「オンライン資格確認 導入」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
16件
2022年12月5日〜2025年12月17日
答弁書あり
15件
提出者 11人(多い順: 浜田 聡、青山 大人、原口 一博)
答えていない型が出た答弁
14件
趣旨が明らかではない 12、お答えすることは困難 9、検討してまいりたい 6、承知していない 1、仮定の質問 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「国として全国的な医療情報連携に係る共通仕様又は最低要件を定め、相互運用性を確保する方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、「医療DXの推進に関する工程表」(令和五年六月二日医療DX推進本部決定。以下「工程表」という。)において、「オンライン資格確認等システムを拡充し、保健・医療・介護の情報を共有可能な「全国医療情報プラットフォーム」を構築する。具体的には、全国の医療機関・薬局をつなぐオンライン資格確認等システムのネットワークを活用し、電子カルテ情報等を電子カルテ情報共有サービス(仮称)に登録することで、医療機関や薬局との間で電子カルテ情報等を共有・交換する仕組みを構築する」、「医療機関・薬局における電子カルテ情報の共有を進めるため、すでに電子カルテが導入されている医療機関における、標準規格に対応した電子カルテへの改修や更新を推進する」、「社会保険診療報酬支払基金が行っているレセプトの収集・分析や、オンライン資格確認等システムの基盤の開発等の経験やノウハウを生かす観点から、同基金を、審査支払機能に加え、医療DXに関するシステムの開発・運用主体の母体」とする等としているところ、これに基づき、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が「医療DXに関するシステムの開発・運用主体の母体」となって、「医療機関や薬局との間で電子カルテ情報等を共有・交換する仕組みを構築」しており、「医療機関・薬局における電子カルテ情報の共有を進めるため、」「標準規格に対応した電子カルテへの改修や更新」が進むよう、支払基金のウェブサイトにおいて、「医療機関・薬局システムベンダー」向けに、「電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書」等を公表しているところである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証を有している者が必要に応じ本人の被保険者資格等を簡易に確認できるようにするために交付されるものであるところ、御指摘のようにマイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を「併せもつこと」及びマイナ保険証と「マイナポータルの画面」を「提示すること」については、オンライン資格確認を導入していない保険医療機関等を受診する際や、停電やICチップの破損などによりマイナ保険証が物理的に使用できない状況で保険医療機関等を受診する際などの例外的な場合に、保険医療機関等を安心して受診いただく環境を整えるために必要なものであり、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を常に「併せもつことを推奨」しているわけでもなく、御指摘のように「今後も継続する」必要があるものと考えている。
お尋ねの「オンライン資格確認等システムの導入を一律に強制すること」及び「地域医療の崩壊を促すこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、保険医療機関等に対してオンライン資格確認等システムの導入を義務付ける上では、令和六年三月三十一日以前の直近に行った診療報酬の請求が書面による請求であった保険医療機関等であってレセプトコンピュータを使用していない旨をあらかじめ審査支払機関に届け出たもの等についてはオンライン資格確認等システムの導入義務の対象外としたほか、廃止又は休止に関する計画を定めている保険医療機関等であってあらかじめ地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出たもの等についてはオンライン資格確認等システムの導入を一定期間猶予するなど、オンライン資格確認等システムの導入に課題を抱える保険医療機関等に対する配慮措置を講じている。
御指摘の「施術所」の「オンライン資格確認の導入」については、御指摘の「パソコンに接続するカードリーダー、スマートフォン、タブレットの購入費用」を補助することにより、着実に進んでいるものと考えており、これに加えて、御指摘のように「オンライン資格確認の導入促進のため、パソコンの購入、設定等に要する費用」を新たに補助することは考えていない。
