Kurage 質問主意書アシスト

「介護保険 要介護一」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
13件
2006年11月24日〜2019年10月11日
答弁書あり
13件
提出者 10人(多い順: 山井 和則、早稲田 夕季、柚木 道義)
答えていない型が出た答弁
12件
お答えすることは困難 10、承知していない 9、検討してまいりたい 4、趣旨が明らかではない 3、個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの「やむを得ない事情」とは、要介護一又は二の者に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は同条第二十七項に規定する介護老人福祉施設である特別養護老人ホーム(以下「特養」という。)への入所の要件(以下「入所要件」という。)として同条第二十二項の規定に基づき介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第十七条の十に規定する「その心身の状況、その置かれている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由」をいうものである。介護保険法に基づく都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の指定に係る特養においては、特養への入所の運用について透明性及び公平性が求められるとともに、要介護一又は二の者の入所の運用について市町村による適切な関与が求められるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定に基づく技術的助言として「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成二十六年十二月十二日付け老高発一二一二第一号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知。以下「通知」という。)を発出し、特養への入所に関する具体的指針(以下「指針」という。)を、関係自治体と関係団体が協議の上共同で作成することを求めている。通知の別紙に掲げる「指針の作成・公表に関する留意事項」(以下「指針の留意事項」という。)では、指針に入所判定対象者の選定についての事項を盛り込むことととされており、入所判定対象者の選定に当たっては、特養への入所の申込みを行った要介護一又は二の者(以下「入所申込者」という。)が入所要件に該当するか否かを特養が判定する際に考慮すべき事情として、「認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること」等を示している。
お尋ねの「特例的に施設に入所を認める決定」は特養が行うが、入所を決定する際の手続等について指針の留意事項では、要介護一又は二の者から入所の申込みを受けた特養が当該申込みを行った者の介護保険の保険者である市町村に対し意見の照会等を適宜行い入所要件に該当する者を選定することや、入所に関する検討のための委員会を特養に設け、入所の決定はその合議によるものとすること等を示している。
お尋ねの「六十五歳以上の介護保険利用者のうち、認知症の判定を受けていた人(自立度1以上、一次判定時)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年八月十五日現在の厚生労働省の集計によると、平成二十四年度末時点における、要介護認定及び要支援認定を受けている六十五歳以上の者のうち、一次判定時の認定調査結果において、認知症高齢者の日常生活自立度�T、�Ua、�Ub、�Va、�Vb、�W及びMに該当する者の人数は、三百二十六万七千七百五十八人であり、要介護認定及び要支援認定を受けている六十五歳以上の者の総数に占める割合は、八十・九パーセントであり、また、要介護状態区分又は要支援状態区分ごとの人数及び当該区分ごとの六十五歳以上の者の総数に占める割合は、要支援一が二十一万四千四百七十九人及び四十三・二パーセント、要支援二が二十六万三千九百三十八人及び五十三・六パーセント、要介護一が六十三万四千九百六十一人及び八十九・一パーセント、要介護二が五十九万千七百七十九人及び八十七・二パーセント、要介護三が四十九万六千二百八十人及び九十一・八パーセント、要介護四が五十二万九百二十七人及び九十三・七パーセント、要介護五が五十四万五千三百九十四人及び九十七・一パーセントである。
現行の要介護認定等では、訪問調査等により把握した要介護認定等の申請者の状態像に基づきコンピュータによる一次判定を行い、その後、法第十四条に規定する介護認定審査会(以下「介護認定審査会」という。)において一次判定の確定及び二次判定を行っているところであるが、平成十八年四月より施行されている法の改正により、状態の改善可能性の高い者に対し、その状態像に応じたより適切なサービスが提供されるよう、要介護状態等の区分の見直しを行い、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第三十二号)において、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号。以下「認定省令」という。)を改正し、新たに認定省令第二条に要支援一及び要支援二の区分を設けたところである。具体的には、同月以降、一次判定において要介護一相当と判定された者のうち、疾病や外傷等により心身の状態が安定していない状態である者又は認知機能や思考・感情等の障害により十分な説明を行ってもなお予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態である者を、認定省令第一条第一項第一号に規定する要介護一とし、これらの状態像に該当しない者を認定省令第二条第一項第二号に規定する要支援二としているところであり、こうした現行の基準は、平成十六年に開催された介護予防スクリーニング検討小委員会の議論等を踏まえて決定されたものであることから、適切であると考えている。
改正介護保険法に関する質問主意書 岡崎トミ子 答弁 2007年7月17日

2. 答えていない型が返った質問(12件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2019年6月12日 早稲田 夕季(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年6月21日
衆議院 第198回 第219号お答えすることは困難 ×1
