「不妊治療 保険適用」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
11件
2006年4月12日〜2026年4月6日
答弁書あり
11件
提出者 7人(多い順: 塩村 あやか、野田 聖子、吉田 はるみ)
答えていない型が出た答弁
10件
検討してまいりたい 6、お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 5、仮定の質問 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
報告書においては、不妊治療の有効性、安全性等を基に、「四十歳未満で助成を開始した場合には通算六回とし、四十歳以上で助成を開始した場合については、・・・通算三回とすることが適当である」とされているところ、御指摘の「妊娠十二週未満で流産に至った場合」についても、これらの回数から除外されるものではないと考えており、現時点で「保険適用回数のカウントから除外」することは考えていない。
お尋ねの「「治療の限界」の提示とリスクを含む適応基準の明確化、現場の実態調査」及び「保険診療下で出生児に何らかの問題が認められた場合には、医療機関に限らず、政府も責任を負う可能性が生じることになる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、顕微授精を含む不妊治療については、令和三年度に厚生労働科学研究費補助金による「生殖医療ガイドラインの適切な運用と今後の改良に向けた研究」において関係学会により作成された「生殖医療ガイドライン」で示された有効性、安全性等を踏まえて、中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)において検討が行われた結果、保険適用の対象としたところであり、例えば、令和四年度診療報酬改定において、男性不妊治療に関し「Y染色体微小欠失検査」を保険適用の対象としているところである。この不妊治療の保険適用に際しては、不妊治療を実施する医療機関の診療報酬上の施設基準を定めるとともに、前年度における実施件数や安全管理に係る事項等について医療機関に対して報告を求めることとしている。また、今後についても、令和四年二月九日の中医協の答申の附帯意見において、「不妊治療について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、・・・学会等における対象家族・年齢、治療方法、保険適用回数、情報提供等に関する検討状況を迅速に把握しつつ、適切な評価・・・等について検討すること」とされていることも踏まえ、政府としては、不妊治療に係る科学的知見の収集等について適切に対応することとしている。
お尋ねの「リスク」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、三及び五についてでお答えしたとおり、不妊治療については、「生殖医療ガイドライン」を踏まえて、中医協において検討が行われた結果、保険適用の対象としている。また、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和四年三月四日付け保医発○三○四第一号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)により、医療機関は、不妊治療の実施に際して、患者等の状況に応じて治療計画を作成することとしており、当該治療計画についても、少なくとも六月に一回以上、必要に応じて見直しを行うこととしている。
政府としては、引き続き、医療法の規定に基づく適正な医療安全対策の実施の推進等を行うとともに、令和四年四月からの不妊治療の保険適用に際しては、不妊治療を実施する医療機関の診療報酬上の施設基準等の在り方について、指定基準等を踏まえ、中央社会保険医療協議会において検討してまいりたい。
我が国の医療保険制度において保険診療を受ける場合には、被保険者等に一定の自己負担を求めるとともに、被保険者の保険料、公費等を財源として医療保険者から保険給付が行われており、お尋ねの「不妊治療への保険適用を実現することと自助、共助、公助、絆との関係」について一概にお答えすることは困難である。
また、我が国の医療保険制度においては、不妊治療について、治療と疾病との関係が明らかであり、疾病等に対する有効性、安全性等が確立した治療を保険適用の対象としている。
「抗生物質の使用基準等の改正について」(昭和三十七年九月二十五日付け保険発第九十四号厚生省保険局医療課長通知。以下「保険局医療課長通知」という。)の御指摘の記述において示された保険適用の条件については、昭和三十七年当時から現在まで変更はないが、保険局医療課長通知は、不妊治療について、「抗生物質の使用基準等の改正について」(昭和三十七年九月二十四日付け保発第四十二号厚生省保険局長通知)の別添「副腎皮質ホルモン、副腎皮質刺戟ホルモン及び性腺刺戟ホルモンの使用基準」の範囲内において、不妊症であって保険医において診療の必要性があると認められるものは、身体的な苦痛の有無にかかわらず、保険適用の対象となる旨を示したものであり、厚生労働省においては、保険局医療課長通知は、すべての不妊治療について述べたものではなく、体外受精等が保険適用の対象となる旨を示したものではないと考えている。
