Kurage 質問主意書アシスト

「不招請勧誘禁止」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
4件
2006年6月15日〜2015年4月3日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 田島 一成、前川 清成、前川清成)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

消費者委員会は、消費者行政全般に対する監視機能を持たせるため、独立した第三者機関として内閣府に設置されたものである。御指摘の「商品先物取引法における不招請勧誘禁止規制の緩和策に対する意見」(以下「当該意見」という。)は、消費者保護の観点から、平成二十六年四月八日に消費者委員会において取りまとめられたものである。経済産業省及び農林水産省としては、当該意見及び改正省令に係るパブリックコメントに寄せられた意見の趣旨を踏まえ、年齢等のほか、年収や金融資産等の観点からも商品取引契約を締結することができる顧客を限定するなど、当該パブリックコメントに付した案よりも更に顧客の保護を図った上で、改正省令を定めたところである。
商品先物取引の取引量については、平成十六年から平成二十五年まで減少しており、その原因としては、平成十七年五月一日に施行された商品取引所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十三号)により導入された再勧誘禁止規定等の累次の行為規制の強化等が考えられるが、商品先物取引を行う者によってその取引の内容、方法、結果等が様々であり、また、商品先物取引に伴う経済効果は様々な者に及ぶことから、お尋ねの商品先物取引の取引量が減少して手数料収入が減少した者、不招請勧誘禁止規定によって商品先物取引による被害を免れた者及び不招請勧誘禁止規定を廃止することにより利益を受ける者又は犠牲となる者について、特定することは困難である。
日本商品先物振興協会が、「取引所取引に対する不招請勧誘禁止規制の撤廃を求める意見書」を公表していることは承知しているが、御指摘の記事の内容については、政府としてお答えする立場にはない。

2. 答えていない型が返った質問(4件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2015年4月3日 田島 一成(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年4月14日
質問: …いる。しかし、総合取引所で適用される金融商品取引法における商品先物取引の不招請勧誘禁止の例外は、実質的には当該金融商品取引業者等に口座を開設している者及び当該金融商品取引業者と商品先物取引契約を締結している者(自社顧客)…
答弁: 一について 御指摘の「セールストークを含む実質的な勧誘」の意味するところが必ずしも明らかでないが、お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年三月二十日内閣衆質一八九第一二七号)一及び二についてでお答えしたとおり、商品先物…
提出 2015年3月10日 田島 一成(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年3月20日
衆議院 第189回 第127号趣旨が明らかではない ×1
質問: …たい。 七 消費者委員会が、平成二十六年四月八日「商品先物取引法における不招請勧誘禁止規制の緩和策に対する意見」において本省令の改正原案に対し、不招請勧誘禁止規制を事実上解禁するに等しいものとして再考を求め、平成二十七年…
答弁: …機関として内閣府に設置されたものである。御指摘の「商品先物取引法における不招請勧誘禁止規制の緩和策に対する意見」(以下「当該意見」という。)は、消費者保護の観点から、平成二十六年四月八日に消費者委員会において取りまとめら…
提出 2014年4月2日 前川 清成 答弁 2014年4月11日
参議院 第186回 第57号お答えすることは困難 ×1
質問: …活センターのPIO-NET情報によると、商品先物取引に関する相談件数は、不招請勧誘禁止前の平成二十二年は三千五百九十四件であったが、禁止後の平成二十三年には千五百十件と激減している)。やはり先物取引被害から国民を守るため…
答弁: …ことから、お尋ねの商品先物取引の取引量が減少して手数料収入が減少した者、不招請勧誘禁止規定によって商品先物取引による被害を免れた者及び不招請勧誘禁止規定を廃止することにより利益を受ける者又は犠牲となる者について、特定する…
提出 2006年6月15日 前川清成 答弁 2006年6月22日
参議院 第164回 第82号お答えすることは困難 ×1
質問: …引員に対する監督体制強化について、どのような検討を行ってきたのか。 四 不招請勧誘禁止の議論の前提として、個人委託者に関して、取引を始めたきっかけが不招請勧誘による割合、取引を終了した時点での損益の割合及び金額、取引期間…
答弁: 一の1について お尋ねの調査については、御指摘の附帯決議の趣旨を尊重し、平成十八年度において必要な予算措置を講じたところであり、今後適切に実施していくこととしている。 一の2について 平成九年九月八日に農林水産省及び旧通…

