「トランス脂肪酸 情報開示」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2013年10月15日〜2023年6月16日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 神谷 宗幣、伊藤 孝恵、安井 美沙子)
答えていない型が出た答弁
3件
検討してまいりたい 3、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、「トランス脂肪酸の情報開示に係る周知・普及について」(令和二年六月二十六日付け消食表第二百四十号消費者庁食品表示企画課長通知)において、「トランス脂肪酸を含む原材料を供給する食品製造事業者は、トランス脂肪酸を含む原材料を利用する食品製造事業者に対して、当該原材料中のトランス脂肪酸の含有量についての情報の提供に努める」こと、「トランス脂肪酸を含む原材料を利用する食品製造事業者であって、当該食品中のトランス脂肪酸の含有量の把握をしていない者は、原材料中のトランス脂肪酸の含有量の情報を入手し、含有量の把握に努める」こと及び「食品製造事業者は、引き続き、トランス脂肪酸に関する情報を自主的に開示する取組を進める」ことを示しているところであり、政府としては、引き続き、御指摘の「事業者に対し、トランス脂肪酸の含有量を把握することをより推奨し、情報発信を行う環境整備を行う」ことに努めてまいりたい。
御指摘の「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」(平成二十三年二月二十一日消費者庁作成)においては、「零(ゼロ)グラムと表示することができるのは、原則として当該食品にトランス脂肪酸が含まれない場合に限られる」とした上で、「分析精度にはばらつきがあること」を踏まえ、零グラムとみなすことができる誤差の範囲について、「食品百グラム当たり(清涼飲料水等にあっては百ミリリットル当たり)のトランス脂肪酸の含有量が〇・三グラム未満である場合には、零グラムと表示しても差し支えない」としている。このため、ある食品に含まれるトランス脂肪酸の含有量が当該指針に即して零グラムと表示されている場合に、消費者が当該食品を大量に摂取した結果として、御指摘のように「消費者が一日に摂取する量がエネルギー比一%を超えてしまう」ことは、通常の食生活においては一般に想定されないと考えており、「一般消費者の誤認を誘うのではないか」との御指摘は当たらないものと考えている。
御指摘の「情報開示」の意味するところが必ずしも明らかでないが、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定により定められた食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)においては、消費者の摂取状況等を踏まえた消費者への表示の必要性があること、事業者にとって表示が実行可能であること及び国際基準と整合していることの三点を全て満たす栄養成分の量及び熱量の表示を、内閣総理大臣が同法第四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき消費者委員会の意見を聴いた上で、同基準第三条第一項に規定する食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品(業務用加工食品を除く。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。)に表示されなければならない事項(以下「義務表示事項」という。)として定めている。トランス脂肪酸の量の表示については、現時点において当該三点いずれも満たしているとは言えないことから、義務表示事項とはしないこととしている。
なお、消費者庁は平成二十三年に、トランス脂肪酸に関して食品事業者が情報開示を行う際の指針を定め、「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」として公表し、自主的に開示する取組を進めるよう要請している。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、消費者庁が平成二十三年二月に策定した「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」(以下「指針」という。)は、食品安全委員会の科学的知見も含め、トランス脂肪酸の摂取量や健康への影響等について指針の策定時までに蓄積された科学的知見に基づくものであり、同庁としては、指針の策定後、これを改めるべき新たな科学的知見の蓄積はないものと認識していることから、指針は適切であると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 近年、科学的研究により、トランス脂肪酸、飽和脂肪酸、コレステロールの過剰摂取が心疾患リスクと関連していることが明らかになっている。二〇〇三年のWHOとFAOの合同会合では、トランス脂肪酸の摂取を極めて低く抑え、総摂取エネ…
答弁: …含有実態調査の結果、今後の新たな科学的知見等を踏まえて、お尋ねの「国民のトランス脂肪酸摂取量について、現状を調査し、再評価を行う」必要性について検討してまいりたい。 二について トランス脂肪酸の食品を通じた人の健康に及ぼ…
質問: …に、植物油等に水素を付加して部分水素添加油脂を製造する工程で副生する工業トランス脂肪酸は、血中の総コレステロール値/高密度リポ蛋白コレステロール値の比を上げ、血管疾患を増やすとの根拠で、WHOはトランス脂肪酸の平均摂取量…
答弁: …指摘の「古くて稚拙」の意味するところが必ずしも明らかでないが、食品によるトランス脂肪酸の摂取については、平成二十四年三月に食品安全委員会が取りまとめた食品健康影響評価において、「日本人の大多数がWHOの勧告(目標)基準で…
質問: 我が国におけるトランス脂肪酸の情報開示については、表示する場合のみ「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」(以下「ガイドライン」という。)に基づいて行うことが要請される任意表示となっている。また、第百八十三回国会における…
答弁: …の趣旨が必ずしも明らかではないが、消費者庁が平成二十三年二月に策定した「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」(以下「指針」という。)は、食品安全委員会の科学的知見も含め、トランス脂肪酸の摂取量や健康への影響等について指…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 近年、科学的研究により、トランス脂肪酸、飽和脂肪酸、コレステロールの過剰摂取が心疾患リスクと関連していることが明らかになっている。二〇〇三年のWHOとFAOの合同会合では、トランス脂肪酸の摂取を極めて低く抑え、総摂取エネ…
答弁: …含有実態調査の結果、今後の新たな科学的知見等を踏まえて、お尋ねの「国民のトランス脂肪酸摂取量について、現状を調査し、再評価を行う」必要性について検討してまいりたい。 二について トランス脂肪酸の食品を通じた人の健康に及ぼ…
質問: …に、植物油等に水素を付加して部分水素添加油脂を製造する工程で副生する工業トランス脂肪酸は、血中の総コレステロール値/高密度リポ蛋白コレステロール値の比を上げ、血管疾患を増やすとの根拠で、WHOはトランス脂肪酸の平均摂取量…
答弁: …指摘の「古くて稚拙」の意味するところが必ずしも明らかでないが、食品によるトランス脂肪酸の摂取については、平成二十四年三月に食品安全委員会が取りまとめた食品健康影響評価において、「日本人の大多数がWHOの勧告(目標)基準で…
質問: 我が国におけるトランス脂肪酸の情報開示については、表示する場合のみ「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」(以下「ガイドライン」という。)に基づいて行うことが要請される任意表示となっている。また、第百八十三回国会における…
答弁: …の趣旨が必ずしも明らかではないが、消費者庁が平成二十三年二月に策定した「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」(以下「指針」という。)は、食品安全委員会の科学的知見も含め、トランス脂肪酸の摂取量や健康への影響等について指…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「トランス脂肪酸 情報開示」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「トランス脂肪酸の情報開示に関する質問主意書」ほか2件に近い
「トランス脂肪酸に関する情報発信と含有量表示等に関する質問主…」ほか2件に近い
「トランス脂肪酸の情報開示に関する質問主意書」ほか2件に近い
「トランス脂肪酸の情報開示に関する質問主意書」ほか2件に近い
「トランス脂肪酸の規制等に関する質問主意書」に近い
「トランス脂肪酸の情報開示に関する質問主意書」に近い
「トランス脂肪酸の情報開示に関する質問主意書」に近い
「トランス脂肪酸の情報開示に関する質問主意書」に近い
「トランス脂肪酸に関する情報発信と含有量表示等に関する質問主…」に近い
「トランス脂肪酸に関する情報発信と含有量表示等に関する質問主…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。