「ロッキード事件」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
16件
1976年4月19日〜2024年3月1日
答弁書あり
16件
提出者 14人(多い順: 稲葉誠一、小野 明、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 2、承知していない 2、個別の事案 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御質問の過去の例としては、昭和五十一年におけるいわゆるロッキード事件の灰色高官問題について、同年四月二十一日の衆参両院議長裁定において「国会は、ロッキード問題に関し、本件にかかわる政治的道義的責任の有無について調査するものとし、国会の国政調査権の行使に当たっては、政府は事態の推移を見て、刑事訴訟法の立法趣旨をも踏まえた上で事件の解明に最善の協力を行うものとする。」旨が述べられたこと並びに、国会において、国政調査権に基づく要求がなされたこと、各党の異論のないところを踏まえ政治的道義的責任のあるいわゆる「灰色高官」の基準が示されたこと及び秘密会における報告とする決定がなされたことを受けて、当該基準に合致する者の氏名を秘密会で明らかにしたことがあるほか、交通事件の実況見分調書のように、事故現場の状況を表す書類であって、代替性がなく、民事事件の立証上不可欠の書類であり、かつ、これが現在及び将来の捜査及び裁判に対し不当な影響を与えたり関係者の名誉、人権を害するおそれがないと認められるような場合には、当該事故に関する民事裁判の係属している裁判所からの送付嘱託に応じてこれを提出している例がある。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …指揮監督する」と定められている。この閣議決定に拘束されるという原則は、「ロッキード事件丸紅ルート」最高裁判決(平成七年二月二十二日)においても、「内閣総理大臣の行政各部に対する指揮監督権限の行使は、「閣議にかけて決定した…
答弁: 一、七及び八について 御指摘の「閣議決定された方針を逸脱する答弁」及び「解釈変更」が行われた事実はなく、これらの事実が存在することを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 政府部内の検討過程にお…
質問: …証言した例がある場合、証言した者を事件ごとに一覧にして示されたい。 五 ロッキード事件などでは、検察による捜査進行中の段階で、国会における真相解明のための調査に政府が協力をしたと承知しているが、今回の参議院予算委員会から…
答弁: 一、二及び五について お尋ねの「優越」の意味するところが明らかではないため、これに関するお尋ねについてお答えすることは困難であるが、決裁文書の書換えの事実については、財務省において、全省を挙げて、職員への聞き取りや文書の…
質問: …そのたびに希望を持たせてくれたのは検察でした。記憶に新しいものだけでも、ロッキード事件やリクルート事件など、大物政治家や高級官僚の犯罪が暴かれました。厚生省や防衛庁の不正が白日の下にさらされたのも、ついこの前のことです。…
答弁: 一の(1)について 飲食店の女性従業員と不適切な交際をし、結果として、清廉であるべき検察への信頼を損ないかねない事態を招いたことは、遺憾であるが、則定氏の一連の行為は、私事にわたることでもあり、国家公務員法(昭和二十二年…
質問: 前通常国会においても質問主意書を提出し、エイズ研究班のテープ・議事メモなどの新証拠の存在発覚等の経緯について質問した。その後、七月十四日には答弁書を受領し、八月十二日には厚生省としての調査報告書が提出された。 これらを精…
答弁: …のと解している。 御質問の過去の例としては、昭和五十一年におけるいわゆるロッキード事件の灰色高官問題について、同年四月二十一日の衆参両院議長裁定において「国会は、ロッキード問題に関し、本件にかかわる政治的道義的責任の有無…
質問: …秘密とり決めがなされたことが民主主義に反することは明らかであり、かつまたロッキード事件後、フォード大統領親書、三木親書の全文が公表された前例にもかんがみ、田中親書の全文をこの際公表すべきだと思うが、政府の見解を問う。 二…
答弁: 一について 昭和四十八年十一月二日付けの田中総理大臣発朴大統領あての親書の主たる内容は、これまでに政府が要旨として発表したところに尽きている。右親書は、一国の総理が他国の元首にあてた外交文書であり、全文を公表することは国…
3. 過去の質問主意書(16件・新しい順)
質問: …指揮監督する」と定められている。この閣議決定に拘束されるという原則は、「ロッキード事件丸紅ルート」最高裁判決(平成七年二月二十二日)においても、「内閣総理大臣の行政各部に対する指揮監督権限の行使は、「閣議にかけて決定した…
