「一九七一年沖縄返還協定を巡る日米密約」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2006年2月10日〜2006年3月8日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 標記案件については、平成十八年二月十日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十一日付で答弁書を受領し、更に同年同月二十四日に再質問主意書を提出し、内閣から同年三月七日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)…
答弁: 一について 外務省としては、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであり、質問主意書に対する答弁については、全国民を代表する選挙された議員の質問について内閣が答弁するものであると認識している。 二につい…
質問: 標記案件については、既に平成十八年二月十日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十一日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」受領後、明らかになった情報があるところ、更に事実関係について明ら…
答弁: 一について 外務省が行う発表の内容は、事実に沿ったものであるべきであると考えている。 二について 御指摘の記事に関して、外務省として、記事の内容や政府の立場等を記した対外応答要領を作成した。 三について 外務省としては、…
質問: 一 外務大臣は国会答弁において真実を述べる義務を負うか。 二 国家公務員法並びに外務公務員法で定められた秘密を守る義務に関し、外務省職員が職務上知りえた秘密は、職を退いた後も守る必要があるか。あるとするならばその法令上の…
答弁: 一について 国会における外務大臣の答弁の内容は、真実に沿ったものであるべきであると考えている。 二及び四について 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条の規定により外務職員に適用される国家公務員法(昭和二十二年…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 標記案件については、平成十八年二月十日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十一日付で答弁書を受領し、更に同年同月二十四日に再質問主意書を提出し、内閣から同年三月七日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)…
答弁: 一について 外務省としては、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであり、質問主意書に対する答弁については、全国民を代表する選挙された議員の質問について内閣が答弁するものであると認識している。 二につい…
質問: 標記案件については、既に平成十八年二月十日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十一日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」受領後、明らかになった情報があるところ、更に事実関係について明ら…
答弁: 一について 外務省が行う発表の内容は、事実に沿ったものであるべきであると考えている。 二について 御指摘の記事に関して、外務省として、記事の内容や政府の立場等を記した対外応答要領を作成した。 三について 外務省としては、…
質問: 一 外務大臣は国会答弁において真実を述べる義務を負うか。 二 国家公務員法並びに外務公務員法で定められた秘密を守る義務に関し、外務省職員が職務上知りえた秘密は、職を退いた後も守る必要があるか。あるとするならばその法令上の…
答弁: 一について 国会における外務大臣の答弁の内容は、真実に沿ったものであるべきであると考えている。 二及び四について 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条の規定により外務職員に適用される国家公務員法(昭和二十二年…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「一九七一年沖縄返還協定を巡る日米密約」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「一九七一年沖縄返還協定を巡る日米密約に関する再質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第166回 第472号
「一九七一年沖縄返還協定を巡る日米密約に関する再質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第172回 第3号
「一九七一年沖縄返還協定を巡る日米密約に関する再質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第164回 第18号
「一九七一年沖縄返還協定を巡る日米密約に関する再質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第171回 第555号
「一九七一年沖縄返還協定を巡る日米密約に関する再質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第170回 第268号
「一九七一年沖縄返還協定を巡る日米密約に関する質問主意書」ほか1件に近い
「一九七一年沖縄返還協定を巡る日米密約に関する質問主意書」に近い
衆議院 第173回 第174号
「一九七一年沖縄返還協定を巡る日米密約に関する第三回質問主意書」に近い
「一九七一年沖縄返還協定を巡る日米密約に関する再質問主意書」に近い
衆議院 第166回 第420号
「一九七一年沖縄返還協定を巡る日米密約に関する質問主意書」に近い
衆議院 第165回 第53号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。