「ビットコイン」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
2014年2月25日〜2026年1月23日
答弁書あり
9件
提出者 7人(多い順: 大久保 勉、浜田 聡、阪口 直人)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 3、個別の事案 3、趣旨が明らかではない 2、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「社会に対してどういった効用を与えると考えるか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和七年四月十日に金融庁が整理した「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証」において、「例えばビットコインは株式等の伝統的資産との相関が低いとされ、インフレ耐性があるため分散投資の対象となり得ること等が指摘されている」としており、暗号資産は、そのリスクを十分に理解し、リスクを許容できる範囲で投資を行うことが肝要であるものの、例えば、資産の運用対象の多様化の手段の一つとしての効用はあり得るものと考えられる。
御指摘の「米国等が進めているビットコイン準備金導入の動き」については、他国における議論の途中の段階にあり、その詳細を把握しておらず、政府として見解をお示しすることは困難である。
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第一号における外国通貨とは、ある外国が自国における強制通用の効力を認めている通貨と解されるところ、ビットコインについては、公開されているエルサルバドル共和国のビットコイン法においてその支払を受け入れる義務が免除される場合が規定されており、当該外国通貨には該当せず、同項に規定する暗号資産に該当しているものと考えている。
ビットコインを使用することで生じた利益については、所得税の課税対象となり、原則として、雑所得に区分される。
ビットコインを含むいわゆる仮想通貨(以下「仮想通貨」という。)については、従来から、関係省庁において連携を図りつつ、国際会議における各国との意見交換も含め、情報収集に取り組んでいるところである。
ビットコインについては、政府として、その全体像を把握しているものではなく、現在、関係省庁において連携を図りつつ、情報収集に取り組んでいるところである。世界全体におけるビットコインに関する価格や発行残高等に関する情報はまちまちであり、先の答弁書(平成二十六年三月七日内閣参質一八六第二八号。以下「先の答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとおり、その現在の発行残高及び経済価値について確たることを申し上げることは困難である。したがって、お尋ねの「意見」について政府の見解をお示しすることは困難である。
ビットコインについては、現在、関係省庁において連携を図りつつ、情報収集に取り組んでいるところであり、実態を把握した上で、必要があれば対応を検討していくこととしている。したがって、お尋ねの法令整備の有無及び時期について、現時点において、政府として確たることは申し上げられない。
三の2についてでお答えしたとおり、外国の通貨とは、ある外国が自国における強制通用力を認めている通貨をいうことから、ビットコインについて強制通用力を認めている外国が存在しない限り、ビットコインが外国の通貨と同様の性質を持つと解することは困難である。
銀行がお尋ねの「ビットコインを購入すること」は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第一項各号、同条第二項各号及び第十一条各号に規定する銀行が営むことができる業務には該当しない。
また、銀行は、同法第十条第二項第二号に規定する有価証券の売買や同項第二号、第十二号及び第十四号に規定する有価証券関連デリバティブ取引、デリバティブ取引及び金融等デリバティブ取引の業務を営むことができることとなっているが、お尋ねの「ビットコインを投資対象に組み込んだ投資信託」や「ビットコインを原資産とするデリバティブ商品等」への投資がこれらの業務に該当するか否かについては、その具体的内容が明らかでないことから、一概にお答えすることは困難である。
他方、銀行が業務に至らない程度の範囲でお尋ねの「ビットコインを購入すること」等の行為を行うことについては、それらが適切であるか否かは別として、銀行が業務に至らない程度の範囲で業務に直接関係のない物品等を購入することと同様、同法上、それらの行為を明示的に禁止する旨の規定は存在しない。
また、銀行法第十三条の四には、銀行は、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金等の受入れ等を行うことができる旨が規定されており、金融商品取引法第二条第八項第一号及び第二号には、金融商品取引業者は、有価証券の売買並びに有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理を業として行うことが規定されているが、お尋ねの「ビットコインの価格に連動した預貯金又は有価証券を、預貯金取扱金融機関又は金融商品取引業者等が、設定、発行、仲介又は投資を行うこと」がこれらの規定に該当するか否かについては、その具体的内容が明らかでないことから、一概にお答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …るなど、投資商品としての機能も備えるようになった。またその種類についてもビットコインだけではなく、後発で値動きが激しいアルトコインや逆に米ドルなどの法定通貨と連動させることで値動きを抑えたステーブルコインなどが出現してい…
答弁: …庁が整理した「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証」において、「例えばビットコインは株式等の伝統的資産との相関が低いとされ、インフレ耐性があるため分散投資の対象となり得ること等が指摘されている」としており、暗号資産は、…
質問: …た。これはトランプ次期大統領が同年七月に立ち上げを約束した「戦略的な国家ビットコイン準備金」の実現に向けた動きと見られる。同年七月末に米国上院に提出された法案「二〇二四年ビットコイン法」では、五年間で百万ビットコインを購…
答弁: 一について 御指摘の「米国等が進めているビットコイン準備金導入の動き」については、他国における議論の途中の段階にあり、その詳細を把握しておらず、政府として見解をお示しすることは困難である。 二について 外国為替資金特別会…
質問: …て他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨のものである。この点、ビットコインなどの暗号資産は、資金決済法上、代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値と規定されており、消費税法上も支払手段…
答弁: 一及び二について 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第四十八条の二第一項に規定する暗号資産については、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産とされている。 いずれにせよ、御指摘…
質問: 先般提出した「ビットコインに関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第二八号)に対する答弁書(内閣参質一八六第二八号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるため、改めて以下のとおり質問する。 一 私に対し日本銀行が行…