答弁: 一、七及び八について 御指摘の「閣議決定された方針を逸脱する答弁」及び「解釈変更」が行われた事実はなく、これらの事実が存在することを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 政府部内の検討過程にお…
質問: …証言した例がある場合、証言した者を事件ごとに一覧にして示されたい。 五 ロッキード事件などでは、検察による捜査進行中の段階で、国会における真相解明のための調査に政府が協力をしたと承知しているが、今回の参議院予算委員会から…
答弁: 一、二及び五について お尋ねの「優越」の意味するところが明らかではないため、これに関するお尋ねについてお答えすることは困難であるが、決裁文書の書換えの事実については、財務省において、全省を挙げて、職員への聞き取りや文書の…
質問: …六月三十日に逮捕されたことは、国民の政治家に対する信頼を大きく傷つけた。ロッキード事件やリクルート事件、ゼネコン汚職、金丸信元自民党副総裁の巨額脱税などで、何度も見直しを迫られたはずの「利権政治」がその後もずっと続いてい…
答弁: 一の(1)について 建設大臣は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)、建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)等に基づき、内閣を組織する国務大臣として閣議に参画するほか、行政事…
質問: …そのたびに希望を持たせてくれたのは検察でした。記憶に新しいものだけでも、ロッキード事件やリクルート事件など、大物政治家や高級官僚の犯罪が暴かれました。厚生省や防衛庁の不正が白日の下にさらされたのも、ついこの前のことです。…
答弁: 一の(1)について 飲食店の女性従業員と不適切な交際をし、結果として、清廉であるべき検察への信頼を損ないかねない事態を招いたことは、遺憾であるが、則定氏の一連の行為は、私事にわたることでもあり、国家公務員法(昭和二十二年…
質問: 前通常国会においても質問主意書を提出し、エイズ研究班のテープ・議事メモなどの新証拠の存在発覚等の経緯について質問した。その後、七月十四日には答弁書を受領し、八月十二日には厚生省としての調査報告書が提出された。 これらを精…
答弁: …のと解している。 御質問の過去の例としては、昭和五十一年におけるいわゆるロッキード事件の灰色高官問題について、同年四月二十一日の衆参両院議長裁定において「国会は、ロッキード問題に関し、本件にかかわる政治的道義的責任の有無…
質問: …あるハワイ在住の女性H・Sさんは、日系マフィアの首領T・Hの情婦であり、ロッキード事件に関与した故・K・O氏のハワイにおける私設工ージェントであったといわれている。東京に滞在中は飛田清弘前東京地検検事正の麹町の「検察官官…
答弁: 御質問に係る事項には、個人のプライバシーにかかわる事柄が少なからず含まれており、それが法令上又は服務上問題とすべきものでない限り、本来内閣としては答弁を差し控えるべきものもあると考えるが、御指摘にかんがみ、検察に対する国…
質問: …事を求める。 五 私は、この再々質問主意の結びとして次の提案をしたい。 ロッキード事件等政治スキャンダル再発防止のため、昭和六〇年に国会法に新しく第一五章の二として「政治倫理」の項目を設け「政治倫理綱領及び行為規範」に関…
答弁: 一の1について 御指摘の残余の部分は、当該職員及びその他の職員等に対する事情聴取並びに当該職員の日程等に関する記録に基づき御指摘の場所に行っていたとは認められないが、同所に行っていないと判断し得る事実がこれら以外にはなか…
質問: …が恣意でないとするなら、その整合性を説明する法理を示して頂きたい。 三 ロッキード事件、リクルート事件に続き、共和、佐川と連続する政界の腐敗と堕落を防止するという意味でも政治改革が国民世論となっている今日、自民党竹下派六…
答弁: 一について 金丸信前衆議院議員(以下「金丸前議員」という。)に対する政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)違反事件(以下「本件」という。)については、検察当局において、東京佐川急便株式会社元代表取締役渡邉廣康(以…
質問: …府は二階堂進氏に対し左の報告をなしている。 「元内閣官房長官二階堂進。 ロッキード事件の捜査の経過において得られた資料、すなわち、全日空関係者及び丸紅関係者の供述、米国における嘱託証人尋問の結果等によれば、二階堂進は、昭…
答弁: 一から三までについて 昭和五十一年十一月二日の衆議院ロッキード問題に関する調査特別委員会での資料の提供は、特に秘密会とされた同委員会において行われたものであり、その事情は現在でも変わつていないので、右資料の内容を前提とす…
質問: …何等の抵抗感を感じないのか。 自浄作用の中で一番大きな件は、二階堂進氏がロッキード事件に関連し五百万円をもらつたかどうかの点であるが、これは単なる党内問題でなく国民的なものであり、政治倫理確立の最も重大なものと考えている…