御指摘の「資格情報のお知らせを携帯しなくてもよいという方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「資格情報のお知らせ」の「携帯」については、御指摘の「医療保険部会や「最終とりまとめ」」において、「オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する際などに」「マイナ保険証と合わせてスマートフォンを携行し、受診時に、マイナポータルの被保険者資格情報を提示することで、受診可能とする」、「マイナ保険証と、「資格情報のお知らせ」やこのお知らせを容易に携帯して利用しやすくする工夫をしたものを一緒に提示することで、受診可能とする」等とされ、これに基づき、オンライン資格確認を導入していない保険医療機関等を受診する際や、停電やICチップの破損などによりマイナ保険証(健康保険証として利用するための登録が行われた個人番号カードをいう。以下同じ。)が物理的に使用できない状況で保険医療機関等を受診する際などの例外的な場合にのみ、「携帯」が必要となり、原則どおりマイナ保険証でオンライン資格確認を行う場合や、スマートフォン保有者がマイナ保険証と合わせてマイナポータルの被保険者資格情報を提示する場合は、「携帯」は不要とすることとしている。このため、御指摘の「資格情報のお知らせ」の「携帯」は、常に必要があるものではなく、その判断は個々の被保険者に委ねられており、御指摘の岸田内閣総理大臣の国会における答弁についても、こうした趣旨を述べたものであり、御指摘の「医療保険部会や「最終とりまとめ」の方針」と異なるものではないと考えている。
保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)の数は、令和四年十月末時点で二十三万二十五施設であり、また、お尋ねの「オンライン資格確認システムの運用開始施設数」は、同年十二月十一日時点で八万七千五百四十二施設である。また、保険医療機関等においては、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第五条又は第六条の規定により書面による療養の給付等に関する費用の請求が認められている保険医療機関等を除き、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)等に基づき、令和五年四月一日から、御指摘の「オンライン資格確認」(以下「オンライン資格確認」という。)の導入が義務付けられることとなっており、必要な体制の整備を、同年三月三十一日までに行う必要がある。
その上で、御指摘の中央社会保険医療協議会総会の答申の附帯意見においては、「令和四年末頃の導入の状況について点検を行い、地域医療に支障を生じる等、やむを得ない場合の必要な対応について、その期限も含め、検討を行うこと」とされており、当該意見に沿って、御指摘の「オンライン資格確認の導入が期限に間に合わない医療機関」への対応等を含め、必要な検討を行うこととしている。
厚生労働省においては、オンライン資格確認を導入する保険医療機関等に対して「顔認証付きカードリーダー」の無償提供を行うとともに、複数のシステム開発事業者等に対して導入に係る費用の事前調査を行った上で、保険医療機関等におけるシステム改修に係る費用に対する補助を行っており、令和四年八月には当該補助の拡充を行っている。
オンライン資格確認を導入しない保険医療機関等については、直ちに保険医療機関等の指定を取り消すのではなく、まずは懇切丁寧な指導を行うこととなるが、個別の事案に応じて適切に対応することとなる。
2. 答えていない型が返った質問(14件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: マイナ保険証の利用に関しては、従来、医療機関におけるトラブル、保険者情報の不一致によるエラー、デジタルの活用に不慣れな国民の負担増加など、多様な問題が指摘されてきた。健康保険証のマイナ保険証への一本化(以下「一本化」とい…
答弁: …るデータ登録の遅れや、医療機関等の機器不良等により、マイナンバーカードでオンライン資格確認を行うことができない」ことや「顔認証付きカードリーダーの読み取り時のトラブル」等を想定していたところであるが、お尋ねのような「トラ…
質問: …カー等による頻回受診・多剤・重複投薬等の指導、後発医薬品の使用の原則化、オンライン資格確認の導入による頻回受診傾向の把握等の取組が行われてきた。福祉事務所では、生活保護受給者について、誰が、いつ、どこで医療機関を受診した…
答弁: …いった懸念もあることから、反対する意見が多数であった」とされており、その導入には課題があるものと認識している。…