3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)

提出 2015年4月3日 田島 一成(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年4月14日
質問: …いる。しかし、総合取引所で適用される金融商品取引法における商品先物取引の不招請勧誘禁止の例外は、実質的には当該金融商品取引業者等に口座を開設している者及び当該金融商品取引業者と商品先物取引契約を締結している者(自社顧客)…
答弁: 一について 御指摘の「セールストークを含む実質的な勧誘」の意味するところが必ずしも明らかでないが、お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年三月二十日内閣衆質一八九第一二七号)一及び二についてでお答えしたとおり、商品先物…
提出 2015年3月10日 田島 一成(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年3月20日
衆議院 第189回 第127号趣旨が明らかではない ×1
質問: …たい。 七 消費者委員会が、平成二十六年四月八日「商品先物取引法における不招請勧誘禁止規制の緩和策に対する意見」において本省令の改正原案に対し、不招請勧誘禁止規制を事実上解禁するに等しいものとして再考を求め、平成二十七年…
答弁: …機関として内閣府に設置されたものである。御指摘の「商品先物取引法における不招請勧誘禁止規制の緩和策に対する意見」(以下「当該意見」という。)は、消費者保護の観点から、平成二十六年四月八日に消費者委員会において取りまとめら…
提出 2014年4月2日 前川 清成 答弁 2014年4月11日
参議院 第186回 第57号お答えすることは困難 ×1
質問: …活センターのPIO-NET情報によると、商品先物取引に関する相談件数は、不招請勧誘禁止前の平成二十二年は三千五百九十四件であったが、禁止後の平成二十三年には千五百十件と激減している)。やはり先物取引被害から国民を守るため…
答弁: …ことから、お尋ねの商品先物取引の取引量が減少して手数料収入が減少した者、不招請勧誘禁止規定によって商品先物取引による被害を免れた者及び不招請勧誘禁止規定を廃止することにより利益を受ける者又は犠牲となる者について、特定する…
提出 2006年6月15日 前川清成 答弁 2006年6月22日
参議院 第164回 第82号お答えすることは困難 ×1
質問: …引員に対する監督体制強化について、どのような検討を行ってきたのか。 四 不招請勧誘禁止の議論の前提として、個人委託者に関して、取引を始めたきっかけが不招請勧誘による割合、取引を終了した時点での損益の割合及び金額、取引期間…
答弁: 一の1について お尋ねの調査については、御指摘の附帯決議の趣旨を尊重し、平成十八年度において必要な予算措置を講じたところであり、今後適切に実施していくこととしている。 一の2について 平成九年九月八日に農林水産省及び旧通…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「不招請勧誘禁止」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「不招請勧誘禁止に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 2001年1月31日 円 より子 答弁 2001年3月9日
参議院 第151回 第1号個別の事案 ×1
「不招請勧誘禁止に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 2004年3月19日 島聡(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年4月2日
「不招請勧誘禁止に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2020年3月16日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2020年3月27日
「商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2007年7月3日 前田 雄吉(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年7月10日
「不招請勧誘禁止に関する質問主意書」に近い
提出 2023年12月13日 川田 龍平 答弁 2023年12月26日
「商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に関する質問主意書」に近い
提出 2022年6月15日 牧山 ひろえ 答弁 2022年6月28日
参議院 第208回 第84号
「商品先物取引における「不招請勧誘」に関する質問主意書」に近い
提出 2013年4月15日 小池 政就(みんなの党) 答弁 2013年4月23日
衆議院 第183回 第49号
「不招請勧誘禁止に関する質問主意書」に近い
提出 2011年11月15日 上野 通子 答弁 2011年11月25日
参議院 第179回 第24号承知していない ×1
「商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に関する再質問主意書」に近い
提出 2022年12月10日 小西 洋之 答弁 2022年12月23日
「商品先物取引における「不招請勧誘」に関する質問主意書」に近い
提出 2023年12月13日 川田 龍平 答弁 2023年12月26日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。