質問: …念する財務省は、介護の軽度者向け生活援助サービスに係る給付の見直しなど、介護保険制度の改悪に向けていくつかの具体的な提案を行った。そこで以下質問する。 一 「軽度者」とは要介護一、二の認定者を指していると承知しているが、…
答弁: …係審議会等において」令和三年度から令和五年度までを計画期間とする「第八期介護保険事業計画期間に向けて検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずる」とされていること及び「介護のケアプラン作成に関する給付と負担の在り方について…
提出 2017年11月29日 柚木 道義(希望の党・無所属クラブ) 答弁 2017年12月8日
質問: 二○○○年度にスタートした介護保険制度は、二○一五年度現在、介護が必要と認定を受けた者は六二五万人、サービスを利用しているのは五一八万人と報告されている。 一年間に一度でもサービスを利用したことがある年間実受給者数でみる…
答弁: …ターが実施した「平成二十八年度事業所における介護労働実態調査」によると、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程等を修了した者の中には訪問介護以外の介護サ…
提出 2016年10月6日 初鹿 明博(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年10月18日
質問: …、私が、現在特別養護老人ホームに入所出来るのは要介護三以上になっており、要介護一、二の方は入所出来なくなった、と指摘したことに対して、安倍総理は「平成二十七年四月より、原則、特養への新規入所者を要介護度三以上の高齢者に限…
答弁: 一について お尋ねの「やむを得ない事情」とは、要介護一又は二の者に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は同条第二十七項に規定する介護老人福祉施設である特別養護老…
提出 2016年8月1日 山井 和則(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年8月8日
質問: 社会保障審議会介護保険部会では、介護保険の要介護一、二に対するサービス提供について、「軽度者への支援のあり方」として、生活援助についての給付等の縮小について議論されています。 この点に関し、以下、質問します。 一 要支援…
答弁: …法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「改正法」という。)による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五第一項の規定により、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は同項に規定する介護予防・日常生活支援…
提出 2015年2月5日 井坂 信彦(維新の党) 答弁 2015年2月13日
質問: …目途が立たない状況は一向に改善されていないのではないか。 二 第四十五回介護保険部会資料によると、在宅復帰率三十パーセント以下または毎月のベッド回転率が五パーセント未満の老人保健施設数は一〇六六施設のうち七九七施設を占め…
答弁: …ホームの待機施設として時限的に活用する」ことや「介護老人保健施設に対する介護保険制度適用の時限的、部分的見直しの対策を行う」ことは考えていない。…
提出 2013年10月24日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年11月1日
質問: 一 六十五歳以上の介護保険利用者のうち、認知症の判定を受けていた人(自立度1以上、一次判定時)は何人で、何割を占めるのか。また、要支援1、要支援2、要介護1〜5まで、七段階それぞれの段階ごとに、その人数と割合をお示し願い…
答弁: 一について お尋ねの「六十五歳以上の介護保険利用者のうち、認知症の判定を受けていた人(自立度1以上、一次判定時)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年八月十五日現在の厚生労働省の集計によると、平成二十…
提出 2013年6月24日 又市 征治 答弁 2013年7月2日
質問: 高齢者の生活機能回復と安全確保や心身の福祉向上を図る上で、介護保険サービスによる援助は欠かせないが、そのうち比較的軽度であって「通所介護」または「通所リハビリテーション」(以下「通所リハ」という。)のサービスを受けている…
答弁: …困難な事例、駐車違反や交通事故等」については把握していないが、通所介護(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第七項に規定する通所介護をいう。以下同じ。)に関しては、老人保健事業推進費等補助金により作成され、平成二…
提出 2008年12月15日 大河原 雅子 答弁 2008年12月24日
質問: …のは要支援二、要介護二、要介護三、要介護五と報告されている。二〇〇六年の介護保険法改正以降、要介護(要支援)度が実際より軽く判定されたとの声を多く聞くが、二〇〇九年度以降、さらに軽度と判定される者が増え、判定に納得できな…
答弁: …ないことから、要介護認定基準においては、認知症について定義していないが、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)においては、認知症について、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支…
提出 2008年11月27日 櫻井 充 答弁 2008年12月5日
参議院 第170回 第107号承知していない ×1
質問: 介護保険制度が始まり、すでに八年半が経過した。その中で、介護保険制度そのものに問題があることも分かってきた。問題を抱えたままでこの制度を運営していくことには限界があることは、政府・与野党とも同様の認識であると理解している…
答弁: 一について 現行の介護報酬については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二条第三項の趣旨を踏まえ、個々人の心身の状況等に応じた標準的に必要な介護サービスの水準を適切に評価したものであること、介護サービスを提供する事…
提出 2008年4月14日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年4月22日