質問: 政府は、医療DXの柱として電子カルテ情報の標準化や全国医療情報プラットフォームの整備、保健・医療情報の活用促進を進めている。本来、これらの取組は全国で共通して機能し、どこに住んでも同じように医療情報が活用できる体制を目指…
答弁: …和五年六月二日医療DX推進本部決定。以下「工程表」という。)において、「オンライン資格確認等システムを拡充し、保健・医療・介護の情報を共有可能な「全国医療情報プラットフォーム」を構築する。具体的には、全国の医療機関・薬局…
質問: …者が柔軟に報酬を調整できる仕組みや、質の低い医療機関に対するペナルティの導入についても、制度上の検討が求められる。 これらを踏まえ、以下質問する。 一 保険者による医療情報へのアクセスについて 1 保険者が、被保険者のレ…
答弁: …和六年十月三十日に開催された第百十一回社会保障審議会医療部会において、「オンライン資格確認等システム」を拡充し、「各種健診結果を医療保険者及び全国の医療機関等や本人等が閲覧できる」ようにすることが確認され、このことも含む…
質問: 近年、デジタル技術を活用した医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が進められており、政府もその実現に向けた取組を加速させている。しかし、現状では情報共有の課題や保険者機能の制約など、解決すべき問題が多く残され…
答弁: …めの方策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、工程表においては「オンライン資格確認等システムを拡充し、保健・医療・介護の情報を共有可能な「全国医療情報プラットフォーム」を構築する」としているところ、御指摘の「地域…
質問: 医療のデジタル化を進めること自体は否定しないが、それを進める上で、誰一人取り残されないよう配慮が必要である。特に、医療機関を利用する機会が多い高齢者や障がい者等に対しては、医療を受ける権利を守るため、より一層の配慮が求め…
答弁: …おり、さらに、「介護施設等の入所者等」を含め、マイナ保険証を有していてもオンライン資格確認を受けることができない状況にある被保険者又は被扶養者に対しては、申請により資格確認書を交付することとするなど、全ての方が保険医療機…
質問: 一 健康保険証の存続について 本年十二月二日から現行の健康保険証の発行が停止される。厚生労働省は、マイナンバーカード健康保険証(以下、マイナ保険証という)を保有していない者に対して、資格確認書を申請によらず保険者の職権で…
答弁: …番号カードをいう。以下同じ。)を持つかどうかにかかわらず、令和六年十月のオンライン資格確認を行った件数のうち、マイナ保険証による確認を行っていない割合と考えられるため、御指摘のように「マイナ保険証を持ちながら、その約八十…
質問: …に従来の健康保険証を廃止するだけでは、災害時における通信障害などの際に、オンライン資格確認ができないというデメリットがあるのではないか。 2 政府はオンライン資格確認等システムの導入を全ての医療機関等に対して義務付け、導…
答弁: …通信障害等が起きた場合も含め、保険医療機関等において個人番号カードによるオンライン資格確認が行えない場合には、「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について」(令和五年七月十日付け保発…
質問: …えるが、政府の見解を示されたい。 二 施術所では、令和六年十二月二日からオンライン資格確認が義務化される。オンライン資格確認の導入に際して、パソコンに接続するカードリーダー、スマートフォン、タブレットの購入費用については…
答弁: …方についての検討を進めてまいりたい。 二について 御指摘の「施術所」の「オンライン資格確認の導入」については、御指摘の「パソコンに接続するカードリーダー、スマートフォン、タブレットの購入費用」を補助することにより、着実に…
質問: …いて、指定都市市長会等を通じて、医療保険加入による医療費の一部自己負担の導入について、神戸市は要望しているというふうに認識しておりますが、今後の国に対する要請、要望活動においても、大都市行財政委員会でも我々、国のほうに参…
答弁: …な退院指導の推進等に取り組んでいる。また、今後は、当該実施機関において、オンライン資格確認の仕組みを活用し、早期に被保護者の頻回受診の傾向を把握し、助言等を行うことで、適正な受診を促す取組や、被保護者に対する多剤投与に着…
3. 過去の質問主意書(16件・新しい順)
質問: マイナ保険証の利用に関しては、従来、医療機関におけるトラブル、保険者情報の不一致によるエラー、デジタルの活用に不慣れな国民の負担増加など、多様な問題が指摘されてきた。健康保険証のマイナ保険証への一本化(以下「一本化」とい…
