「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2018年2月23日〜2024年10月7日
答弁書あり
8件
提出者 4人(多い順: 牧山 ひろえ、田村 智子、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 4、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねのとおりであるが、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する住宅確保要配慮者には日本の国籍を有しない者も含まれることや、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和六年度改訂)」(令和六年六月二十一日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定。以下「関係閣僚会議決定」という。)において「公営住宅に関し、在留資格を持つ外国人について、日本人と同様の入居申込資格を認める取扱いとするよう、地方公共団体に要請を行っているところ、このような地方公共団体における取組を更に推進する」としていることも踏まえ、地方公共団体において、お尋ねの「中長期在留者に係る取扱い」について適切に判断されるべきものと考えている。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号。以下「法」という。)第十条第五項に規定する登録住宅(以下単に「登録住宅」という。)の戸数は、令和四年十一月三十日時点で七十七万八千九百七十八戸であり、同時点で登録住宅の戸数が多い上位五登録事業者(法第十二条第一項に規定する登録事業者をいう。以下同じ。)の①名称及び②登録住宅の戸数は、それぞれ次のとおりである。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十四号。以下「一部改正法」という。)による改正後の法の施行の状況については、一部改正法附則第三条の規定に基づき現在検討を進めているところであり、現時点で結論を得るに至っていない。
お尋ねの「各自治体の住宅部門と福祉部門の連携を進める施策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公営住宅における身寄りのない入居者や福祉的な支援が必要な家賃の滞納者等に対し、入居後の安否確認等の支援を行っていくことが必要と考えられることから、国土交通省においては、「公営住宅への入居に際しての取扱いについて」(平成三十年三月三十日付け国住備第五百三号国土交通省住宅局住宅総合整備課長通知。以下「平成三十年通知」という。)において、地方公共団体の住宅部局や福祉部局等で組織される住宅確保要配慮者居住支援協議会(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第五十一条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会をいう。)の有するネットワークを必要に応じて活用して支援を行うことについて、事業主体に対して周知している。
お尋ねについては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二十一条の規定に基づく保護の実施機関による被保護入居者の状況の把握等の措置に係る制度や、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五章に定める終身建物賃貸借制度の活用等により、賃貸人の負担の軽減を図ってまいりたい。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号。以下「法」という。)第十条第五項に規定する登録住宅(以下「登録住宅」という。)の戸数は、平成三十年十二月十日現在で六千五百五十五戸である。
お尋ねの「住宅確保困難者が入居を拒まれたケース」については、政府として把握していない。なお、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(平成二十九年国土交通省告示第九百六十五号)においては、「都道府県、政令市又は中核市(以下「登録主体」という。)は、・・・入居を拒まないとしていながら入居を拒んだこと・・・の情報が、入居希望者、入居者等から寄せられた場合には、必要に応じて、報告の徴収や指示等を行い、悪質な場合には登録の取消しや登録事業者の名称の公表を行う必要がある」とされており、お尋ねのような事案が生じた場合には、都道府県等において適切に対処されるものと承知している。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、公営住宅については、都道府県は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する都道府県計画において、計画期間における当該都道府県の区域内の公営住宅の供給の目標量を定めることとされているが、当該目標量については、居住の安定の確保を図るべき世帯数に対し必要な住宅供給を行う観点から設定することとされている。また、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第十条第五項に規定する登録住宅(以下「登録住宅」という。)の戸数については、空家のうち、一定の登録の基準に適合し、その所有者に登録住宅としての活用の意向がありそうなものを念頭に推計しており、「高齢社会対策大綱」(平成三十年二月十六日閣議決定)等において、平成三十二年度末までに十七万五千戸とする目標を掲げているところである。なお、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第六条に規定する特定優良賃貸住宅は、主として所得が中位にある者を対象にしたものである。
御指摘の「社会政策として、住まいを喪失し行き場のない生活困窮者等に「受け皿」としての住まいを提供する責務」及び「前記一の責務を果たすため、介護施設の空室活用や低所得者向け公営住宅の新規供給、防火対策が講じられた既存の民間賃貸住宅ストックの活用などを積極的に行う」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、利用し得る資産、能力等を活用してもなお困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対しては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づき、住宅扶助が行われているところである。また、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)に基づき、国及び地方公共団体が協力して、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で公営住宅が供給されているところである。さらに、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)に基づき、高齢者、障害者等の住宅の確保に特に配慮を要する者に対して賃貸住宅の供給の促進を図っているところである。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する住宅確保要配慮者には、東日本大震災の被災者(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十三号)第三条第十号に掲げる者に該当するものに限る。以下同じ。)が含まれる。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 二〇一七年十月の「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」という。)改正法が施行されてから五年が経過した。同法に基づくセーフティネット登録住宅制度は、住宅に困窮する低額所…
答弁: 一の1について 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号。以下「法」という。)第十条第五項に規定する登録住宅(以下単に「登録住宅」という。)の戸数は、令和四年十一月三十日時点で七…
