「ダム 事業に係る事業評価方策」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1996年12月16日〜2000年2月1日
答弁書あり
5件
提出者 3人(多い順: 秋葉忠利、前原 誠司、竹村 泰子)
答えていない型が出た答弁
4件
承知していない 2、趣旨が明らかではない 1、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
第十堰を可動堰に改築する事業計画の原案(以下「事業計画の原案」という。)については、建設省四国地方建設局が、平成七年九月に「ダム等事業に係る事業評価方策の試行について」(平成七年七月十四日建設省河開発第九十八号建設省河川局長通達。以下「河川局長通達」という。)に基づき設置した吉野川第十堰建設事業審議委員会(以下「第十堰審議委員会」という。)に諮り、第十堰審議委員会において審議され、平成十年七月に第十堰審議委員会から「本事業を実施することが妥当である」旨の意見が提出されたものである。
また、建設省においては、今回の事業評価方策の試行の目的である事業評価の一層の透明性及び客観性の確保が実現されるためには審議委員会の議事が適切に公表されることが重要であると考え、「ダム等事業に係る事業評価方策の試行について」(平成七年七月十四日建設省河開発第九十八号建設省河川局長通達。以下「河川局長通達」という。)別紙「ダム等事業審議委員会設置・運営要領」(以下「設置・運営要領」という。)において、審議委員会は議事内容の概要を公表するべき旨を定めているところであるが、その公表を具体的にどのような形で行うかについては、二についてで述べた審議委員会の設置の趣旨にもかんがみてそれぞれの審議委員会自らの判断によることが適切であると考え、御指摘の「審議委員会の全面公開」及び「議事録の公表」については特に定めを置くことはしなかったものである。
審議委員会の設置によるダム等事業に係る事業評価方策の試行の目的はダム等事業に対する地域の意見の的確な聴取にあることから、御指摘の「学識経験のある者」については、審議委員会の審議の対象となる事業(以下「審議対象事業」という。)の目的、内容等に対する地域の意見を理解し、これを審議委員会の意見に的確に反映させることができる者であることが必要と考えている。
九についてにおいて述べた審議委員会の性格上、「ダム等事業に係る事業評価方策の試行について」(平成七年七月十四日建設省河開発第九十八号建設省河川局長通達)別紙「ダム等事業審議委員会設置・運営要領」等の趣旨に従った委員会の運営が行われた上で審議委員会の意見が述べられた場合には、基本的には、地域の意見が的確に聴取されているものと考えられる。
「ダム等事業に係る事業評価方策の試行について」(平成七年七月十四日建設省河開発第九十八号建設省河川局長通達。以下「河川局長通達」という。)記1中「目的、内容等を審議する」には、ダム等事業審議委員会(以下「審議委員会」という。)の審議の対象とされたダム等事業(以下「審議対象事業」という。)について、当該審議委員会の審議時点における事業の目的及び内容の妥当性を審議することが含まれると考えている。
ダム等事業審議委員会(以下「審議委員会」という。)は、「ダム等事業に係る事業評価方策の試行について」(平成七年七月十四日建設省河開発第九十八号建設省河川局長通達。以下「河川局長通達」という。)に基づき地方建設局長等が設置するものであり、法令に基づくものではない。
ダム等事業について、地域の意見を的確に聴取することを目的として、当該事業の目的、内容等を審議する審議委員会を設置し、ダム等事業に係る事業評価方策を試行することとしたものである。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …当であることを一体誰の責任において言明できるのか。米国政府は治水におけるダムという手法を放棄しているが、政府はこの米国政府の選択を科学的に正当ではないと考えているのか。 また研究課程にある科学的・技術的知見が、投票という…
答弁: …画の原案」という。)については、建設省四国地方建設局が、平成七年九月に「ダム等事業に係る事業評価方策の試行について」(平成七年七月十四日建設省河開発第九十八号建設省河川局長通達。以下「河川局長通達」という。)に基づき設置…
質問: 苫田ダム建設事業審議委員会及びダム等建設事業審議委員会に関して、衆質一三九第四号、衆質一四〇第一六号及び参質一三九第二号の答弁書の内容に対し、以下の再質問および追加質問をするので、政府の誠実な答弁を要求する。 一 苫田ダ…
答弁: 一について 御指摘の「経緯」については、「第二回苫田ダム建設事業審議委員会議事要旨」によれば、平成八年五月三十日に開催された第二回苫田ダム建設事業審議委員会において、「次回は、岡山大学環境理工学部に苫田ダム事業について第…