答弁: …るデータ登録の遅れや、医療機関等の機器不良等により、マイナンバーカードでオンライン資格確認を行うことができない」ことや「顔認証付きカードリーダーの読み取り時のトラブル」等を想定していたところであるが、お尋ねのような「トラ…
質問: …カー等による頻回受診・多剤・重複投薬等の指導、後発医薬品の使用の原則化、オンライン資格確認の導入による頻回受診傾向の把握等の取組が行われてきた。福祉事務所では、生活保護受給者について、誰が、いつ、どこで医療機関を受診した…
答弁: …いった懸念もあることから、反対する意見が多数であった」とされており、その導入には課題があるものと認識している。…
質問: 政府は、医療DXの柱として電子カルテ情報の標準化や全国医療情報プラットフォームの整備、保健・医療情報の活用促進を進めている。本来、これらの取組は全国で共通して機能し、どこに住んでも同じように医療情報が活用できる体制を目指…
答弁: …和五年六月二日医療DX推進本部決定。以下「工程表」という。)において、「オンライン資格確認等システムを拡充し、保健・医療・介護の情報を共有可能な「全国医療情報プラットフォーム」を構築する。具体的には、全国の医療機関・薬局…
質問: …者が柔軟に報酬を調整できる仕組みや、質の低い医療機関に対するペナルティの導入についても、制度上の検討が求められる。 これらを踏まえ、以下質問する。 一 保険者による医療情報へのアクセスについて 1 保険者が、被保険者のレ…
答弁: …和六年十月三十日に開催された第百十一回社会保障審議会医療部会において、「オンライン資格確認等システム」を拡充し、「各種健診結果を医療保険者及び全国の医療機関等や本人等が閲覧できる」ようにすることが確認され、このことも含む…
質問: 近年、デジタル技術を活用した医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が進められており、政府もその実現に向けた取組を加速させている。しかし、現状では情報共有の課題や保険者機能の制約など、解決すべき問題が多く残され…
答弁: …めの方策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、工程表においては「オンライン資格確認等システムを拡充し、保健・医療・介護の情報を共有可能な「全国医療情報プラットフォーム」を構築する」としているところ、御指摘の「地域…
質問: 医療のデジタル化を進めること自体は否定しないが、それを進める上で、誰一人取り残されないよう配慮が必要である。特に、医療機関を利用する機会が多い高齢者や障がい者等に対しては、医療を受ける権利を守るため、より一層の配慮が求め…
答弁: …おり、さらに、「介護施設等の入所者等」を含め、マイナ保険証を有していてもオンライン資格確認を受けることができない状況にある被保険者又は被扶養者に対しては、申請により資格確認書を交付することとするなど、全ての方が保険医療機…
質問: 一 健康保険証の存続について 本年十二月二日から現行の健康保険証の発行が停止される。厚生労働省は、マイナンバーカード健康保険証(以下、マイナ保険証という)を保有していない者に対して、資格確認書を申請によらず保険者の職権で…
答弁: …番号カードをいう。以下同じ。)を持つかどうかにかかわらず、令和六年十月のオンライン資格確認を行った件数のうち、マイナ保険証による確認を行っていない割合と考えられるため、御指摘のように「マイナ保険証を持ちながら、その約八十…
質問: …に従来の健康保険証を廃止するだけでは、災害時における通信障害などの際に、オンライン資格確認ができないというデメリットがあるのではないか。 2 政府はオンライン資格確認等システムの導入を全ての医療機関等に対して義務付け、導…
答弁: …通信障害等が起きた場合も含め、保険医療機関等において個人番号カードによるオンライン資格確認が行えない場合には、「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について」(令和五年七月十日付け保発…
質問: …に従来の健康保険証を廃止するだけでは、災害時における通信障害などの際に、オンライン資格確認ができないというデメリットがあるのではないか。 2 政府はオンライン資格確認等システムの導入を全ての医療機関等に対して義務付け、導…
質問: …えるが、政府の見解を示されたい。 二 施術所では、令和六年十二月二日からオンライン資格確認が義務化される。オンライン資格確認の導入に際して、パソコンに接続するカードリーダー、スマートフォン、タブレットの購入費用については…
答弁: …方についての検討を進めてまいりたい。 二について 御指摘の「施術所」の「オンライン資格確認の導入」については、御指摘の「パソコンに接続するカードリーダー、スマートフォン、タブレットの購入費用」を補助することにより、着実に…
