「個人情報の保護に関する法律等」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2005年10月26日〜2026年7月14日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 長妻 昭、藤末健三)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
前段のお尋ねについては、お尋ねの「氏名と住所入りの病歴を提供する場合は、公表事項に、提供される病歴には氏名と住所も入っていることを規則で公表事項に含める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和八年七月十日の衆議院内閣委員会におけるお尋ねの答弁は、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号。以下「改正法」という。)による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)(以下「新法」という。)第三十条の二第五項第一号の個人情報保護委員会規則で定める事項に関して、同項本文の規定により氏名、住所及び病歴を含む個人情報が第三者に提供される場合においてその旨が本人や社会において理解することが可能となるような事項を定めることが求められる旨を述べたものであり、これを修正する必要はないと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 先に成立した個人情報保護法改正法案には、本人同意の無い要配慮個人情報の第三者提供の特例が含まれている。例えば名前や住所付きの病歴が統計特例ということであれば、本人の同意無く医療機関から企業や個人事業主に提供も可能となって…
答弁: …かではないが、令和八年七月十日の衆議院内閣委員会におけるお尋ねの答弁は、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号。以下「改正法」という。)による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成十五…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 先に成立した個人情報保護法改正法案には、本人同意の無い要配慮個人情報の第三者提供の特例が含まれている。例えば名前や住所付きの病歴が統計特例ということであれば、本人の同意無く医療機関から企業や個人事業主に提供も可能となって…
答弁: …かではないが、令和八年七月十日の衆議院内閣委員会におけるお尋ねの答弁は、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号。以下「改正法」という。)による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成十五…
質問: 個人情報の保護に関する法律等の施行を受け、民間企業、官公庁のいずれかを問わず、社会全体として個人情報保護意識の向上と対策の充実が求められている。しかし、既存の法制度の中には、必ずしも個人情報保護への配慮が十分とは言えない…
答弁: 一について 有価証券報告書に記載しなければならない事項は、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項及び第三項の規定に基づく企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)で定める有価証券報告…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「個人情報の保護に関する法律等」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「氏名・住所付き病歴を統計特例で本人同意無く企業や個人事業主…」に近い
「氏名・住所付き病歴を統計特例で本人同意無く企業や個人事業主…」に近い
「氏名・住所付き病歴を統計特例で本人同意無く企業や個人事業主…」に近い
「氏名・住所付き病歴を統計特例で本人同意無く企業や個人事業主…」に近い
「氏名・住所付き病歴を統計特例で本人同意無く企業や個人事業主…」に近い
「有価証券報告書における情報開示と個人情報保護に関する質問主…」に近い
「氏名・住所付き病歴を統計特例で本人同意無く企業や個人事業主…」に近い
「有価証券報告書における情報開示と個人情報保護に関する質問主…」に近い
「有価証券報告書における情報開示と個人情報保護に関する質問主…」に近い
「有価証券報告書における情報開示と個人情報保護に関する質問主…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。