質問: …厚生労働省が把握している状況を明らかにされたい。 三 都道府県が設置する介護保険審査会に請求する、要介護・要支援認定結果に関しての不服審査請求について、都道府県に寄せられた過去五年の件数は、合計何件であり、年度ごとにどの…
答弁: …ない。 五について お尋ねの審査請求の主な内容は、要介護・要支援認定及び介護保険料に関するものであり、これらの過去五年の件数は、要介護・要支援認定に関するものについては三についてで述べたとおりであり、また、介護保険料に関…

3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)

提出 2019年10月11日 山井 和則(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2019年10月25日
衆議院 第200回 第26号
質問: …定ですか。 二 全世代型社会保障検討会議で、今後検討する議題について、「介護保険の要介護一、二の地域支援事業化」「介護保険で自己負担が二割となる被保険者の対象拡大」「後期高齢者医療制度で自己負担が二割となる被保険者の対象…
答弁: 一から四までについて 全世代型社会保障検討会議(以下「検討会議」という。)については、本年末に中間報告を、来夏には最終取りまとめを行う方針であるが、今後の検討会議の具体的な日程、議題等の進め方については、検討会議における…
提出 2019年6月12日 早稲田 夕季(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年6月21日
衆議院 第198回 第219号お答えすることは困難 ×1
質問: …念する財務省は、介護の軽度者向け生活援助サービスに係る給付の見直しなど、介護保険制度の改悪に向けていくつかの具体的な提案を行った。そこで以下質問する。 一 「軽度者」とは要介護一、二の認定者を指していると承知しているが、…
答弁: …係審議会等において」令和三年度から令和五年度までを計画期間とする「第八期介護保険事業計画期間に向けて検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずる」とされていること及び「介護のケアプラン作成に関する給付と負担の在り方について…
提出 2017年11月29日 柚木 道義(希望の党・無所属クラブ) 答弁 2017年12月8日
質問: 二○○○年度にスタートした介護保険制度は、二○一五年度現在、介護が必要と認定を受けた者は六二五万人、サービスを利用しているのは五一八万人と報告されている。 一年間に一度でもサービスを利用したことがある年間実受給者数でみる…
答弁: …ターが実施した「平成二十八年度事業所における介護労働実態調査」によると、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程等を修了した者の中には訪問介護以外の介護サ…
提出 2016年10月6日 初鹿 明博(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年10月18日
質問: …、私が、現在特別養護老人ホームに入所出来るのは要介護三以上になっており、要介護一、二の方は入所出来なくなった、と指摘したことに対して、安倍総理は「平成二十七年四月より、原則、特養への新規入所者を要介護度三以上の高齢者に限…
答弁: 一について お尋ねの「やむを得ない事情」とは、要介護一又は二の者に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は同条第二十七項に規定する介護老人福祉施設である特別養護老…
提出 2016年8月1日 山井 和則(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年8月8日
質問: 社会保障審議会介護保険部会では、介護保険の要介護一、二に対するサービス提供について、「軽度者への支援のあり方」として、生活援助についての給付等の縮小について議論されています。 この点に関し、以下、質問します。 一 要支援…
答弁: …法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「改正法」という。)による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五第一項の規定により、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は同項に規定する介護予防・日常生活支援…
提出 2015年2月5日 井坂 信彦(維新の党) 答弁 2015年2月13日
質問: …目途が立たない状況は一向に改善されていないのではないか。 二 第四十五回介護保険部会資料によると、在宅復帰率三十パーセント以下または毎月のベッド回転率が五パーセント未満の老人保健施設数は一〇六六施設のうち七九七施設を占め…
答弁: …ホームの待機施設として時限的に活用する」ことや「介護老人保健施設に対する介護保険制度適用の時限的、部分的見直しの対策を行う」ことは考えていない。…
提出 2013年10月24日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年11月1日
質問: 一 六十五歳以上の介護保険利用者のうち、認知症の判定を受けていた人(自立度1以上、一次判定時)は何人で、何割を占めるのか。また、要支援1、要支援2、要介護1〜5まで、七段階それぞれの段階ごとに、その人数と割合をお示し願い…
答弁: 一について お尋ねの「六十五歳以上の介護保険利用者のうち、認知症の判定を受けていた人(自立度1以上、一次判定時)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年八月十五日現在の厚生労働省の集計によると、平成二十…
提出 2013年6月24日 又市 征治 答弁 2013年7月2日
質問: 高齢者の生活機能回復と安全確保や心身の福祉向上を図る上で、介護保険サービスによる援助は欠かせないが、そのうち比較的軽度であって「通所介護」または「通所リハビリテーション」(以下「通所リハ」という。)のサービスを受けている…
答弁: …困難な事例、駐車違反や交通事故等」については把握していないが、通所介護(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第七項に規定する通所介護をいう。以下同じ。)に関しては、老人保健事業推進費等補助金により作成され、平成二…
提出 2008年12月15日 大河原 雅子 答弁 2008年12月24日