厚生労働省においては、卵管形成術については、治療と疾病との関係が明らかであり、また、卵管の疎通性の回復に関し、治療の有効性、安全性等が確立していることから保険適用の対象としているが、体外受精等の不妊治療については、不妊の原因となる疾病の治療を目的としたものといえるかどうか、また、その成功率が必ずしも高くなく有効性が確立しているといえるかどうか等の点から、現時点では保険適用の対象とすることは困難であると考えている。
厚生労働省においては、先の答弁書(平成十八年四月十七日内閣衆質一六四第二二三号)の一から三までについてで述べたとおり、現時点ではすべての不妊治療を保険適用の対象とすることは困難であると考えており、不妊治療については、保険適用の対象とすることだけではなくその他の方策も含め引き続き検討しているところである。なお、先の答弁書の四についてで述べたとおり、不妊治療に係る経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療費助成事業を実施しているところである。
「不妊症は保険診療の観点からは疾患である」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国の医療保険制度においては、疾病等に対する有効性、安全性等が確立した治療を保険適用の対象としているところであり、不妊治療のうち、ホルモンの異常並びに子宮及び卵管の機能障害等の身体の異常に対する治療については、治療と疾病との関係が明らかであり、治療の有効性、安全性等が確立していることから、保険適用の対象としている。体外受精等のその他の不妊治療については、不妊の原因となる疾病の治療を目的としたものといえるかどうか、また、その成功率が必ずしも高くなく有効性が確立しているといえるかどうか等の点から、厚生労働省においては、現時点では保険適用の対象とすることは困難であると考えており、保険適用の対象とすることだけではなくその他の方策も含め引き続き検討しているところである。
「不妊症は保険診療の観点からは疾患ではない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特定不妊治療費助成事業は、保険適用の対象としていない不妊治療の中でも特に医療費が高額となる体外受精について経済的負担の軽減を図ることを目的としている。
厚生労働省においては、一から三までについてで述べたとおり、現時点ではすべての不妊治療を保険適用の対象とすることは困難であると考えており、不妊治療については、保険適用の対象とすることだけではなくその他の方策も含め引き続き検討しているところである。なお、四についてで述べたとおり、不妊治療に係る経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療費助成事業を実施しているところである。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …の夫婦やカップルに利用されている。一方で二〇二二年四月から実施されている不妊治療の保険適用によって、体外受精の経済的な負担は多少軽減したものの、治療にまつわる患者の精神的・身体的な負担は依然として重い。また、体外受精の保…
答弁: …厚生労働科学研究費補助金及び令和五年度こども家庭科学研究費補助金による「不妊治療における情報提供の方策等の確立に向けた研究」において、「治療成績には、治療技術だけでなく、患者の年齢や合併症等の個別的要因が大きく反映される…
質問: …国と比べたところ、なんと最低レベルだったことが分かったとのことである。 不妊治療において、人工授精、体外受精、顕微授精の順に治療技術が高度化するが、中でも生殖補助医療の顕微授精は、頭部が楕円で元気に泳いでいる精子を正常と…
答弁: …ることになる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、顕微授精を含む不妊治療については、令和三年度に厚生労働科学研究費補助金による「生殖医療ガイドラインの適切な運用と今後の改良に向けた研究」において関係学会により作成…
質問: …っても条件や助成額などがバラバラであり、地域間格差が生じてしまっている。不妊治療を抜本的に保険適用に改善したことを鑑みれば、不育症検査・治療についても保険適用にすべきであると考え、以下質問する。 一 不育症のリスク因子は…
答弁: …との関係が明らかであり、疾病等に対する有効性、安全性等が確立した治療等を保険適用の対象としており、保険適用の対象となる治療等に要する費用の額については、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)等に基づき算…
質問: 令和四年四月以降、人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」が新たに保険適用されることとなった。しかし、不妊症及び不育症を対象とした着床前遺伝学的検査(PGT―A/SR。以下「着床前診断(PGT…
答弁: …関が策定する試験計画について、先進医療会議において審査が行われ、将来的な保険適用に向けて安全性、有効性等を確認するために必要な症例数が設定されることとなっており、御指摘の「予定症例数」については、今後、同会議の審査を経て…
質問: …以下「中医協」という。)が、令和四年度診療報酬改定を答申した。これまで、不妊治療は一部を除き多くが保険適用外とされてきたが、当該答申を受け、本年四月から、新たに人工授精や体外受精及び顕微授精等が保険適用となる。その一方で…