答弁: 一について 我が国における議院内閣制の下では、内閣は、与党たる政党が国会議員の選挙に際して有権者に対して公約する重要政策を尊重すべきことは当然であると考えるが、他方、内閣は、広く国民一般を対象として行政を進めていかなけれ…
質問: …内閣総理大臣などの公職選挙法違反調査状況に関する質問主意書 最近行われたロッキード事件の政治家関係判決をみるまでもなく、我が国の政治を深くむしばんでいる金権・腐敗を一掃し、清潔で国民本位の政治をうちたてることは今や緊急の…
答弁: 一について 村上弘議員が質問に当たつて提出した「公職選挙法一九九条第一項等違反の献金一覧」と題する資料に掲記されている各事案については、関係都道府県警察において、事案の内容に即し、所要の措置を採りつつあり、その一部につい…
質問: 政治倫理の確立に関する質問主意書 六月八日、国民注目のロッキード事件の裁判で、被告人橋本登美三郎及び同佐藤孝行両「政治家被告」に対し、有罪の判決が言い渡された。 この犯罪は、右両被告人が、国務大臣又は政務次官という政府の…
答弁: 一及び二について 政治倫理確立の観点から政治家の個人資産公開の法制を設けることについては、事柄の性質上、政府としては、国会の審議、検討に待つべきものと考えており、御質問の点についてもその一環として検討されるべきものと考え…
質問: …秘密とり決めがなされたことが民主主義に反することは明らかであり、かつまたロッキード事件後、フォード大統領親書、三木親書の全文が公表された前例にもかんがみ、田中親書の全文をこの際公表すべきだと思うが、政府の見解を問う。 二…
答弁: 一について 昭和四十八年十一月二日付けの田中総理大臣発朴大統領あての親書の主たる内容は、これまでに政府が要旨として発表したところに尽きている。右親書は、一国の総理が他国の元首にあてた外交文書であり、全文を公表することは国…
質問: ロッキード事件調査のための国政調査権と守秘義務ならびに刑事訴訟法四十七条但し書きの「公益上の必要」等に関する再質問主意書 昭和五十一年五月十四日付の政府答弁書に不十分な点があるので再質問する。 一 政府は、右の答弁書にお…
答弁: 一について 政府としては、ロッキード問題について捜査が続行されている現段階において、国会の国政調査活動を十分尊重し、政府の立場から許される最大限の協力として、前回の答弁書(内閣参質七七第一二号)の「一について」で述べたと…
質問: 本院は、本年四月二十一日のいわゆる両院議長裁定第四項に示されているとおり、ロッキード問題に関し、本件にかかわる政治的・道義的責任の有無について全力を挙げて調査を進めているところである。 三木内閣総理大臣は、去る昭和四十九…
答弁: 一について ロッキード問題について捜査が続行されている現段階において、捜査の内容を明らかにすることは、本件関係人の出頭や供述をしゆん巡させる結果を招来し、あるいは証拠隠滅を招くなど、捜査活動に悪影響を及ぼし、事案の真相解…
質問: 米国上院多国籍企業小委員会でコーチャン証言がおこなわれ、日本がロッキード・ショックにみまわれてから、すでに二ケ月余が経過している。この間、国会や報道で取り上げられたわが国の民主政治の根本にかかわる重大な疑惑は、なにひとつ…
答弁: 一及び二について ロッキード問題については、目下、検察・警察両当局において、その真相を解明すべく鋭意捜査を続行中である。 すなわち、検察当局は、児玉誉士夫に対し、去る三月十三日昭和四十七年分の所得税法違反により公訴を提起…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ロッキード事件」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「最高検察庁の綱紀粛正に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「東京高検検事長の行動と品格に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「東京高検検事長の行動と品格に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「通商産業省綱紀粛正に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「ロッキード事件調査のための国政調査権と守秘義務ならびに刑事…」ほか1件に近い
「ロッキード事件調査のための国政調査権と守秘義務ならびに刑事…」ほか1件に近い
「鈴木内閣総理大臣などの公職選挙法違反調査状況に関する質問主…」ほか1件に近い
「最高検察庁の綱紀粛正に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「中尾元建設大臣の受託収賄事件に関する質問主意書」ほか1件に近い
「宗教法人解散要件の解釈変更手続きに関する、令和四年十月十九…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。