Kurage 質問主意書アシスト

「使途秘匿金」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2008年1月23日〜2016年3月9日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 井坂 信彦、中川 正春)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条及び第六十八条の六十七に規定する使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例については、企業が税務当局に対し相手先の氏名等を秘匿するような支出は、違法又は不当な支出につながりやすく、それがひいては公正な取引を阻害することにもなりかねないことから、そのような支出を極力抑制するために、平成六年度税制改正において創設されたものであり、その後、相当期間が経過し、使途秘匿金の支出を極力抑制するという当該特例の趣旨は引き続き変わらないと考えられたことから、平成二十六年度税制改正において、その適用期限が撤廃されたものである。
使途秘匿金に関する質問主意書 井坂 信彦 答弁 2016年3月18日
政府としては、使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例は、使途秘匿金の支出を抑制する一定の効果があると考えており、当該特例の見直しは検討していない。
使途秘匿金に関する質問主意書 井坂 信彦 答弁 2016年3月18日
新租税特別措置法第六十二条及び第六十八条の六十七に規定する使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例については、企業が税務当局に対し相手先の氏名等を秘匿するような支出は、違法又は不当な支出につながりやすく、それがひいては公正な取引を阻害することにもなりかねないため、そのような支出を極力抑制するために必要であり、また、その効果があると考える。過去十年間の本特別措置の適用状況については、平成八年度は適用法人数が三千五百七十法人、適用税額が約百五十九億円であったが、平成十七年度は適用法人数が千六百六十九法人、適用税額が約九十億円とそれぞれ減少している。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2016年3月9日 井坂 信彦(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年3月18日
衆議院 第190回 第181号
質問: 平成六年の税制改正で、企業が使途秘匿金を支出した際に課税を行う特例が、二年間の時限立法として施行された(租税特別措置法第六十二条)。企業の使途秘匿金に対する課税は、特例の導入時から年々減少にあったものの、平成二十六年六月…
答弁: …(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条及び第六十八条の六十七に規定する使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例については、企業が税務当局に対し相手先の氏名等を秘匿するような支出は、違法又は不当な支出につながりやすく、それ…
提出 2008年1月23日 中川 正春(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年2月8日
衆議院 第169回 第16号
質問: 租税特別措置は、租税制度上、特定の個人や企業の税負担を軽減することなどにより、国による経済政策や社会政策等の特定の政策目的を実現するための特別な政策手段であり、公平・中立・簡素という税制の基本理念の例外措置として設けられ…
答弁: …なっている。 新租税特別措置法第六十二条及び第六十八条の六十七に規定する使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例については、企業が税務当局に対し相手先の氏名等を秘匿するような支出は、違法又は不当な支出につながりやすく、それ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「使途秘匿金」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「租税特別措置の政策効果等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2007年12月12日 峰崎直樹 答弁 2007年12月21日
参議院 第168回 第86号
「使途秘匿金に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2025年11月26日 長妻 昭(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年12月5日
「租税特別措置の政策効果等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2025年11月26日 長友 よしひろ(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年12月5日
「租税特別措置の政策効果等に関する質問主意書」に近い
提出 2008年2月8日 中川 正春(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年2月19日
衆議院 第169回 第70号
「租税特別措置の政策効果等に関する質問主意書」に近い
提出 2020年11月25日 松原 仁(立憲民主党・社民・無所属) 答弁 2020年12月4日
衆議院 第203回 第28号お答えすることは困難 ×1
「租税特別措置の政策効果等に関する質問主意書」に近い
提出 2008年3月19日 平野 博文(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年3月28日
衆議院 第169回 第207号承知していない ×1
「租税特別措置の政策効果等に関する質問主意書」に近い
提出 2009年11月9日 山本 拓(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2009年11月17日
衆議院 第173回 第61号
「使途秘匿金に関する質問主意書」に近い
提出 2002年4月23日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年5月10日
衆議院 第154回 第60号個別の事案 ×1
「使途秘匿金に関する質問主意書」に近い
提出 2025年12月12日 江田 憲司(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年12月23日
「使途秘匿金に関する質問主意書」に近い
提出 2004年6月1日 鈴木康友(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年6月22日
衆議院 第159回 第125号検討してまいりたい ×2

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。