「不測時 食料安全保障マニュアル」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2008年4月16日〜2012年3月14日
答弁書あり
5件
提出者 3人(多い順: 山本 拓、藤末健三、藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
平成十四年三月に農林水産省が決定した「不測時の食料安全保障マニュアル」については、農林水産省ホームページ、パンフレット等により、地方自治体や農業関係者を含む国民各層に周知を図っており、今後とも、周知に努めてまいりたい。
平成十四年三月に農林水産省が決定した「不測時の食料安全保障マニュアル」(以下「マニュアル」という。)は、不測の要因により食料の供給に影響が及ぶおそれのある事態に的確に対処するため、政府として講ずべき対策の基本的な内容、根拠法令、実施手順等を示したものである。
食料の輸入の途絶等により国民が最低限度必要とする熱量の供給が困難となるおそれがある極めて深刻な場合には、平成十四年三月に農林水産省が決定した「不測時の食料安全保障マニュアル」において、国民生活に必要な熱量の供給の確保を図るために、熱量効率の高い作物への生産転換等の対策を講じることとしていることから、不測の事態における国内農業の食料供給力の程度を示す目的で、現在の食料供給を前提として日本人が生存に必要な熱量に対する食料自給率を計算する必要は、現時点ではないものと考えている。
平成十四年三月に農林水産省が決定した「不測時の食料安全保障マニュアル」については、食料・農業・農村基本計画(平成十七年三月二十五日閣議決定)に基づき、国内外の食料の需給動向を踏まえ、毎年度その実効性を点検し、必要に応じて見直しを行うこととしている。
「不測時の食料安全保障マニュアル」に基づき、国民の食生活に重大な影響を生じる可能性がある場合には、農林水産省に対策本部を設置し、農林水産省が講ずべき対策の実施等に当たることとしており、さらに、政府一体となった体制を整備する必要がある場合には、政府全体の対策本部を設置し、食料の安定供給の確保のため政府一体となって取り組むべき対策を決定することとしている。具体的には、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)又は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)に基づき、適正かつ円滑な供給の確保のための指示、割当て・配給の実施等の措置を講ずることなどにより、不測の事態の内容に応じ、適切な対応を行うこととしている。
食料の輸入の途絶等により国民が最低限度必要とする熱量の供給が困難となるおそれがある極めて深刻な場合には、平成十四年三月に農林水産省が決定した「不測時の食料安全保障マニュアル」において、熱量効率の高い作物への生産転換、既存の農地以外の土地における食料生産、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)に基づく割当て・配給、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)に基づく価格の統制等の対策を講じることとしている。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …開し、広く国民の協力を求めるべきである。野田総理の見解を求める。 七 「不測時の食料安全保障マニュアル」について全国の自治体、農業関係者への周知徹底を農林水産省に図らせるべきだが、野田総理の見解を求める。 八 農林水産省…
答弁: …っていく考えである。 七について 平成十四年三月に農林水産省が決定した「不測時の食料安全保障マニュアル」については、農林水産省ホームページ、パンフレット等により、地方自治体や農業関係者を含む国民各層に周知を図っており、今…
質問: …させる野田総理の見解を求める。 二 平成二十三年九月、農林水産省決定の「不測時の食料安全保障マニュアル」において、「本マニュアルは、不測の要因により我が国の食料の供給が量的に減少するおそれのある事態に対処するため、政府と…
答弁: …創設するものである。 二について 平成十四年三月に農林水産省が決定した「不測時の食料安全保障マニュアル」(以下「マニュアル」という。)は、不測の要因により食料の供給に影響が及ぶおそれのある事態に的確に対処するため、政府と…
質問: 政府は新しい農政を展開するため、新たな視点から現行食料・農業・農村基本計画を見直し、本年から一年程度かけて徹底的に議論し成案を得る、としている。 また新たな基本計画の検討に先立ち、国内農業の食料供給力(食料自給力)の強化…