答弁: 一について ビットコインについては、政府として、その全体像を把握しているものではなく、現在、関係省庁において連携を図りつつ、情報収集に取り組んでいるところである。世界全体におけるビットコインに関する価格や発行残高等に関す…
質問: インターネット上の仮想通貨とされるビットコインへの注目が高まっている。インターネット上において、ビットコインを決済手段として利用可能な物販サイト及びサービス提供サイトは多数存在し、実店舗でも取扱いが増加しているのが現状で…
答弁: 一及び二について ビットコインについては、特定の発行体が存在せず、各国政府や中央銀行による信用の裏付けもない等の特徴を有するとされているものと理解しているが、政府として、その全体像を把握しているものではなく、現在、関係省…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: …れら現地の詐欺組織は米司法省によって、百五十億米ドル(約二兆二千億円)のビットコイン(暗号資産)が没収されるなど、強大な広がりを持つ地下経済とも密接に繋がっており、日本人を含む多数の外国人が監視下に置かれ、暴力や脅迫を受…
質問: …るなど、投資商品としての機能も備えるようになった。またその種類についてもビットコインだけではなく、後発で値動きが激しいアルトコインや逆に米ドルなどの法定通貨と連動させることで値動きを抑えたステーブルコインなどが出現してい…
答弁: …庁が整理した「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証」において、「例えばビットコインは株式等の伝統的資産との相関が低いとされ、インフレ耐性があるため分散投資の対象となり得ること等が指摘されている」としており、暗号資産は、…
質問: …た。これはトランプ次期大統領が同年七月に立ち上げを約束した「戦略的な国家ビットコイン準備金」の実現に向けた動きと見られる。同年七月末に米国上院に提出された法案「二〇二四年ビットコイン法」では、五年間で百万ビットコインを購…
答弁: 一について 御指摘の「米国等が進めているビットコイン準備金導入の動き」については、他国における議論の途中の段階にあり、その詳細を把握しておらず、政府として見解をお示しすることは困難である。 二について 外国為替資金特別会…
質問: …て他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨のものである。この点、ビットコインなどの暗号資産は、資金決済法上、代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値と規定されており、消費税法上も支払手段…
答弁: 一及び二について 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第四十八条の二第一項に規定する暗号資産については、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産とされている。 いずれにせよ、御指摘…
質問: …を除く」とされている。この定義について質問する。 エルサルバドル共和国がビットコインを法定通貨とした場合、ビットコインは資金決済に関する法律上の暗号資産の定義から外れるか、示されたい。 右質問する。…
答弁: …、ある外国が自国における強制通用の効力を認めている通貨と解されるところ、ビットコインについては、公開されているエルサルバドル共和国のビットコイン法においてその支払を受け入れる義務が免除される場合が規定されており、当該外国…
質問: ビットコイン、イーサリアムなどの仮想通貨市場全体の時価総額が一時百兆円に近付き、世間を賑わせる中、仮想通貨を成長分野とみなし、金融分野における競争力を高め、経済成長のエンジンとするべく戦略的に取り組んでいる国がある。例え…
答弁: 一について 「未来投資戦略二〇一七」(平成二十九年六月九日閣議決定)等を踏まえ、御指摘の「仮想通貨・ICO」においても用いられているブロックチェーン技術を活用した金融・経済取引等に関して、各国の金融当局等と連携・協働して…
質問: 国税庁のホームページ上のタックスアンサーで、「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」と表題され、具体的な内容が説明されている。 タックスアンサーは、よくある税の質問に対する一般的な回答を税金の種類ご…
答弁: 一及び二について ビットコインを使用することで生じた利益については、所得税の課税対象となり、原則として、雑所得に区分される。 三について 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する仮想通貨を…
質問: 私が提出した、「ビットコインに関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第二八号)に対する答弁書(内閣参質一八六第二八号。以下「前回答弁書」という。)及び「ビットコインに関する再質問主意書」(第百八十六回国会質問第三九号)…
答弁: 一及び六について ビットコインを含むいわゆる仮想通貨(以下「仮想通貨」という。)については、従来から、関係省庁において連携を図りつつ、国際会議における各国との意見交換も含め、情報収集に取り組んでいるところである。 お尋ね…
質問: 先般提出した「ビットコインに関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第二八号)に対する答弁書(内閣参質一八六第二八号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるため、改めて以下のとおり質問する。 一 私に対し日本銀行が行…
答弁: 一について ビットコインについては、政府として、その全体像を把握しているものではなく、現在、関係省庁において連携を図りつつ、情報収集に取り組んでいるところである。世界全体におけるビットコインに関する価格や発行残高等に関す…
質問: インターネット上の仮想通貨とされるビットコインへの注目が高まっている。インターネット上において、ビットコインを決済手段として利用可能な物販サイト及びサービス提供サイトは多数存在し、実店舗でも取扱いが増加しているのが現状で…
答弁: 一及び二について ビットコインについては、特定の発行体が存在せず、各国政府や中央銀行による信用の裏付けもない等の特徴を有するとされているものと理解しているが、政府として、その全体像を把握しているものではなく、現在、関係省…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ビットコイン」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「暗号資産モナコインの譲渡等に係る税務上の取扱いに関する質問…」ほか3件に近い
「暗号資産に対する基本的な認識に関する質問主意書」ほか3件に近い
「暗号資産モナコインの譲渡等に係る税務上の取扱いに関する質問…」ほか2件に近い
「暗号資産モナコインの譲渡等に係る税務上の取扱いに関する質問…」ほか2件に近い
「暗号資産モナコインの譲渡等に係る税務上の取扱いに関する質問…」ほか1件に近い
「暗号資産モナコインの譲渡等に係る税務上の取扱いに関する質問…」ほか1件に近い
「ビットコイン等の検討状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ビットコインに関する質問主意書」ほか1件に近い
「ビットコインに関する質問主意書」ほか1件に近い
「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。