「マイナンバーカード 健康保険証利用登録」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
2021年12月20日〜2024年12月2日
答弁書あり
6件
提出者 3人(多い順: 浜田 聡、山井 和則、阿部 知子)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「申請によらずに保険者の職権で交付すると国が方針を転換した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、資格確認書については、国会等での議論も踏まえ検討し、令和五年八月八日に開催された「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」の「最終とりまとめ」において、「資格確認書は、原則、本人の申請に基づき保険者が速やかに交付する。ただし、当分の間、マイナ保険証(健康保険証利用登録をされたマイナンバーカード。以下同じ。)を保有していない者その他保険者が必要と認めた者については、本人の申請によらず保険者が交付する運用とする。」としたところであり、「当分の間、マイナ保険証・・・を保有していない者・・・については、本人の申請によらず保険者が交付する運用とする」こととしたお尋ねの「理由」については、同月二十四日に開催された社会保障審議会医療保険部会において、厚生労働省より、「保険者から資格確認書発行に係る事務負担の軽減等の御意見をいただいた」と説明しているとおりであり、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)を安心して受診いただけるようにしているものである。
お尋ねの「マイナンバーカードの健康保険証の利用登録解除」については、現時点では、「事務処理誤りにより生じたマイナンバーカードの健康保険証利用登録の取扱いについて(周知)」(令和五年二月一日付け厚生労働省保険局医療介護連携政策課事務連絡)において、「被保険者本人が健康保険証利用登録を希望していなかったにもかかわらず、職員の事務処理誤りにより利用登録がなされた」場合は、「システム上、解除処理を行うことはできませんが、・・・事案の詳細及びご本人の解除希望の意思について自治体等から書面で申し出ていただいた場合には、個別に解除処理を行うことは可能です。」と示しているとおりである。
お尋ねの「マイナンバーカードの健康保険証の利用登録解除」の「手続」については、「マイナ保険証の利用登録の解除について」(令和六年二月九日付け厚生労働省保険局保険課、国民健康保険課、高齢者医療課及び医療介護連携政策課事務連絡)において、「利用登録の解除を希望する者は、加入する医療保険者等に申請をします。・・・解除申請を受け付けた各医療保険者等は、・・・医療保険者等向け中間サーバーに解除希望者の情報を登録します。・・・医療保険者等向け中間サーバーへの登録の翌月末(予定)に、申請者の健康保険証利用登録が解除されます。」と示しているとおりである。
お尋ねの「マイナンバーカードの申請・取得率」に関し、令和五年十二月二十五日時点のサンプル調査によると、国家公務員の個人番号カードの申請・取得率は約九十一・〇パーセントであり、地方公務員の個人番号カードの申請・取得率は約九十一・八パーセントである。また、お尋ねの「マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている割合」に関し、令和六年二月十一日時点において、国家公務員共済組合の組合員である国家公務員等のうち、個人番号カードの健康保険証利用のための登録をしている者の割合は約六十三・一パーセントであり、地方公務員共済組合の組合員である地方公務員等のうち、個人番号カードの健康保険証利用のための登録をしている者の割合は約六十八・三パーセントである。
御指摘の「マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除」については、現行の健康保険証が発行されなくなる令和六年十二月二日以降も可能とすることとしており、当該解除に係る御指摘の「手続の周知」は同日以降も継続的に実施することを考えているため、当該周知に係るお尋ねの「必要な期間」は想定していない。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …て 本年十二月二日から現行の健康保険証の発行が停止される。厚生労働省は、マイナンバーカード健康保険証(以下、マイナ保険証という)を保有していない者に対して、資格確認書を申請によらず保険者の職権で交付するとしている。二〇二…
答弁: …については、国会等での議論も踏まえ検討し、令和五年八月八日に開催された「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」の「最終とりまとめ」において、「資格確認書は、原則、本人の申請に基づき保険者が速やかに交付する…
質問: 令和五年八月に取りまとめられた「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会 最終とりまとめ」において、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意の手続であることを踏まえ、利用登録の解除を希望する方については…
答弁: 一について お尋ねの「マイナンバーカードの健康保険証の利用登録解除」については、現時点では、「事務処理誤りにより生じたマイナンバーカードの健康保険証利用登録の取扱いについて(周知)」(令和五年二月一日付け厚生労働省保険局…