質問: 平成八年十二月十六日に提出した「質問第四号苫田ダム建設事業に関する質問主意書」に対し、政府から平成九年一月二十八日付で内閣衆質一三九第四号の答弁書(以下「答弁第四号」という)が寄せられ、その内容を精査したところ答弁内容に…
答弁: 一について ダム等事業審議委員会(以下「審議委員会」という。)の運営は、同委員会自らの判断において行うこととしており、その審議の議事録の取扱いについては、それぞれの審議委員会において判断すべきものと考えている。 また、苫…
質問: ダム建設事業は、ダム貯水池における水没予定地域への影響のみならず、当該河川流域全体の社会・経済・文化・健康・生態系などに対し様々な影響を及ぼす。 岡山県奥津町に計画されている苫田ダム建設事業は、昭和三十二年に発表された苫…
答弁: 一の1について ダム等事業審議委員会(以下「審議委員会」という。)は、「ダム等事業に係る事業評価方策の試行について」(平成七年七月十四日建設省河開発第九十八号建設省河川局長通達。以下「河川局長通達」という。)に基づき地方…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …当であることを一体誰の責任において言明できるのか。米国政府は治水におけるダムという手法を放棄しているが、政府はこの米国政府の選択を科学的に正当ではないと考えているのか。 また研究課程にある科学的・技術的知見が、投票という…
答弁: …画の原案」という。)については、建設省四国地方建設局が、平成七年九月に「ダム等事業に係る事業評価方策の試行について」(平成七年七月十四日建設省河開発第九十八号建設省河川局長通達。以下「河川局長通達」という。)に基づき設置…
質問: 苫田ダム建設事業審議委員会及びダム等建設事業審議委員会に関して、衆質一三九第四号、衆質一四〇第一六号及び参質一三九第二号の答弁書の内容に対し、以下の再質問および追加質問をするので、政府の誠実な答弁を要求する。 一 苫田ダ…
答弁: 一について 御指摘の「経緯」については、「第二回苫田ダム建設事業審議委員会議事要旨」によれば、平成八年五月三十日に開催された第二回苫田ダム建設事業審議委員会において、「次回は、岡山大学環境理工学部に苫田ダム事業について第…
質問: 平成八年十二月十六日に提出した「質問第四号苫田ダム建設事業に関する質問主意書」に対し、政府から平成九年一月二十八日付で内閣衆質一三九第四号の答弁書(以下「答弁第四号」という)が寄せられ、その内容を精査したところ答弁内容に…
答弁: 一について ダム等事業審議委員会(以下「審議委員会」という。)の運営は、同委員会自らの判断において行うこととしており、その審議の議事録の取扱いについては、それぞれの審議委員会において判断すべきものと考えている。 また、苫…
質問: ダム等事業に係る事業評価方策の試行に関する質問主意書 ダム事業に係る事業評価方策の試行については、「ダム・堰事業については、大規模な事業であり、その建設に長期間を要し、また地域に与える影響も大きいにも関わらず、建設省の他…
答弁: 一の1のア及びイについて 「ダム等事業に係る事業評価方策の試行について」(平成七年七月十四日建設省河開発第九十八号建設省河川局長通達。以下「河川局長通達」という。)記1中「目的、内容等を審議する」には、ダム等事業審議委員…
質問: ダム建設事業は、ダム貯水池における水没予定地域への影響のみならず、当該河川流域全体の社会・経済・文化・健康・生態系などに対し様々な影響を及ぼす。 岡山県奥津町に計画されている苫田ダム建設事業は、昭和三十二年に発表された苫…
答弁: 一の1について ダム等事業審議委員会(以下「審議委員会」という。)は、「ダム等事業に係る事業評価方策の試行について」(平成七年七月十四日建設省河開発第九十八号建設省河川局長通達。以下「河川局長通達」という。)に基づき地方…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ダム 事業に係る事業評価方策」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「苫田ダム建設事業に関する質問主意書」ほか3件に近い
「苫田ダム建設事業に関する質問主意書」ほか2件に近い
「苫田ダム建設事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「苫田ダム建設事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「吉野川第十堰改築事業に関する質問主意書」に近い
「吉野川第十堰改築事業に関する質問主意書」に近い
「吉野川第十堰改築事業に関する質問主意書」に近い
「吉野川第十堰改築事業に関する質問主意書」に近い
「吉野川第十堰改築事業に関する質問主意書」に近い
「吉野川第十堰改築事業に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。