「いじめ 重大事態」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2019年6月26日〜2025年12月17日
答弁書あり
7件
提出者 5人(多い順: 石垣 のりこ、井坂 信彦、牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 6、お答えすることは困難 5、承知していない 3、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「再発防止策・提言に加えている地方公共団体の数」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、全ての「いじめの重大事態調査報告書」の内容を網羅的に把握しているわけではないため、お答えすることは困難である。
令和五年度問題行動等調査において令和五年度中の重大事態(いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第二十八条第一項に規定する重大事態をいう。以下同じ。)の件数が過去最多となっていることについては、極めて憂慮すべき状況が継続していると認識している。
「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(平成二十九年三月文部科学省作成、令和六年八月改訂。以下「ガイドライン」という。)において、「重大事態に該当するにも関わらず、対象児童生徒・保護者が望まないことを理由として、重大事態として取り扱わないことは決してあってはならず、対象児童生徒への支援や関係児童生徒への指導及び支援等も行わなければならない。」としていることから、重大事態に該当する事案について、児童生徒や保護者が調査を望まない場合においても、重大事態として取り扱うべきであると考えている。
後段のお尋ねについては、「令和五年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果及びこれを踏まえた対応の充実について(通知)」(令和六年十月三十一日付け六初児生第十二号文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知)において、「いじめを漏れなく認知するためには、全ての教職員が改めて法におけるいじめの定義を確認し、積極的な認知を行うとともに、学校を挙げて早期発見・早期対応に向けた取組を行うことが重要である。」とするなどしているほか、ガイドラインで示している「各学校においては、校長のリーダーシップの下、生徒指導主事等を中心として組織的な支援及び指導体制を構築した上で、学校いじめ防止基本方針に定める年間計画において定例会議の開催等を位置付け、その中で、学校いじめ対策組織が重大事態の発生を防ぐために重要な役割を担っている組織であることを確認するとともに、重大事態が発生した際の適切な対処の在り方について、全ての教職員の理解を深める取組が重要である。」という内容を周知すること等により、御指摘の「いじめの重大事態の早期発見・早期対応や組織的対応の改善」を図っているところである。
お尋ねについては、ガイドラインにおいて「学校の設置者における平時からの備え」として、法第二十八条第一項の重大事態に係る事実関係を明確にするための調査に参画する委員の「報酬等に要する予算を確保するなどの準備を行っておくことが望ましい」とするなど、学校の設置者における予算の確保を促すとともに、当該調査を実施する組織の公平性・中立性の確保の観点から、法律、医療、教育等の専門家が各学校の設置者等からの相談に応じて助言を行う「いじめ調査アドバイザー」事業を実施しているところであり、現時点で、お尋ねの「財政的支援」は予定していない。いずれにせよ、引き続き、各学校の設置者等において、当該調査を適切に実施できるよう、いじめの防止等のための対策の改善・強化に努めてまいりたい。
警察庁の自殺統計は、都道府県警察が作成した自殺統計原票に基づく情報を集約したものであり、自殺統計原票は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十九条第二項による検視等の結果判明した事項の範囲内において正確かつ速やかに作成するものであることから、このような自殺統計の性質上、御指摘のように「学校や教育委員会等の調査により、いじめが自殺の原因・動機であると認定された場合、文部科学省は速やかに警察庁と情報共有し、自殺統計に反映されるようにすべき」とは考えていない。他方、御指摘の「ルール化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省が昭和四十一年度以降毎年度行っている「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」(以下「問題行動等調査」という。)は、自殺した児童生徒が置かれていた状況を含めた児童生徒の問題行動等に関する状況について、問題行動等調査の時点において国公私立の小学校、中学校、高等学校等(以下「各学校等」という。)及び都道府県教育委員会等が把握している状況を調査するものであり、誤記、誤植、脱字又は誤った事実の記載があった場合を除き、事後的に問題行動等調査の結果の修正を行うものではないが、いじめ(いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第二条第一項に規定するいじめをいう。以下同じ。)により児童生徒の自殺を含めた重大事態(法第二十八条第一項に規定する重大事態をいう。)が生じた疑いがあると認めるときは、国立大学又は国立大学の学部に附属して設置される学校については、法第二十九条第一項の規定に基づき、その旨を文部科学大臣に報告しなければならないこととされているほか、こども家庭庁と連携して同省において、各学校等又はその設置者が法第二十八条第一項に規定する調査に基づき作成する報告書(以下「重大事態に関する調査報告書」という。)等を分析し、当該調査の運用改善やいじめの防止対策の強化に向けた検討を行うために、同省において「いじめ重大事態に関する国への報告について(依頼)」(令和五年三月十日付け文部科学省初等中等教育局児童生徒課事務連絡)を発出し、各都道府県教育委員会等を通じて、各学校等及びその設置者に対し、重大事態に関する調査報告書等を同省に提出するよう依頼しているところである。政府としては、これらの統計、調査等により、児童生徒の自殺の動向を的確に把握しており、「実態を正確に把握しないまま施策が構築されている」との御指摘は当たらず、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにせよ、児童生徒が自ら命を絶つことはあってはならず、政府としては、引き続き児童生徒の命を守るために児童生徒の自殺対策に取り組んでまいりたい。
