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モーターボート競走法に関する質問主意書
衆議院 第27回 第4号
質問本文
衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿
モーターボート競走法に関する質問主意書
一 モーターボート競走法は、さる昭和二十六年、第十回国会に議員提出法案として提案せられ、同年六月十八日に法律第二百四十二号をもつて公布せられたものであるが、この法律の趣旨目的は、その第一条に定められているごとく、モーターボート競走を実施することによつてモーターボートの性能の向上等品質の改善とその製造事業の振興及び地方財政の改善を図るとともに、あわせて海外宣伝、海事思想の普及宣伝及び観光事業に資しようとするものである。
しかして、地方財政の改善に資することは、本法立法の主要な眼目であつたのであるが、実際に施行の状況は、この法律の趣旨が充分に生かされておらず、地方財政に寄与する面よりも社会に及ぼす悪影響の面が一層深刻であるように思われる。
すなわち、この射倖的娯楽によつて一般人心に賭博的興味が浸潤し、ついに一家を破滅に陥らしめた事例は枚挙にいとまなく、さらに地方財政を潤すよりも一部競走関係者を不当に潤しているという風評さえ聞くのである。
よつて、事の真相を明らかにするために、全国競走会連合会及び各府県競走会に対して従来政府が行つて来た経理監査及び監督の状況を詳細に報告されたい。
二 第二十六国会において、モーターボート競走法の一部改正法案が政府提案せられ、昭和三十二年六月十日に法律第百七十号をもつて公布せられた。
この改正の主要な点は、運輸大臣の監督権を強化したこと、国庫納付金の制度を廃止した点であると思われる。
運輸大臣の監督権を強化したについては、従来の法律運用上になんらかの弊害又は不つごうの事実があつたかどうか、実情を詳しく調査して回答せられたい。
また、この改正法律は競走会連合会の権限をむしろ強化するものであるとの意見も一部には行われている。
すなわち第十九条において全国モーターボート競走会連合会への交付金についての規定を設けたこと、第二十二条の四の連合会の業務において「銀行その他の金融機関に対し資金の貸付を行うこと」ができるようになつたのは、愈《くりかえし》連合会の権限を増大するものであると云われているが、これに対する政府の見解はどうであるか。
右質問する。
政府答弁書
一 モーターボート競走は、競輪、競馬と同様地方財政への寄与を目的とするとともに、モーターボート及び造船関連工業の振興も一つの目的としており、これらについては法律制定以来逐年相当な効果をあげてきたのであるが、幸い、従来は競輪等他の競技に比し新らしい故もあり、大きな事故もなく現在に至つている。政府としては競走が社会に及ぼす悪影響を最少限に止めるため、極力その運営に改善を加えて明朗なものにするよう厳重な監督と行政指導を行つてきており、昭和三十年一月閣議申合せしたこの種射倖競技に対する自粛方針は現在も引きつづき踏襲されている。すなわち勤労意慾を阻害しないため午前開催の禁止は、もち論のことであり、競走場の新設も今後当分の間一切許可しない方針である。
モーターボート競走法に基いて行われるモーターボート競走は、勝舟投票券を発売するので類似競技の競馬、競輪等と同様に射倖競技として社会的に悪影響を及ぼす恐れがあるが、政府は従来から競走の健全化を促進するため競走の内容を健全化し、競走の運営並びに経理の合理化を図つてきたのである。
競走会等の経理は、民法の規定の趣旨によれば当然自主的に運営することが許されているが、競走会は、各都道府県に一個が設立されモーターボート競走を委任を受けて実施するので、経理の処理の方式をある程度全国的に統一するよう指導をする必要があると考えられる。
よつてこれらに対し、特に「モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の設立及び監督に関する規則」(昭和二十六年七月運輸省令第六十号)を制定し、また、行政指導として「会計準則」を定め、経理の処理上過誤のないことを期している。
全国モーターボート競走会連合会は運輸省において直接、地方競走会に対しては、出先海運局をして毎年定期的に業務及び経理の監査を行い、逐年その業務の健全化について効果をあげている。
二 競走会及び全国モーターボート競走会連合会に対する運輸大臣の監督は、従来は一般の民法上の社団法人としての監督を行つてきたが今回の改正により、その役員の選任、解任、事業計画及び収支予算はすべて運輸大臣の認可事項となり、監督が強化された。
従来のこれらの監督については、行政指導等により監督の実効を確保していたのであるが、行政指導も限界があり、今回の改正を機に以上の事項を認可事項として明文化したものである。
全国モーターボート競走会連合会の権限をむしろ強化したとの意見については、従来の振興費の取扱について説明すれば了解願えることと考える。すなわち従来の振興費(国庫納付金)の受入等に関しては全国モーターボート競走会連合会は単に名目的なものにすぎず「自転車競技法等の臨時特例に関する法律」の規定により連合会が振興費に関する業務を包括的に委託しなければならないとされている商工中金について定期的に会計検査院の検査が行われており、補助金、委託費、貸付金については運輸省がその業務並びに会計の監査を行つている。従来は運輸大臣の計画及び指示によつてこれらの振興費は支出されていたが、今次の改正にあたつては、一応全国モーターボート競走会連合会が計画、配分計画を樹てる建前になつているが、最終的には運輸大臣の認可を必要とするので実質的には権限の増大にはなつていない。
右答弁する。
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