質問: 国土交通省は、単身高齢者などが保証人を確保できないため公営住宅に入居できない事態が生じないようにすべきであり、保証人の確保を公営住宅への入居に際しての前提とすることから転換すべき、との立場から二つの通知を発している(平成…
答弁: …共団体の住宅部局や福祉部局等で組織される住宅確保要配慮者居住支援協議会(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第五十一条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会をいう。…
質問: 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の一部を改正する法律(平成二十九年四月二十六日公布、同年十月二十五日施行)に基づき、「新たな住宅セーフティネット制度」が平成二十九年からス…
答弁: 一の1について 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号。以下「法」という。)第十条第五項に規定する登録住宅(以下「登録住宅」という。)の戸数は、平成三十年十二月十日現在で六千五…
質問: 住宅に関して、日本では持ち家支援が伝統的に重視されてきたが、近時の貧富の格差の拡大に伴い、低所得の若者や高齢単身者が、独立して住まいを確保することが困難となっている傾向がある。これら低所得者層の住宅状況を改善することは、…
答弁: …世帯数に対し必要な住宅供給を行う観点から設定することとされている。また、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第十条第五項に規定する登録住宅(以下「登録住宅」という。)の戸数…
質問: 二〇一八年一月三十一日の深夜に生活困窮者らの自立支援を掲げる札幌市内の共同住宅「そしあるハイム」が全焼し、十一人が死亡した。 近年、住まいを喪失し行き場のない生活困窮者、高齢者及び障害者(以下「生活困窮者等」という。)の…
答弁: …所得者に対して低廉な家賃で公営住宅が供給されているところである。さらに、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)に基づき、高齢者、障害者等の住宅の確保に特に配慮を要する者に対し…
質問: 平成二十九年十月二十五日、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律が施行された。本法律は、住宅セーフティーネット機能を強化するためのものと理解している。他方、平成二十七年八月二十五日、…
答弁: …二十九年三月末時点において十八・三パーセントとなっている。 二について 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する住宅確保要配慮者には、…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: 令和六年三月一日の神戸市会令和六年予算特別委員会第一分科会では、自由民主党神戸市会議員団の上畠寛弘議員が、外国人の公営住宅への入居に関する質疑を行った。上畠議員は、日本国民であっても外国人であっても抽選によって入居を決め…
答弁: …うべき義務を負うものではない。 二の1について お尋ねのとおりであるが、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する住宅確保要配慮者には日…
質問: 二〇一七年十月の「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」という。)改正法が施行されてから五年が経過した。同法に基づくセーフティネット登録住宅制度は、住宅に困窮する低額所…
答弁: 一の1について 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号。以下「法」という。)第十条第五項に規定する登録住宅(以下単に「登録住宅」という。)の戸数は、令和四年十一月三十日時点で七…
質問: 国土交通省は、単身高齢者などが保証人を確保できないため公営住宅に入居できない事態が生じないようにすべきであり、保証人の確保を公営住宅への入居に際しての前提とすることから転換すべき、との立場から二つの通知を発している(平成…
答弁: …共団体の住宅部局や福祉部局等で組織される住宅確保要配慮者居住支援協議会(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第五十一条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会をいう。…
質問: 高齢者の単身世帯数は、平成二十七年の六百一万世帯から平成三十七年には七百一万世帯へと大幅に増加する見込みである。この急増している単身の高齢者の住宅確保問題に関し、公共財団法人日本賃貸住宅管理協会が行った調査では、単身の高…
答弁: …合があることは課題であると認識している。 二について お尋ねについては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二十一条の規定に基づく保護の実施機関による被保護入居者の状況の…
質問: 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の一部を改正する法律(平成二十九年四月二十六日公布、同年十月二十五日施行)に基づき、「新たな住宅セーフティネット制度」が平成二十九年からス…
答弁: 一の1について 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号。以下「法」という。)第十条第五項に規定する登録住宅(以下「登録住宅」という。)の戸数は、平成三十年十二月十日現在で六千五…
質問: 住宅に関して、日本では持ち家支援が伝統的に重視されてきたが、近時の貧富の格差の拡大に伴い、低所得の若者や高齢単身者が、独立して住まいを確保することが困難となっている傾向がある。これら低所得者層の住宅状況を改善することは、…
答弁: …世帯数に対し必要な住宅供給を行う観点から設定することとされている。また、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第十条第五項に規定する登録住宅(以下「登録住宅」という。)の戸数…
質問: 二〇一八年一月三十一日の深夜に生活困窮者らの自立支援を掲げる札幌市内の共同住宅「そしあるハイム」が全焼し、十一人が死亡した。 近年、住まいを喪失し行き場のない生活困窮者、高齢者及び障害者(以下「生活困窮者等」という。)の…
答弁: …所得者に対して低廉な家賃で公営住宅が供給されているところである。さらに、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)に基づき、高齢者、障害者等の住宅の確保に特に配慮を要する者に対し…
質問: 平成二十九年十月二十五日、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律が施行された。本法律は、住宅セーフティーネット機能を強化するためのものと理解している。他方、平成二十七年八月二十五日、…
答弁: …二十九年三月末時点において十八・三パーセントとなっている。 二について 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する住宅確保要配慮者には、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「新たな住宅セーフティネット制度」の施行状況に関する質問主…」ほか3件に近い
「低所得者層の住宅保障に関する質問主意書」ほか2件に近い
「低所得者層の住宅保障に関する質問主意書」ほか2件に近い
「セーフティネット登録住宅制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活困窮者等の住まいにおける防火対策等に関する質問主意書」に近い
「生活困窮者等の住まいにおける防火対策等に関する質問主意書」に近い
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の…」に近い
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の…」に近い
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の…」に近い
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。