また、後段のお尋ねについては、御指摘の「当事者が納得できる仕組み」の具体的内容が必ずしも明らかではないが、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第二十八条第一項に規定する調査(以下「調査」という。)については、同項において「学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う」と規定していることを踏まえ、「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成二十五年十月十一日文部科学大臣決定(最終改定 平成二十九年三月十四日))において、調査を行うための組織について、「弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の専門的知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者(第三者)について、職能団体や大学、学会からの推薦等により参加を図ることにより、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めることが求められる」と示しており、調査においては、公平性及び中立性が確保された組織において適切な事実認定を行うことが必要であると考えている。
御指摘の「自己都合による不登校」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「不登校重大事態に係る調査の指針」(平成二十八年三月文部科学省初等中等教育局作成)においては、「不登校重大事態の場合は、欠席の継続により重大事態に至ることを早期の段階で予測できる場合も多いと思われることから、重大事態に至るよりも相当前の段階から設置者に報告・相談するとともに、踏み込んだ準備作業(既に実施した定期的なアンケート調査の確認、いじめの事実確認のための関係児童生徒からの聴取の確認、指導記録の記載内容の確認など)を行う必要がある。」としているところであり、これを踏まえ、学校の設置者又は学校において、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第二十八条第一項第二号に規定する「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」の有無を判断することとなる。
お尋ねの「年間三十日よりも、こちらの「一定期間の連続した欠席」を優先させる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第十一条第一項に規定するいじめ防止基本方針である「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成二十五年十月十一日文部科学大臣決定(最終改定 平成二十九年三月十四日))においては、法第二十八条第一項第二号に規定する「相当の期間」について「年間三十日を目安とする。ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、学校の設置者又は学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要である。」としているところ、これを踏まえ、調査に着手するか否かは、学校の設置者又は学校において適切に判断すべきであり、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(平成二十九年三月文部科学省作成)において「決して、安易に、重大事態として取り扱わないことを選択するようなことがあってはならない。」としているところである。
文部科学省においても、各都道府県教育委員会等に対し、「「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の策定について(通知)」(平成二十九年三月十六日付け二十八文科初第千六百四十八号文部科学省初等中等教育局長、生涯学習政策局長及び高等教育局長連名通知)を発出し、平成二十九年三月に改定された国の基本方針を参酌し、地域及び学校の実情に応じた基本的な方針の策定や見直し等の必要な措置を速やかに講ずるよう求めているところであり、引き続き、各種会議等を通じ、各都道府県教育委員会、各学校等において必要な措置が講じられるよう指導してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 児童虐待や学校等におけるいじめは、子どもの生命・身体・尊厳に重大な危害を及ぼす深刻な人権侵害である。近年、児童相談所への虐待通告件数は高止まりし、いじめの重大事態も後を絶たない。子どもが発する微細な兆候や間接的な訴えを社…
答弁: …「こども大綱」(令和五年十二月二十二日閣議決定)において、「貧困、虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、不登校、障害・医療的ケア、非行などを始めとする困難な状況に置かれたこども・若者や、ヤングケアラー、社会的養護の下で暮らす…
質問: …課題に関する調査結果」によれば、小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は七十六万九千二十二件であり、過去最多を更新した。いじめ発生時、いじめを受けた児童生徒に対しては、スクールカウンセラー・スクールソー…
答弁: 一について いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第二十三条第三項において、学校は、「いじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理…
質問: …に関する調査結果が十月三十一日に文部科学省から公表された。この調査では、いじめ認知件数、不登校児童生徒数とも過去最多を記録している。いじめの認知件数は、小・中・高等学校及び特別支援学校を含め、七十三万二千五百六十八件(前…
答弁: …六の1について 令和五年度問題行動等調査において令和五年度中の重大事態(いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第二十八条第一項に規定する重大事態をいう。以下同じ。)の件数が過去最多となって…
質問: …題」「学校問題」「その他」の大項目に分かれており、「学校問題」の中には「いじめ」の項目もある。 学校や自治体の調査でいじめと自殺との関連が判明した複数の事案が、この統計の「いじめ」が原因・動機とされた児童生徒の自殺の数に…
答弁: …ような自殺統計の性質上、御指摘のように「学校や教育委員会等の調査により、いじめが自殺の原因・動機であると認定された場合、文部科学省は速やかに警察庁と情報共有し、自殺統計に反映されるようにすべき」とは考えていない。他方、御…
