的な在り方に関する基礎的な調査及び検討を可能な限り進めるなどしているところである。
なお、農林水産省としては、令和七年十一月の「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」における内閣総理大臣指示を受けて、森林の土地の取得の届出時において国籍を把握する仕組みを検討している。また、当該指示において、「外国人の土地取得等のルールの在り方を検討する」こととしている。
お尋ねについては、外国人との秩序ある共生社会推進室が取り組むべき課題等について、今後、検討の上、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和七年度改訂)」(令和七年六月六日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)を改訂するなどして示す予定であり、また、「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」(令和四年六月十四日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定、令和七年六月六日一部変更)を変更するなどして示すことはあり得ると考えている。
御指摘の「外国人に関する違法行為」及び「外国人に関する制度の誤用・濫用・悪用」の「現状をどのように認識」しているのかについては、令和七年十月二十二日の記者会見において、木原内閣官房長官が「人口減少に伴う人手不足の状況においては、外国人材に頼らざるを得ない分野があるということは事実であり、インバウンド観光も重要であります。他方で、一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況が生じております。排外主義とは一線を画しつつ、こうした行為に政府としてき然と対応する。このため、政府の司令塔機能を強化し、既存のルールの遵守を求めるとともに、土地取得等のルールの在り方についても検討を進める必要があります。」と述べているとおりである。また、お尋ねの「改善策としてどのような具体案を検討していくのか」については、同日の記者会見において、同内閣官房長官が「新たに「外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣」を置き、関係大臣と協力して、国・地方自治体の情報連携や制度の適正利用、国土の適切な利用・管理など、外国人との秩序ある共生社会に向けた施策を総合的に推進すること、そのために必要な推進体制の強化を図ること、これらを指示したものと承知をしております。今後、「外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣」を中心として、総理から御指示があった取組を政府一体となって進めてまいりたいと思っております。」と述べているとおり、政府として今後、検討を進めていくこととしている。
お尋ねの「外国人による住宅用不動産への関与の在り方」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、多岐にわたる施策を総合的に推進する司令塔機能の強化のため、御指摘の「内閣官房に事務局組織」を設け、外国人が「民泊」に関連して国内の不動産を利用することに伴い生ずる問題も踏まえた上で、「経済財政運営と改革の基本方針二〇二五」(令和七年六月十三日閣議決定)における「国内社会のグローバル化を前提としていない制度・運用全般を見直す」こと等を御指摘の「検討事項」とし、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、必要な対策を着実に推進していくこととしているところである。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 高市早苗内閣総理大臣は二〇二六年二月二十日の施政方針演説において、「外国人との秩序ある共生社会の実現」を掲げ、「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況が生じていることに配…
答弁: 一について お尋ねの「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況」は様々であり、どのような場合にこれに該当するかは、個別の事案によることになるため、お尋ねについて一概にお答え…
質問: …に対する診療により医療機関に未収金が発生した場合の費用負担については、「「外国人に係る医療機関の未収金について、公費で肩代りすることになれば、財政的な負担が増大するだけでなく、事実上、外国人は容易に無料で医療を受けられる…
答弁: …応として医療機関への補助金」については、前回答弁書四についてにおいて、「「外国人に係る医療機関の未収金について、公費で肩代りすることになれば、財政的な負担が増大するだけでなく、事実上、外国人は容易に無料で医療を受けられる…
質問: 高市早苗内閣総理大臣は二〇二五年十一月四日、「外国人との秩序ある共生社会の実現について」という内閣総理大臣指示を出した。同指示では、既存ルールの遵守・各種制度の適正化として、「不法滞在者ゼロプランの強力な推進」、「在留資…
答弁: …催された第一回外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議の資料三「外国人を取り巻く現状等について」において、「外国人の保険料の収納状況について実態把握ができていなかったところ、独自に把握を行っている自治体に対し聞…
質問: 令和七年八月六日付の産経新聞によれば、鈴木馨祐法務大臣(当時)は単独インタビューで、法務大臣の私的勉強会において令和二十二年頃には我が国における外国人の割合が十パーセントに達する可能性が示されたことに関して、「欧州などで…
答弁: …として、令和十二年、令和十七年及び令和二十七年における「総人口」に占める「外国人人口」(「総人口」から「日本人人口」を差し引いた数をいう。)の割合の推計値は、それぞれ三・五パーセント、四・三パーセント及び六・一パーセント…
質問: 我が国では、森林法に基づき、森林を取得した者は市町村長に対し届出を行うことが義務付けられている。取得状況の公開は十五年前から行われているが、近年、林野庁の調査によれば、海外に居住する外国法人又は外国人とみられる者による森…
答弁: …的助言等を行っているところである。 二について 前段のお尋ねについては、「外国人・外国法人による森林取得」であるか否かにかかわらず、森林について「リゾート開発、大規模太陽光発電施設、別荘地造成等の用途転換」が森林法及びそ…
質問: 内閣官房に設置された「外国人との秩序ある共生社会推進室(以下「推進室」という)」について質問する。 一 推進室の根拠法令を示されたい。 二 推進室を担務する大臣、副大臣及び政務官を示されたい。 三 推進室に所属する専任職…
答弁: …は、八十七人であり、いずれも同室に併任されている。 四について お尋ねの「外国人」については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二条第一号に定める外国人と同義であり、日本国…
質問: …とであるが、何をどのように所管する想定であるのか、見解を伺いたい。 3 「外国人比率が高くなった場合の社会との摩擦の観点からの在留外国人に関する量的マネジメントを含め、外国人の受入れに関する数値目標や基本方針を明記した「…