答弁: …会保険医療協議会における議論も踏まえ、令和四年度診療報酬改定においては、保険適用の対象としないことを検討している。 三について 御指摘の「生殖補助医療法附則第三条による検討」についての結論が出ていない現時点において、仮定…
質問: …十五日閣議決定)において、「子供を持ちたいという方々の気持ちに寄り添い、不妊治療への保険適用を早急に実現する」、「保険適用までの間、現行の不妊治療の助成制度について、(中略)対象拡大を前提に大幅な拡充を行い、経済的負担の…
答弁: …方への特定治療支援事業において、都道府県、指定都市及び中核市の長が、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精をいう。)を実施する医療機関を指定する基準(以下「指定基準」という。)を定める際の指針として、医療安全管理体制の確保の…
質問: …分野からそれぞれ例を二つずつ示されたい。 五 菅総理は記者会見において「不妊治療への保険適用を実現します」と述べているが、不妊治療への保険適用を実現することは自助、共助、公助、絆のどれに当たるのかなど、不妊治療への保険適…
答弁: …険料、公費等を財源として医療保険者から保険給付が行われており、お尋ねの「不妊治療への保険適用を実現することと自助、共助、公助、絆との関係」について一概にお答えすることは困難である。 六について 例えば、行政手続等において…
質問: …て現在までの取組、その自己評価及び今後の施策の方向性を示されたい。 三 不妊治療支援の充実について 1 子を望む親に対して、不妊治療への経済的支援措置の拡充を行う若しくは健康保険の対象とするべきと考えるが、政府の見解を明…
答弁: …働者の安定した雇用の実現を図ってまいりたい。 三の1について 御指摘の「不妊治療への経済的支援措置」については、国民が希望する妊娠及び出産の実現のための支援が重要であると考えており、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、…
質問: 平成十八年四月十二日提出の質問第二二三号「不妊治療の保険適用に関する質問主意書」(提出者・野田聖子)に対する答弁書(平成十八年四月二十一日受領)には、以下の言及がある。「我が国の医療保険制度においては、疾病等に対する有効…
答弁: …いては、昭和三十七年当時から現在まで変更はないが、保険局医療課長通知は、不妊治療について、「抗生物質の使用基準等の改正について」(昭和三十七年九月二十四日付け保発第四十二号厚生省保険局長通知)の別添「副腎皮質ホルモン、副…
質問: …吟味することは極めて緊要である。 現在、日本国内で四十七万組のカップルが不妊治療を受けていると言われる。治療を受けずに、あるいは受けられずに悩んでいる患者を含めれば、その三倍以上の人数になると試算されている。他方、体外受…
答弁: …る有効性、安全性等が確立した治療を保険適用の対象としているところであり、不妊治療のうち、ホルモンの異常並びに子宮及び卵管の機能障害等の身体の異常に対する治療については、治療と疾病との関係が明らかであり、治療の有効性、安全…
3. 過去の質問主意書(11件・新しい順)
質問: …殖補助医療で生まれた出生児数の割合は年々上昇している。 二〇二二年四月に不妊治療への保険適用が開始されてから四年が経過した。現在、生殖補助医療の胚移植には保険適用の回数制限(以下「回数制限」という。)が設けられており、一…
答弁: …同省雇用均等・児童家庭局母子保健課長(当時)が参集を求めて開催していた、不妊治療に係る実務や制度に関する専門的知見を有する有識者等により構成される「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会」が平成二十五年…
質問: …の夫婦やカップルに利用されている。一方で二〇二二年四月から実施されている不妊治療の保険適用によって、体外受精の経済的な負担は多少軽減したものの、治療にまつわる患者の精神的・身体的な負担は依然として重い。また、体外受精の保…
答弁: …厚生労働科学研究費補助金及び令和五年度こども家庭科学研究費補助金による「不妊治療における情報提供の方策等の確立に向けた研究」において、「治療成績には、治療技術だけでなく、患者の年齢や合併症等の個別的要因が大きく反映される…
質問: …国と比べたところ、なんと最低レベルだったことが分かったとのことである。 不妊治療において、人工授精、体外受精、顕微授精の順に治療技術が高度化するが、中でも生殖補助医療の顕微授精は、頭部が楕円で元気に泳いでいる精子を正常と…
答弁: …ることになる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、顕微授精を含む不妊治療については、令和三年度に厚生労働科学研究費補助金による「生殖医療ガイドラインの適切な運用と今後の改良に向けた研究」において関係学会により作成…
質問: …っても条件や助成額などがバラバラであり、地域間格差が生じてしまっている。不妊治療を抜本的に保険適用に改善したことを鑑みれば、不育症検査・治療についても保険適用にすべきであると考え、以下質問する。 一 不育症のリスク因子は…
答弁: …との関係が明らかであり、疾病等に対する有効性、安全性等が確立した治療等を保険適用の対象としており、保険適用の対象となる治療等に要する費用の額については、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)等に基づき算…