質問: …れないという状況は改善しなければならない。また、一部の児童によって暴力やいじめなどが発生しているのであれば、目を離すことで発生リスクが高まることから、記録も必要と考えられる。カメラを設置することで事故を未然に防ぎ、問題行…
答弁: …ものであると考えている。 三について 前段のお尋ねについては、御指摘の「いじめや暴力、破壊行為等」及びお尋ねの「十分に公平で適切なジャッジ」の具体的内容が必ずしも明らかではなく、また、個々の事例を網羅的に把握していないた…
質問: 二〇一三年にいじめ防止対策推進法及び同法に基づく「いじめの防止等のための基本的な方針」が策定・施行され、「いじめ」によることが疑われる不登校に関しては「重大事態」として対応することが法定化された。これにより、不登校の理由…
答弁: …とともに、踏み込んだ準備作業(既に実施した定期的なアンケート調査の確認、いじめの事実確認のための関係児童生徒からの聴取の確認、指導記録の記載内容の確認など)を行う必要がある。」としているところであり、これを踏まえ、学校の…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 児童虐待や学校等におけるいじめは、子どもの生命・身体・尊厳に重大な危害を及ぼす深刻な人権侵害である。近年、児童相談所への虐待通告件数は高止まりし、いじめの重大事態も後を絶たない。子どもが発する微細な兆候や間接的な訴えを社…
答弁: …「こども大綱」(令和五年十二月二十二日閣議決定)において、「貧困、虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、不登校、障害・医療的ケア、非行などを始めとする困難な状況に置かれたこども・若者や、ヤングケアラー、社会的養護の下で暮らす…
質問: …課題に関する調査結果」によれば、小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は七十六万九千二十二件であり、過去最多を更新した。いじめ発生時、いじめを受けた児童生徒に対しては、スクールカウンセラー・スクールソー…
答弁: 一について いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第二十三条第三項において、学校は、「いじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理…
質問: …に関する調査結果が十月三十一日に文部科学省から公表された。この調査では、いじめ認知件数、不登校児童生徒数とも過去最多を記録している。いじめの認知件数は、小・中・高等学校及び特別支援学校を含め、七十三万二千五百六十八件(前…
答弁: …六の1について 令和五年度問題行動等調査において令和五年度中の重大事態(いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第二十八条第一項に規定する重大事態をいう。以下同じ。)の件数が過去最多となって…
質問: …題」「学校問題」「その他」の大項目に分かれており、「学校問題」の中には「いじめ」の項目もある。 学校や自治体の調査でいじめと自殺との関連が判明した複数の事案が、この統計の「いじめ」が原因・動機とされた児童生徒の自殺の数に…
答弁: …ような自殺統計の性質上、御指摘のように「学校や教育委員会等の調査により、いじめが自殺の原因・動機であると認定された場合、文部科学省は速やかに警察庁と情報共有し、自殺統計に反映されるようにすべき」とは考えていない。他方、御…
質問: …れないという状況は改善しなければならない。また、一部の児童によって暴力やいじめなどが発生しているのであれば、目を離すことで発生リスクが高まることから、記録も必要と考えられる。カメラを設置することで事故を未然に防ぎ、問題行…
答弁: …ものであると考えている。 三について 前段のお尋ねについては、御指摘の「いじめや暴力、破壊行為等」及びお尋ねの「十分に公平で適切なジャッジ」の具体的内容が必ずしも明らかではなく、また、個々の事例を網羅的に把握していないた…
質問: 二〇一三年にいじめ防止対策推進法及び同法に基づく「いじめの防止等のための基本的な方針」が策定・施行され、「いじめ」によることが疑われる不登校に関しては「重大事態」として対応することが法定化された。これにより、不登校の理由…
答弁: …とともに、踏み込んだ準備作業(既に実施した定期的なアンケート調査の確認、いじめの事実確認のための関係児童生徒からの聴取の確認、指導記録の記載内容の確認など)を行う必要がある。」としているところであり、これを踏まえ、学校の…
質問: いじめ防止対策推進法が制定されてから六年が経過するが、未だに、いじめ事案に対する学校いじめ対策委員会による組織的対応がなされないことによる自死事件等が生じていること、いじめが起きにくい・いじめを許さない学級や学校の環境づ…
答弁: 一から三までについて 政府としては、各学校等において、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第二十二条に規定するいじめの防止等の対策のための組織(以下「学校いじめ対策組織」という。)が中心…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「いじめ 重大事態」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「令和五年度における児童生徒のいじめ・不登校に関する質問主意書」ほか3件に近い
「令和五年度における児童生徒のいじめ・不登校に関する質問主意書」ほか2件に近い
「いじめ防止対策推進法の運用の徹底確保に関する質問主意書」ほか2件に近い
「いじめ防止対策推進法の運用の徹底確保に関する質問主意書」ほか1件に近い
「令和五年度における児童生徒のいじめ・不登校に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いじめ防止対策推進法の運用の徹底確保に関する質問主意書」ほか1件に近い
「令和五年度における児童生徒のいじめ・不登校に関する質問主意書」ほか1件に近い
「令和五年度における児童生徒のいじめ・不登校に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いじめ防止対策推進法の運用の徹底確保に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いじめを行った児童生徒に対するスクールカウンセラー等による…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。