Kurage 質問主意書アシスト

「アドルフ ヒトラー」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
4件
2017年4月6日〜2024年2月29日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 宮崎 岳志、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 3

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

学校での国語科や道徳の時間を含む全ての教科等の指導における教科用図書以外の教材の使用については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第二項等の規定に基づき、教科用図書以外の教材で有益適切なものは使用することができることとされており、文部科学省が各都道府県教育委員会等宛てに発出した「学校における補助教材の適正な取扱いについて」(平成二十七年三月四日付け二十六文科初第千二百五十七号文部科学省初等中等教育局長通知)において示した教育基本法(平成十八年法律第百二十号)等の趣旨に従っていること等の留意事項を踏まえた有益適切なものである限り、校長や学校の設置者の責任と判断で使用できるものである。その上で、御指摘の「アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」」については、同書の一部を引用した教材を使用して同書が執筆された当時の歴史的な背景について考察させるという授業が行われている例があると承知している。他方、仮に人種に基づく差別を助長させるといった形で同書を使用するのであれば、同法等の趣旨に合致せず不適切であることは明らかであり、万一このような指導がされた場合には、所轄庁や設置者において厳正に対処すべきものである。

2. 答えていない型が返った質問(3件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2024年2月29日 浜田 聡 答弁 2024年3月12日
質問: …UNRWAが運営する学校で使用されたパレスチナ語教材に関する調査結果で「アドルフ・ヒトラーを称賛し、ユダヤ人の差別を応援している」「ドイツは憎悪に資金を提供している」「資金は代わりに国連の目標に明確に取り組んでいるNGO…
答弁: 一について お尋ねの「中止」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘の「追加的な資金拠出」の「一時停止」については、例えば、令和六年二月二十一日の衆議院予算委員会において、…
提出 2017年5月1日 宮崎 岳志(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年5月12日
質問: 先般提出した『アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」の一部を、学校教育における教材として用いることが否定されるかどうかに関する再質問主意書』に対する答弁書(内閣衆質一九三第二五四号)の内容は、質問に対する実質的な答弁となっ…
答弁: お尋ねの「同書のうち部分的には問題がない一文を抜粋し、道徳の教材として肯定的に掲載し」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政府としては、文部科学省のホームページにおいて「我が国にお…
提出 2017年4月21日 宮崎 岳志(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年4月28日
質問: 政府は平成二十九年四月六日提出質問第二〇七号『アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」の一部を、学校教育における教材として用いることが否定されるかどうかに関する質問主意書』への答弁書において、「教育基本法等の趣旨に従っている…
答弁: お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、学校での教科等の指導における教科用図書以外の教材の使用については、先の答弁書(平成二十九年四月十四日内閣衆質一九三第二〇七号)においてお答えしたとお…

3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)

提出 2024年2月29日 浜田 聡 答弁 2024年3月12日
質問: …UNRWAが運営する学校で使用されたパレスチナ語教材に関する調査結果で「アドルフ・ヒトラーを称賛し、ユダヤ人の差別を応援している」「ドイツは憎悪に資金を提供している」「資金は代わりに国連の目標に明確に取り組んでいるNGO…
答弁: 一について お尋ねの「中止」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘の「追加的な資金拠出」の「一時停止」については、例えば、令和六年二月二十一日の衆議院予算委員会において、…
提出 2017年5月1日 宮崎 岳志(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年5月12日
質問: 先般提出した『アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」の一部を、学校教育における教材として用いることが否定されるかどうかに関する再質問主意書』に対する答弁書(内閣衆質一九三第二五四号)の内容は、質問に対する実質的な答弁となっ…
答弁: お尋ねの「同書のうち部分的には問題がない一文を抜粋し、道徳の教材として肯定的に掲載し」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政府としては、文部科学省のホームページにおいて「我が国にお…
提出 2017年4月21日 宮崎 岳志(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年4月28日
質問: 政府は平成二十九年四月六日提出質問第二〇七号『アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」の一部を、学校教育における教材として用いることが否定されるかどうかに関する質問主意書』への答弁書において、「教育基本法等の趣旨に従っている…
答弁: お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、学校での教科等の指導における教科用図書以外の教材の使用については、先の答弁書(平成二十九年四月十四日内閣衆質一九三第二〇七号)においてお答えしたとお…
提出 2017年4月6日 宮崎 岳志(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年4月14日
衆議院 第193回 第207号
質問: …ことではないと考えている。」と答弁している。 以上を踏まえ、質問する。 アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」について、これを批判的な視点や歴史的事実として紹介する場合以外でも、この書物の一部を抜粋して道徳や国語の教材とし…
答弁: …長や学校の設置者の責任と判断で使用できるものである。その上で、御指摘の「アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」」については、同書の一部を引用した教材を使用して同書が執筆された当時の歴史的な背景について考察させるという授業が…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「アドルフ ヒトラー」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」の一部を、学校教育にお…」ほか2件に近い
提出 2017年4月11日 仲里 利信(無所属) 答弁 2017年4月21日
「アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」の一部を、学校教育にお…」ほか2件に近い
提出 2017年4月10日 長妻 昭(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年4月18日
「アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」の一部を、学校教育にお…」ほか1件に近い
提出 2017年4月6日 宮崎 岳志(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年4月14日
「アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」の一部を、学校教育にお…」ほか1件に近い
提出 1997年11月21日 高市 早苗 答弁 1997年12月16日
衆議院 第141回 第13号
「アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」の一部を、学校教育にお…」ほか1件に近い
提出 2017年4月24日 長妻 昭(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年5月12日
衆議院 第193回 第259号お答えすることは困難 ×1
「国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の評価及び情報…」に近い
提出 2024年2月29日 鈴木 宗男 答弁 2024年3月12日
参議院 第213回 第57号趣旨が明らかではない ×2
「国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の評価及び情報…」に近い
提出 1993年4月8日 草川昭三 答弁 1993年4月23日
衆議院 第126回 第12号承知していない ×1
「国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の評価及び情報…」に近い
提出 2024年2月1日 原口 一博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年2月13日
「国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の評価及び情報…」に近い
提出 2025年8月1日 伊勢崎 賢治 答弁 2025年8月15日
「国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の評価及び情報…」に近い
提出 2024年6月18日 石垣 のりこ 答弁 2024年6月28日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。