「マンスフィールド研修 秘密保全」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2000年8月7日〜2001年6月13日
答弁書あり
5件
提出者 1人(多い順: 金田 誠一)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 4、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
マンスフィールド研修員の配置先部局のうちには、その職務上、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条に定める「秘密」、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条に定める「秘密」、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条第一項に定める「秘密」、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に定める「防衛秘密」、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条に定める「合衆国軍隊の機密」及び「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(昭和五十六年防防調一第九百四十八号)に定める「取扱い上の注意を要する文書等」(以下「秘密等」という。)を取り扱う部局もあることから、マンスフィールド研修員が配置されている部局の室内においても、秘密等にかかわる知識又は文書、図画若しくは物件が取り扱われたことがあったものと考えている。
受入機関及びその職員は、部外者であるマンスフィールド研修員に対して、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条に定める「秘密」、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条に定める「秘密」、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条第一項に定める「秘密」、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に定める「防衛秘密」及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条に定める「合衆国軍隊の機密」に接し得る状況に置かないこととしており、マンスフィールド研修員がこれらの「秘密」等を知り得ることはない。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …訓令に規定する「秘密」に指定されているのか。 八 防衛庁が受け入れているマンスフィールド研修員に対する秘密保全について 防衛庁は従来よりマンスフィールド研修員を受け入れており、同研修員が配置されている「部局の室内において…
答弁: …べた秘密等(以下「秘密等」という。)を指すものと解されるところ、マイク・マンスフィールド研修計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との書簡の交換(平成八年外務省告示第四百七十六号)に基づいて各省庁等に配置された…
質問: マンスフィールド研修員を受け入れた省庁における秘密保全態勢に関し以下質問する。 一 「当該研修員に開示されていないと受入機関が通告した情報」(「衆議院議員金田誠一君提出マンスフィールド研修と当然の法理に関する質問に対する…
答弁: 一について お尋ねの情報に係る通告については、例えば、マイク・マンスフィールド研修計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との書簡の交換(平成八年外務省告示第四百七十六号。以下「交換公文」という。)に基づいて各省…
質問: …扱いについて以下の点を明らかにされたい。 1 「衆議院議員金田誠一君提出マンスフィールド研修と当然の法理に関する質問に対する答弁書」(平成十二年九月十二日答弁)によると、防衛庁は受け入れた同研修員に対して同通達に定める「…
答弁: …ては、その送達、貸出し又は閲覧を記録することとされていないこと、マイク・マンスフィールド研修計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との書簡の交換(平成八年外務省告示第四百七十六号)に基づいて各省庁等に配置された…
質問: 先に提出した「マンスフィールド研修と当然の法理に関する質問」に対する政府答弁書(平成十二年九月十二日)の不明な点につき以下質問する。 一 政府答弁書ではマンスフィールド研修員は「公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携…
答弁: 一の1の�@について マイク・マンスフィールド研修計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との書簡の交換(平成八年外務省告示第四百七十六号)に基づいて各省庁等に配置されたアメリカ合衆国政府の公務員(以下「マンスフ…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …訓令に規定する「秘密」に指定されているのか。 八 防衛庁が受け入れているマンスフィールド研修員に対する秘密保全について 防衛庁は従来よりマンスフィールド研修員を受け入れており、同研修員が配置されている「部局の室内において…
答弁: …べた秘密等(以下「秘密等」という。)を指すものと解されるところ、マイク・マンスフィールド研修計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との書簡の交換(平成八年外務省告示第四百七十六号)に基づいて各省庁等に配置された…
質問: マンスフィールド研修員を受け入れた省庁における秘密保全態勢に関し以下質問する。 一 「当該研修員に開示されていないと受入機関が通告した情報」(「衆議院議員金田誠一君提出マンスフィールド研修と当然の法理に関する質問に対する…
答弁: 一について お尋ねの情報に係る通告については、例えば、マイク・マンスフィールド研修計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との書簡の交換(平成八年外務省告示第四百七十六号。以下「交換公文」という。)に基づいて各省…
質問: …扱いについて以下の点を明らかにされたい。 1 「衆議院議員金田誠一君提出マンスフィールド研修と当然の法理に関する質問に対する答弁書」(平成十二年九月十二日答弁)によると、防衛庁は受け入れた同研修員に対して同通達に定める「…
答弁: …ては、その送達、貸出し又は閲覧を記録することとされていないこと、マイク・マンスフィールド研修計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との書簡の交換(平成八年外務省告示第四百七十六号)に基づいて各省庁等に配置された…
質問: 先に提出した「マンスフィールド研修と当然の法理に関する質問」に対する政府答弁書(平成十二年九月十二日)の不明な点につき以下質問する。 一 政府答弁書ではマンスフィールド研修員は「公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携…
答弁: 一の1の�@について マイク・マンスフィールド研修計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との書簡の交換(平成八年外務省告示第四百七十六号)に基づいて各省庁等に配置されたアメリカ合衆国政府の公務員(以下「マンスフ…
質問: …の解釈方針(いわゆる「当然の法理」)である。 一方、九十六年より始まったマンスフィールド研修は、米国連邦政府職員を約一年間我が国の省庁等に配置し実務を担当させている(その実態については『人事院月報』九十七年八月号及び九十…
答弁: 一について マイク・マンスフィールド研修計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との書簡の交換(平成八年外務省告示第四百七十六号。以下「交換公文」という。)に基づいて各省庁等に配置されたアメリカ合衆国政府の公務員…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「マンスフィールド研修 秘密保全」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「防衛庁の秘密保全体制の現状に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「防衛庁の秘密保全体制の現状に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「防衛庁の秘密保全体制の現状に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「防衛庁の秘密保全体制の現状に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「マンスフィールド研修に関する質問主意書」ほか1件に近い
「防衛庁の秘密保全体制に関する質問主意書」に近い
「防衛庁の秘密保全体制に関する質問主意書」に近い
「防衛庁の秘密保全体制に関する質問主意書」に近い
「防衛庁の秘密保全体制の現状に関する再質問主意書」に近い
「防衛庁の秘密保全体制に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。