質問: 菅政権から岸田政権にかけて、マイナンバーカードについては、政府全体で令和四年度末までに、ほぼ全国民に行き渡ることを目指して、普及に取り組んでいたと承知している。このことを踏まえ、以下のとおり質問する。 一 最新の国家公務…
答弁: 一について お尋ねの「マイナンバーカードの申請・取得率」に関し、令和五年十二月二十五日時点のサンプル調査によると、国家公務員の個人番号カードの申請・取得率は約九十一・〇パーセントであり、地方公務員の個人番号カードの申請・…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: …て 本年十二月二日から現行の健康保険証の発行が停止される。厚生労働省は、マイナンバーカード健康保険証(以下、マイナ保険証という)を保有していない者に対して、資格確認書を申請によらず保険者の職権で交付するとしている。二〇二…
答弁: …については、国会等での議論も踏まえ検討し、令和五年八月八日に開催された「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」の「最終とりまとめ」において、「資格確認書は、原則、本人の申請に基づき保険者が速やかに交付する…
質問: 令和五年八月に取りまとめられた「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会 最終とりまとめ」において、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意の手続であることを踏まえ、利用登録の解除を希望する方については…
答弁: 一について お尋ねの「マイナンバーカードの健康保険証の利用登録解除」については、現時点では、「事務処理誤りにより生じたマイナンバーカードの健康保険証利用登録の取扱いについて(周知)」(令和五年二月一日付け厚生労働省保険局…
質問: 菅政権から岸田政権にかけて、マイナンバーカードについては、政府全体で令和四年度末までに、ほぼ全国民に行き渡ることを目指して、普及に取り組んでいたと承知している。このことを踏まえ、以下のとおり質問する。 一 最新の国家公務…
答弁: 一について お尋ねの「マイナンバーカードの申請・取得率」に関し、令和五年十二月二十五日時点のサンプル調査によると、国家公務員の個人番号カードの申請・取得率は約九十一・〇パーセントであり、地方公務員の個人番号カードの申請・…
質問: 令和五年八月に取りまとめられた「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会 最終とりまとめ」(以下、「最終とりまとめ」という。)において、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意の手続であることを踏まえ、…
答弁: …を政府として検討」することは考えていない。 二及び三について 御指摘の「マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除」については、現行の健康保険証が発行されなくなる令和六年十二月二日以降も可能とすることとしており、当該解除…
質問: 菅政権から岸田政権にかけて、マイナンバーカードについては、政府全体で令和四年度末までに、ほぼ全国民に行き渡ることを目指して、普及に取り組んでいると承知している。このことを踏まえ、以下のとおり質問する。 一 最新の国家公務…
答弁: 一について 令和四年九月二日時点のサンプル調査によると、国家公務員の個人番号カードの申請・取得率は八十四・二パーセントであり、地方公務員の個人番号カードの申請・取得率は七十九・七パーセントである。 政府としては、「デジタ…
質問: …会において、玉木雄一郎衆議院議員から同委員会に出席していた閣僚に対して、マイナンバーカードの健康保険証利用登録状況に関する問いかけがあった。その際に利用登録を済ませている閣僚は映像で確認する限りでは金子恭之総務大臣ただ一…
答弁: 岸田内閣における国務大臣、副大臣、大臣政務官及び内閣総理大臣補佐官(以下「政務三役等」という。)のうち、個人番号カードを取得していない者の割合は、約四パーセントである。個人番号カードを取得していない者は、下野六太農林水産…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「マイナンバーカード 健康保険証利用登録」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「健康保険証の存続と地域単位の医療のデジタル化推進等に関する…」ほか2件に近い
「健康保険証の存続と地域単位の医療のデジタル化推進等に関する…」ほか2件に近い
「第二次岸田第二次改造内閣政務三役等のマイナンバーカード取得…」ほか2件に近い
「健康保険証の存続と地域単位の医療のデジタル化推進等に関する…」ほか2件に近い
「第二次岸田第二次改造内閣政務三役等のマイナンバーカード取得…」ほか2件に近い
「第二次岸田第二次改造内閣政務三役等のマイナンバーカード取得…」ほか2件に近い
「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除に関する質問主…」ほか1件に近い
「健康保険証の存続と地域単位の医療のデジタル化推進等に関する…」ほか1件に近い
「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除に関する質問主…」ほか1件に近い
「第二次岸田第二次改造内閣政務三役等のマイナンバーカード取得…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。