答弁: …おそれがある極めて深刻な場合には、平成十四年三月に農林水産省が決定した「不測時の食料安全保障マニュアル」において、国民生活に必要な熱量の供給の確保を図るために、熱量効率の高い作物への生産転換等の対策を講じることとしている…
質問: …策を講じようとしているか具体的に示されたい。 三 食料輸入が止まるような不測時に国内の食料だけでまかなおうとした場合に、食料の安定供給確保のために最低限必要とする食料自給率を示されたい。また、現状においてその数値を示すこ…
答弁: …おそれがある極めて深刻な場合には、平成十四年三月に農林水産省が決定した「不測時の食料安全保障マニュアル」において、熱量効率の高い作物への生産転換、既存の農地以外の土地における食料生産、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …開し、広く国民の協力を求めるべきである。野田総理の見解を求める。 七 「不測時の食料安全保障マニュアル」について全国の自治体、農業関係者への周知徹底を農林水産省に図らせるべきだが、野田総理の見解を求める。 八 農林水産省…
答弁: …っていく考えである。 七について 平成十四年三月に農林水産省が決定した「不測時の食料安全保障マニュアル」については、農林水産省ホームページ、パンフレット等により、地方自治体や農業関係者を含む国民各層に周知を図っており、今…
質問: …させる野田総理の見解を求める。 二 平成二十三年九月、農林水産省決定の「不測時の食料安全保障マニュアル」において、「本マニュアルは、不測の要因により我が国の食料の供給が量的に減少するおそれのある事態に対処するため、政府と…
答弁: …創設するものである。 二について 平成十四年三月に農林水産省が決定した「不測時の食料安全保障マニュアル」(以下「マニュアル」という。)は、不測の要因により食料の供給に影響が及ぶおそれのある事態に的確に対処するため、政府と…
質問: 政府は新しい農政を展開するため、新たな視点から現行食料・農業・農村基本計画を見直し、本年から一年程度かけて徹底的に議論し成案を得る、としている。 また新たな基本計画の検討に先立ち、国内農業の食料供給力(食料自給力)の強化…
答弁: …おそれがある極めて深刻な場合には、平成十四年三月に農林水産省が決定した「不測時の食料安全保障マニュアル」において、国民生活に必要な熱量の供給の確保を図るために、熱量効率の高い作物への生産転換等の対策を講じることとしている…
質問: …穀物の輸出規制を行う国までも出てきた中で、平成十八年四月にとりまとめた「不測時の食料安全保障マニュアル」の見直しを行うべきと考えるが政府の見解如何。 二 「不測時の食料安全保障マニュアル」にあるレベル1「特定の品目の供給…
答弁: 一について 平成十四年三月に農林水産省が決定した「不測時の食料安全保障マニュアル」については、食料・農業・農村基本計画(平成十七年三月二十五日閣議決定)に基づき、国内外の食料の需給動向を踏まえ、毎年度その実効性を点検し、…
質問: …策を講じようとしているか具体的に示されたい。 三 食料輸入が止まるような不測時に国内の食料だけでまかなおうとした場合に、食料の安定供給確保のために最低限必要とする食料自給率を示されたい。また、現状においてその数値を示すこ…
答弁: …おそれがある極めて深刻な場合には、平成十四年三月に農林水産省が決定した「不測時の食料安全保障マニュアル」において、熱量効率の高い作物への生産転換、既存の農地以外の土地における食料生産、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「不測時 食料安全保障マニュアル」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「食料自給率に関する質問主意書」ほか2件に近い
「食料自給率に関する質問主意書」ほか1件に近い
「食料自給率に関する質問主意書」ほか1件に近い
「野田内閣の「売電目的の農地転用促進」政策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「食料自給率の計算に関する質問主意書」ほか1件に近い
「野田内閣の「売電目的の農地転用促進」政策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「野田内閣の「売電目的の農地転用促進」政策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「野田内閣の「売電目的の農地転用促進」政策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「食料自給率の計算に関する質問主意書」ほか1件に近い
「食料自給率に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。