質問: …のは要支援二、要介護二、要介護三、要介護五と報告されている。二〇〇六年の介護保険法改正以降、要介護(要支援)度が実際より軽く判定されたとの声を多く聞くが、二〇〇九年度以降、さらに軽度と判定される者が増え、判定に納得できな…
答弁: …ないことから、要介護認定基準においては、認知症について定義していないが、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)においては、認知症について、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支…
提出 2008年11月27日 櫻井 充 答弁 2008年12月5日
参議院 第170回 第107号承知していない ×1
質問: 介護保険制度が始まり、すでに八年半が経過した。その中で、介護保険制度そのものに問題があることも分かってきた。問題を抱えたままでこの制度を運営していくことには限界があることは、政府・与野党とも同様の認識であると理解している…
答弁: 一について 現行の介護報酬については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二条第三項の趣旨を踏まえ、個々人の心身の状況等に応じた標準的に必要な介護サービスの水準を適切に評価したものであること、介護サービスを提供する事…
提出 2008年4月14日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年4月22日
質問: …厚生労働省が把握している状況を明らかにされたい。 三 都道府県が設置する介護保険審査会に請求する、要介護・要支援認定結果に関しての不服審査請求について、都道府県に寄せられた過去五年の件数は、合計何件であり、年度ごとにどの…
答弁: …ない。 五について お尋ねの審査請求の主な内容は、要介護・要支援認定及び介護保険料に関するものであり、これらの過去五年の件数は、要介護・要支援認定に関するものについては三についてで述べたとおりであり、また、介護保険料に関…
提出 2007年7月4日 岡崎トミ子 答弁 2007年7月17日
質問: 平成十八年度から改正介護保険法が施行されたが、平成十七年十月から実施された施設給付の見直しを含め、多岐にわたる新設、変更などにより、介護保険サービスの利用者及び介護者、保険者である市区町村、介護保険指定事業者には少なから…
答弁: …かでないが、「介護給付費実態調査」によれば、在宅や施設において介護給付(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する居宅サービス(以下「居宅サービス」という。)、同条第十四項に規定する…
提出 2006年11月24日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年12月5日
質問: 改正介護保険法の実施に伴い、さまざまな問題点が浮かび上がってきた。そこで以下の通り質問する。 一 国は介護予防の実施により、要介護度の悪化を防止するという目的で、新予防給付を導入した。今年四月以降に介護保険サービスから予…
答弁: …行った二十四県及び四十四市区町の六十八自治体においては、各自治体における介護保険施設を対象に質問調査を実施したものであるが、当該質問調査において回答のあった介護保険施設の入所定員数は全国の介護保険施設の入所定員数の約四割…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「介護保険 要介護一」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「改正介護保険法に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 2009年5月22日 水戸 将史 答弁 2009年6月2日
参議院 第171回 第174号お答えすることは困難 ×1
「介護保険に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1999年8月13日 山本孝史 答弁 1999年9月14日
衆議院 第145回 第53号検討してまいりたい ×2
「介護保険の要介護一、二へのサービスの縮小の議論に関する質問…」ほか2件に近い
提出 2013年10月17日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年10月25日
衆議院 第185回 第12号
「いわゆる「老健わたり」に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2013年1月30日 阿部 知子(無所属) 答弁 2013年2月8日
衆議院 第183回 第5号
「介護保険制度に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2009年3月18日 大河原 雅子 答弁 2009年3月27日
参議院 第171回 第88号承知していない ×1
「介護保険制度等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2005年5月18日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年5月27日
「介護保険制度等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2005年10月31日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年11月11日
衆議院 第163回 第65号趣旨が明らかではない ×1
「改正介護保険法に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2023年6月8日 早稲田 ゆき(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年6月20日
「訪問介護における「生活援助」の提供回数の制限及び「生活援助…」ほか1件に近い
提出 2011年12月7日 佐藤 ゆうこ(無所属) 答弁 2011年12月16日
衆議院 第179回 第103号
「介護保険利用者の認知症に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2013年10月17日 中根 康浩(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年10月25日
衆議院 第185回 第9号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。