質問: …いて、指定都市市長会等を通じて、医療保険加入による医療費の一部自己負担の導入について、神戸市は要望しているというふうに認識しておりますが、今後の国に対する要請、要望活動においても、大都市行財政委員会でも我々、国のほうに参…
答弁: …な退院指導の推進等に取り組んでいる。また、今後は、当該実施機関において、オンライン資格確認の仕組みを活用し、早期に被保護者の頻回受診の傾向を把握し、助言等を行うことで、適正な受診を促す取組や、被保護者に対する多剤投与に着…
質問: …要と判断」、すなわち健康保険証廃止を延期する判断には、令和五年九月時点でオンライン資格確認システムの利用状況におけるマイナ保険証の利用率がわずか四・五%でしたが、この利用率の低さも考慮要件の一つになりますか。また、この利…
答弁: …帯」については、御指摘の「医療保険部会や「最終とりまとめ」」において、「オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する際などに」「マイナ保険証と合わせてスマートフォンを携行し、受診時に、マイナポータルの被保険者資…
質問: …ーカードと一体化した健康保険証(以下、「マイナ保険証」という。)を用いてオンライン資格確認を行った際に、別人の名前、性別、生年月日、住所等の情報が紐づけられていることが判明するという事故が生じている。事故の原因としては、…
答弁: …録済みのデータについても、全医療保険者において点検作業を行っているほか、オンライン資格確認等システムを運用する社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会においても、登録済みデータ全体の確認を行い、誤りの疑いがあるもの…
質問: …機能のみe−Govに勝っていると読める。 地図機能は、市役所のシステムで導入されたり、個人のスマホにも標準装備されている程度のものであり、それならばe−Govに実装すれば、eMAFF及びeMLITは不要のはずである。 前…
答弁: …討会」という。)の「中間とりまとめ」において、「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本」とし、「マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方」については、「資格確認書(基本は紙)…
質問: …そのまま残してもよいのではないか。紙の限度額適用認定証を廃止するならば、オンライン資格確認システムを高齢者等の国民が知らないままかつ申し出ることもなく、また、オンライン資格確認システムを導入している医療機関が患者に教示し…
答弁: 一について 御指摘の農林水産省共通申請サービス(以下「eMAFF」という。)及び国土交通省手続業務一貫処理システム(以下「eMLIT」という。)を含む政府情報システムに関する予算については、デジタル庁が、各府省の要求を取…
質問: 令和五年四月より、原則、全ての保険医療機関及び保険薬局に、オンライン資格確認の導入が義務付けられることとなっている。オンライン資格確認を導入するためには、顔認証付きカードリーダーの設置、システム改修等の準備作業が必要とな…
答弁: …)の数は、令和四年十月末時点で二十三万二十五施設であり、また、お尋ねの「オンライン資格確認システムの運用開始施設数」は、同年十二月十一日時点で八万七千五百四十二施設である。また、保険医療機関等においては、療養の給付及び公…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「オンライン資格確認 導入」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「健康保険証の存続と地域単位の医療のデジタル化推進等に関する…」ほか4件に近い
「マイナ保険証への一本化に係るトラブル及び保険証の切替えが困…」ほか3件に近い
「健康保険証の存続と地域単位の医療のデジタル化推進等に関する…」ほか2件に近い
「健康保険証の存続と地域単位の医療のデジタル化推進等に関する…」ほか2件に近い
「原口五原則とマイナンバー制度との整合性に関する質問主意書」ほか2件に近い
「オンライン資格確認の導入の義務化、健康保険証の廃止等に関す…」ほか2件に近い
「国民の利便性の向上のための行政サービスのDXに関する質問主…」ほか1件に近い
「原口五原則とマイナンバー制度との整合性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原口五原則とマイナンバー制度との整合性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原口五原則とマイナンバー制度との整合性に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。