答弁: …については、令和七年九月十九日の記者会見において、鈴木法務大臣(当時)が「外国人受入れ、この外国人比率の上限を設定すること、ここは私どもの提言においても量的マネジメントということで申し上げていますが、どういった方法があり…
質問: 我が国における民泊制度には、旅館業法上の簡易宿所としての民泊事業、国家戦略特別区域法に基づく外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という。)、住宅宿泊事業法に基づく民泊事業があるが、最近では、主に特区民泊において、民泊…
答弁: …いない現段階においてはお答えすることは困難である。 七について お尋ねの「外国人による住宅用不動産への関与の在り方」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、多岐にわたる施策を総合的に推進する司令…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: 高市早苗内閣総理大臣は二〇二六年二月二十日の施政方針演説において、「外国人との秩序ある共生社会の実現」を掲げ、「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況が生じていることに配…
答弁: 一について お尋ねの「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況」は様々であり、どのような場合にこれに該当するかは、個別の事案によることになるため、お尋ねについて一概にお答え…
質問: …に対する診療により医療機関に未収金が発生した場合の費用負担については、「「外国人に係る医療機関の未収金について、公費で肩代りすることになれば、財政的な負担が増大するだけでなく、事実上、外国人は容易に無料で医療を受けられる…
答弁: …応として医療機関への補助金」については、前回答弁書四についてにおいて、「「外国人に係る医療機関の未収金について、公費で肩代りすることになれば、財政的な負担が増大するだけでなく、事実上、外国人は容易に無料で医療を受けられる…
質問: 高市早苗内閣総理大臣は二〇二五年十一月四日、「外国人との秩序ある共生社会の実現について」という内閣総理大臣指示を出した。同指示では、既存ルールの遵守・各種制度の適正化として、「不法滞在者ゼロプランの強力な推進」、「在留資…
答弁: …催された第一回外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議の資料三「外国人を取り巻く現状等について」において、「外国人の保険料の収納状況について実態把握ができていなかったところ、独自に把握を行っている自治体に対し聞…
質問: 令和七年八月六日付の産経新聞によれば、鈴木馨祐法務大臣(当時)は単独インタビューで、法務大臣の私的勉強会において令和二十二年頃には我が国における外国人の割合が十パーセントに達する可能性が示されたことに関して、「欧州などで…
答弁: …として、令和十二年、令和十七年及び令和二十七年における「総人口」に占める「外国人人口」(「総人口」から「日本人人口」を差し引いた数をいう。)の割合の推計値は、それぞれ三・五パーセント、四・三パーセント及び六・一パーセント…
質問: 我が国では、森林法に基づき、森林を取得した者は市町村長に対し届出を行うことが義務付けられている。取得状況の公開は十五年前から行われているが、近年、林野庁の調査によれば、海外に居住する外国法人又は外国人とみられる者による森…
答弁: …的助言等を行っているところである。 二について 前段のお尋ねについては、「外国人・外国法人による森林取得」であるか否かにかかわらず、森林について「リゾート開発、大規模太陽光発電施設、別荘地造成等の用途転換」が森林法及びそ…
質問: 内閣官房に設置された「外国人との秩序ある共生社会推進室(以下「推進室」という)」について質問する。 一 推進室の根拠法令を示されたい。 二 推進室を担務する大臣、副大臣及び政務官を示されたい。 三 推進室に所属する専任職…
答弁: …は、八十七人であり、いずれも同室に併任されている。 四について お尋ねの「外国人」については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二条第一号に定める外国人と同義であり、日本国…
質問: …とであるが、何をどのように所管する想定であるのか、見解を伺いたい。 3 「外国人比率が高くなった場合の社会との摩擦の観点からの在留外国人に関する量的マネジメントを含め、外国人の受入れに関する数値目標や基本方針を明記した「…
答弁: …については、令和七年九月十九日の記者会見において、鈴木法務大臣(当時)が「外国人受入れ、この外国人比率の上限を設定すること、ここは私どもの提言においても量的マネジメントということで申し上げていますが、どういった方法があり…
質問: 我が国における民泊制度には、旅館業法上の簡易宿所としての民泊事業、国家戦略特別区域法に基づく外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という。)、住宅宿泊事業法に基づく民泊事業があるが、最近では、主に特区民泊において、民泊…
答弁: …いない現段階においてはお答えすることは困難である。 七について お尋ねの「外国人による住宅用不動産への関与の在り方」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、多岐にわたる施策を総合的に推進する司令…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「外国人 秩序ある共生社会」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「高市政権の外国人政策の在り方等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「高市政権の外国人政策の在り方等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「高市政権の外国人政策の在り方等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「外国人との秩序ある共生社会の実現」に向けた日米地位協定改…」ほか1件に近い
「医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費支払等に関する再…」に近い
「医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費支払等に関する再…」に近い
「医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費支払等に関する再…」に近い
「外国人による森林取得に関する制度運用及び監視体制に関する質…」に近い
「外国人による森林取得に関する制度運用及び監視体制に関する質…」に近い
「医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費支払等に関する再…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。