KurageKurage 質問主意書アシスト

「下久保ダム建設」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1961年1月30日〜1962年4月30日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 栗原俊夫、井堀繁雄)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

一 水資源開発公団が下久保ダムの建設を行なうこととなつたときは、下久保ダム建設事業に関し、国が有する権利及び義務は、水資源開発公団法第二十条の二に基づいて公団が承継することとなつているので、十分検討の上措置いたしたい。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1962年4月30日 栗原俊夫 答弁 1962年5月4日
衆議院 第40回 第5号
質問: 衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿 利根川水系下久保ダム建設に関する質問主意書 利根川水系神流川に建設予定の下久保ダムは、建設省の直営工事として実施調査が進められてきている。 今年度の予算として五億円に近い予算が…
答弁: 一 水資源開発公団が下久保ダムの建設を行なうこととなつたときは、下久保ダム建設事業に関し、国が有する権利及び義務は、水資源開発公団法第二十条の二に基づいて公団が承継することとなつているので、十分検討の上措置いたしたい。 …
提出 1961年1月30日 井堀繁雄 答弁 1961年2月7日
衆議院 第38回 第2号
質問: 衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿 下久保ダム建設に関する質問主意書 利根川上流神流川流域の埼玉県児玉郡神泉村及び群馬県多野郡鬼石町に建設計画中の下久保ダムの進ちよく状況はどのようになつているか。 また、同ダムの…
答弁: 下久保ダムについては、昭和三十四年度及び三十五年度において合計一億八千三百万円をもつて実施計画調査を行ない、この調査がほぼ完了したので、昭和三十六年度から建設工事に着工し昭和四十二年度に完成する予定である。 このため、昭…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「下久保ダム建設」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「下久保ダム建設に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1966年3月3日 茜ヶ久保重光 答弁 1966年3月11日
衆議院 第51回 第5号
「利根川水系下久保ダム建設に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1965年12月13日 茜ヶ久保重光 答弁 1965年12月13日
衆議院 第50回 第7号
「下久保ダム建設に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1963年10月16日 井堀繁男 答弁 1963年10月22日
衆議院 第44回 第1号
「利根川水系下久保ダム建設に関する質問主意書」に近い
提出 2010年1月27日 脇 雅史 答弁 2010年2月5日
参議院 第174回 第10号お答えすることは困難 ×2
「下久保ダム建設に関する質問主意書」に近い
提出 1965年11月30日 茜ヶ久保重光 答弁 1965年12月7日
衆議院 第50回 第4号
「利根川水系下久保ダム建設に関する質問主意書」に近い
提出 1952年12月10日 勝間田清一 答弁 1952年12月19日
衆議院 第15回 第11号
「下久保ダム建設に関する質問主意書」に近い
提出 1985年11月13日 山口鶴男 答弁 1985年12月6日
衆議院 第103回 第9号
「利根川水系下久保ダム建設に関する質問主意書」に近い
提出 1953年12月1日 庄司一郎 答弁 1953年12月8日
衆議院 第18回 第2号
「利根川水系下久保ダム建設に関する質問主意書」に近い
提出 1955年7月11日 鈴木 一 答弁 1955年7月19日
参議院 第22回 第8号
「下久保ダム建設に関する質問主意書」に近い
提出 1950年4月5日 並木芳雄 答弁 1950年4月14日
衆議院 第7回 第113号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。