「モーターボート競走法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1957年11月14日〜2017年6月7日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 高井 崇志、初鹿 明博、緒方 林太郎)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「都道府県が競馬の収益の一部をギャンブル等依存症対策に必要な経費の財源に充てること」、「競輪施行者が競輪の収益の一部をギャンブル等依存症対策に必要な経費の財源に充てること」、「モーターボート競走施行者がモーターボート競走の収益の一部をギャンブル等依存症対策に必要な経費の財源に充てること」及び「小型自動車競走施行者が小型自動車競走の収益の一部をギャンブル等依存症対策に必要な経費の財源に充てること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、競馬を行う都道府県がその行う競馬の収益の一部をギャンブル等の依存症(以下「ギャンブル等依存症」という。)の対策に必要な経費の財源に充てること、競輪施行者がその行う競輪の収益の一部をギャンブル等依存症の対策に必要な経費の財源に充てること、モーターボート競走の施行者がその行うモーターボート競走の収益の一部をギャンブル等依存症の対策に必要な経費の財源に充てること又は小型自動車競走施行者がその行う小型自動車競走の収益の一部をギャンブル等依存症の対策に必要な経費の財源に充てることは、それぞれ競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第二十三条の九、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第二十二条、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第三十一条又は小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第二十六条の規定により否定されるものではないものの、各規定の趣旨に照らして適当か否かについては、それぞれの収益について具体的にどのようなギャンブル等依存症の対策に充てるかにより個別に判断されるべきものであると考えている。
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に定める勝馬投票券、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)に定める勝者投票券、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)に定める勝車投票券及びモーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)に定める勝舟投票券については、未成年者の射幸心や遊び癖を醸成又は助長することの弊害を考慮し、青少年保護の観点から、それぞれの法律上、未成年者の購入を禁止している。
先般、社団法人全国モーターボート競走会連合会(以下「連合会」という。)の会長に笹川陽平氏が選任されたが、運輸省としては、一般に、公益法人の会長等は、当該法人の適正かつ効率的な事業運営を指揮監督し、その設立目的を達成するためにふさわしい能力、識見等を有する者であることが必要であるとの考え方に即して検討し、連合会副会長等としての実績等から同氏が会長として適格であると判断して、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第二十二条第四項において準用する同法第二十一条第三項の規定に基づきその認可を行ったところであり、血縁関係に着目して会長職の承継を認めたものではない。
財団法人日本船舶振興会(以下「振興会」という。)の会長は、振興会の寄附行為の規定に基づき理事会において選任され、当該選任は、モーターボート競走法第二十二条の八において準用する同法第二十一条第三項の規定に基づき、運輸大臣による認可を受けなければその効力を生じないこととされている。会長の交代については、いまだ何らの手続も執られておらず、御指摘の点に関しては、政府としては承知していない。
モーターボート競走の専用場外発売場(ポートピア)の設置に関連して、平成五年九月、社団法人山口県モーターボート競走会の役員がモーターボート競走法違反容疑で逮捕される等の事案が発生している。これらは、基本的には各個人の問題であるが、専用場外発売場を設置する際の関係者間の連絡体制等が必ずしも明確でなかったことも一因となっていたものと考えられる。
モーターボート競走法に基いて行われるモーターボート競走は、勝舟投票券を発売するので類似競技の競馬、競輪等と同様に射倖競技として社会的に悪影響を及ぼす恐れがあるが、政府は従来から競走の健全化を促進するため競走の内容を健全化し、競走の運営並びに経理の合理化を図つてきたのである。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …対策に必要な経費の財源に充てることは、本条の趣旨に照らして適当か。 3 モーターボート競走法(昭和二十六年六月十八日法律第二百四十二号)第三十一条では「施行者は、その行う競走の収益をもつて、社会福祉の増進、医療の普及、教…
答弁: …)第二十三条の九、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第二十二条、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第三十一条又は小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第二十六条の規定により否定されるも…
質問: マスコミ等で取り沙汰されている笹川親子とモーターボート競走業界並びに財団法人日本船舶振興会に関する問題点を明らかにすることは緊急を要すると考える。 関係監督官庁に対し、次の事項について質問する。 一 笹川陽平氏の(社)全…
答弁: …、連合会副会長等としての実績等から同氏が会長として適格であると判断して、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第二十二条第四項において準用する同法第二十一条第三項の規定に基づきその認可を行ったところであり…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …対策に必要な経費の財源に充てることは、本条の趣旨に照らして適当か。 3 モーターボート競走法(昭和二十六年六月十八日法律第二百四十二号)第三十一条では「施行者は、その行う競走の収益をもつて、社会福祉の増進、医療の普及、教…
答弁: …)第二十三条の九、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第二十二条、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第三十一条又は小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第二十六条の規定により否定されるも…
質問: 当せん金付証票、いわゆる宝くじは、本来刑法第百八十七条で禁止されている富くじに該当するとされていますが、運営主体の性格、目的の公益性、収益の扱い等、違法性を阻却する要件が、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)…
答弁: …券、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)に定める勝車投票券及びモーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)に定める勝舟投票券については、未成年者の射幸心や遊び癖を醸成又は助長することの弊害を考慮し、青…
質問: …) 「財産的利益」とは、例えば、競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法、モーターボート競走法、スポーツ振興投票の実施等に関する法律に規定のある「財産上の利益」とは異なる概念か。異なる場合、その違いは何か。 (ウ) 「欲心…
答弁: 一について 先の答弁書(平成二十八年十一月十八日内閣衆質一九二第一二三号。以下「前回答弁書」という。)二及び三についてでお答えした「財産的利益」とは、経済的価値のある利得を意味する一般的な用語であり、この「財産的利益」は…
質問: マスコミ等で取り沙汰されている笹川親子とモーターボート競走業界並びに財団法人日本船舶振興会に関する問題点を明らかにすることは緊急を要すると考える。 関係監督官庁に対し、次の事項について質問する。 一 笹川陽平氏の(社)全…
答弁: …、連合会副会長等としての実績等から同氏が会長として適格であると判断して、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第二十二条第四項において準用する同法第二十一条第三項の規定に基づきその認可を行ったところであり…
質問: 衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿 モーターボート競走法に関する質問主意書 一 モーターボート競走法は、さる昭和二十六年、第十回国会に議員提出法案として提案せられ、同年六月十八日に法律第二百四十二号をもつて公布せられたもので…
答弁: …ち論のことであり、競走場の新設も今後当分の間一切許可しない方針である。 モーターボート競走法に基いて行われるモーターボート競走は、勝舟投票券を発売するので類似競技の競馬、競輪等と同様に射倖競技として社会的に悪影響を及ぼす…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「モーターボート競走法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「公営ギャンブルの収益の使途の制限に関する質問主意書」ほか1件に近い
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する再質問主意書」に近い
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する再質問主意書」に近い
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する再質問主意書」に近い
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する再質問主意書」に近い
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する再質問主意書」に近い
「公営ギャンブルの収益の使途の制限に関する質問主意書」に近い
「公営ギャンブルの収益の使途の制限に関する質問主意書」に近い
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する再質問主意書」に近い
「公営ギャンブルの収益の使途の制限に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。