「パレスチナ国家承認」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2025年8月1日〜2026年1月23日
答弁書あり
3件
提出者 4人(多い順: たがや 亮、阪口 直人、伊勢崎 賢治)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …み込んだ発言をした。 したがって、次の事項について質問する。 一 政府はパレスチナ国家承認を巡る石破前首相の国連総会での発言を踏襲する方針なのか。もし国家承認に躊躇するならば、その理由を示されたい。 二 令和七年度の補正…
答弁: 一について お尋ねについては、令和七年十一月十三日の参議院予算委員会において、国光外務副大臣が「国家承認の問題につきましても、先ほど、石破前総理がお示しになられたように、するかしないかではなく、いつするかの問題であるとい…
質問: …いては慎重な姿勢を維持している。しかし、ガザ地区での被害状況を鑑みると、パレスチナ国家承認を通じて国際社会における日本の平和構築への貢献を示すことが求められていると考える。 以上を踏まえ、以下質問する。 一 ガザ地区にお…
答弁: 一について 前段のお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国としては、ガザ地区における停戦の一刻も早い実現を求める立場であり、また、我が国としては、当事者による全ての行動は、いかなる場合でも、国際人道法を含む国際法に…
質問: 七月二十九日、イギリスのスターマー首相は条件付きで本年九月の国連総会までにパレスチナを国家として承認すると発表した。また、三十日にはカナダのカーニー首相も同様にパレスチナを国家承認する意向を表明している。さらに、これに先…
答弁: 一について お尋ねについては、令和七年八月一日の記者会見において、岩屋外務大臣が「我が国としては、和平の進展を後押しするという観点から、パレスチナの国家承認について、その適切な時期や在り方も含めて、引き続き、総合的な検討…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
衆議院 第220回 第4号答弁書なし(転送に至らず)
質問: …た二国家共存への歩みを、決して途絶えさせてはなりません」「我が国にとり、パレスチナ国家承認は、「国家承認するか否か」ではなく、「いつ国家承認するか」の問題です。イスラエル政府による一方的行為の継続は、決して認めることはで…
質問: …み込んだ発言をした。 したがって、次の事項について質問する。 一 政府はパレスチナ国家承認を巡る石破前首相の国連総会での発言を踏襲する方針なのか。もし国家承認に躊躇するならば、その理由を示されたい。 二 令和七年度の補正…
答弁: 一について お尋ねについては、令和七年十一月十三日の参議院予算委員会において、国光外務副大臣が「国家承認の問題につきましても、先ほど、石破前総理がお示しになられたように、するかしないかではなく、いつするかの問題であるとい…
質問: …いては慎重な姿勢を維持している。しかし、ガザ地区での被害状況を鑑みると、パレスチナ国家承認を通じて国際社会における日本の平和構築への貢献を示すことが求められていると考える。 以上を踏まえ、以下質問する。 一 ガザ地区にお…
答弁: 一について 前段のお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国としては、ガザ地区における停戦の一刻も早い実現を求める立場であり、また、我が国としては、当事者による全ての行動は、いかなる場合でも、国際人道法を含む国際法に…
質問: 七月二十九日、イギリスのスターマー首相は条件付きで本年九月の国連総会までにパレスチナを国家として承認すると発表した。また、三十日にはカナダのカーニー首相も同様にパレスチナを国家承認する意向を表明している。さらに、これに先…
答弁: 一について お尋ねについては、令和七年八月一日の記者会見において、岩屋外務大臣が「我が国としては、和平の進展を後押しするという観点から、パレスチナの国家承認について、その適切な時期や在り方も含めて、引き続き、総合的な検討…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「パレスチナ国家承認」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「パレスチナ国家承認に関する質問主意書」ほか3件に近い
参議院 第218回 第17号
「ガザ地区の人道危機を鑑みたパレスチナ国家承認に関する質問主…」ほか3件に近い
「ガザ地区の人道危機を鑑みたパレスチナ国家承認に関する質問主…」ほか2件に近い
「パレスチナ国家承認問題と「二国家解決」実現に向けた我が国の…」ほか2件に近い
「ガザ地区の人道危機を鑑みたパレスチナ国家承認に関する質問主…」ほか1件に近い
参議院 第171回 第106号
「ガザ地区の人道危機を鑑みたパレスチナ国家承認に関する質問主…」に近い
「パレスチナ国家承認問題と「二国家解決」実現に向けた我が国の…」に近い
「パレスチナ国家承認問題に関する質問主意書」に近い
参議院 第192回 第41号
「パレスチナ国家承認に関する質問主意書」に近い
衆議院 第113回 第32号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。