質問: 令和四年四月以降、人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」が新たに保険適用されることとなった。しかし、不妊症及び不育症を対象とした着床前遺伝学的検査(PGT―A/SR。以下「着床前診断(PGT…
答弁: …関が策定する試験計画について、先進医療会議において審査が行われ、将来的な保険適用に向けて安全性、有効性等を確認するために必要な症例数が設定されることとなっており、御指摘の「予定症例数」については、今後、同会議の審査を経て…
質問: …以下「中医協」という。)が、令和四年度診療報酬改定を答申した。これまで、不妊治療は一部を除き多くが保険適用外とされてきたが、当該答申を受け、本年四月から、新たに人工授精や体外受精及び顕微授精等が保険適用となる。その一方で…
答弁: …会保険医療協議会における議論も踏まえ、令和四年度診療報酬改定においては、保険適用の対象としないことを検討している。 三について 御指摘の「生殖補助医療法附則第三条による検討」についての結論が出ていない現時点において、仮定…
質問: …十五日閣議決定)において、「子供を持ちたいという方々の気持ちに寄り添い、不妊治療への保険適用を早急に実現する」、「保険適用までの間、現行の不妊治療の助成制度について、(中略)対象拡大を前提に大幅な拡充を行い、経済的負担の…
答弁: …方への特定治療支援事業において、都道府県、指定都市及び中核市の長が、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精をいう。)を実施する医療機関を指定する基準(以下「指定基準」という。)を定める際の指針として、医療安全管理体制の確保の…
質問: …分野からそれぞれ例を二つずつ示されたい。 五 菅総理は記者会見において「不妊治療への保険適用を実現します」と述べているが、不妊治療への保険適用を実現することは自助、共助、公助、絆のどれに当たるのかなど、不妊治療への保険適…
答弁: …険料、公費等を財源として医療保険者から保険給付が行われており、お尋ねの「不妊治療への保険適用を実現することと自助、共助、公助、絆との関係」について一概にお答えすることは困難である。 六について 例えば、行政手続等において…
質問: …て現在までの取組、その自己評価及び今後の施策の方向性を示されたい。 三 不妊治療支援の充実について 1 子を望む親に対して、不妊治療への経済的支援措置の拡充を行う若しくは健康保険の対象とするべきと考えるが、政府の見解を明…
答弁: …働者の安定した雇用の実現を図ってまいりたい。 三の1について 御指摘の「不妊治療への経済的支援措置」については、国民が希望する妊娠及び出産の実現のための支援が重要であると考えており、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、…
質問: 平成十八年四月十二日提出の質問第二二三号「不妊治療の保険適用に関する質問主意書」(提出者・野田聖子)に対する答弁書(平成十八年四月二十一日受領)には、以下の言及がある。「我が国の医療保険制度においては、疾病等に対する有効…
答弁: …いては、昭和三十七年当時から現在まで変更はないが、保険局医療課長通知は、不妊治療について、「抗生物質の使用基準等の改正について」(昭和三十七年九月二十四日付け保発第四十二号厚生省保険局長通知)の別添「副腎皮質ホルモン、副…
質問: …吟味することは極めて緊要である。 現在、日本国内で四十七万組のカップルが不妊治療を受けていると言われる。治療を受けずに、あるいは受けられずに悩んでいる患者を含めれば、その三倍以上の人数になると試算されている。他方、体外受…
答弁: …る有効性、安全性等が確立した治療を保険適用の対象としているところであり、不妊治療のうち、ホルモンの異常並びに子宮及び卵管の機能障害等の身体の異常に対する治療については、治療と疾病との関係が明らかであり、治療の有効性、安全…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「不妊治療 保険適用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「第三者の卵子・精子・胚を用いた不妊治療への保険適用に関する…」ほか2件に近い
「不妊治療の保険適用に関する質問主意書」ほか2件に近い
「生殖補助医療に係る保険適用の回数制限緩和に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生殖補助医療に係る保険適用の回数制限緩和に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生殖補助医療に係る保険適用の回数制限緩和に関する質問主意書」ほか1件に近い
「菅内閣が目指す社会像「自助・共助・公助、そして絆」に関する…」に近い
「誰もがいきいきと働けるための環境整備に関する質問主意書」に近い
「誰もがいきいきと働けるための環境整備に関する質問主意書」に近い
「誰もがいきいきと働けるための環境整備に関する質問主意書」に近い
「誰もがいきいきと働けるための環境整備に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。