KurageKurage 質問主意書アシスト

「個人情報保護法 改正案」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
5件
2000年2月8日〜2026年7月14日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 長妻 昭、藤末 健三、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 3、検討してまいりたい 2、承知していない 1、個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(4件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2026年7月14日 長妻 昭(中道改革連合・無所属) 答弁 2026年7月24日
衆議院 第221回 第36号趣旨が明らかではない ×1
質問: 先に成立した個人情報保護法改正法案には、本人同意の無い要配慮個人情報の第三者提供の特例が含まれている。例えば名前や住所付きの病歴が統計特例ということであれば、本人の同意無く医療機関から企業や個人事業主に提供も可能となって…
答弁: 前段のお尋ねについては、お尋ねの「氏名と住所入りの病歴を提供する場合は、公表事項に、提供される病歴には氏名と住所も入っていることを規則で公表事項に含める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和八年七月十日の衆議…
提出 2015年6月1日 藤末 健三 答弁 2015年6月9日
質問: …ザゲームの資産譲渡」については、現行の個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第十六条第二項に規定する「合併その他の事由」に基づく「他の個人情報取扱事業者から事業を承継すること」に含まれると解釈してい…
答弁: 一について お尋ねの「政令等」については、対象となる符号の割当ての方法や利用の実態を踏まえ、検討してまいりたい。 二について お尋ねの「ブラウザゲームの資産譲渡」の意味するところが必ずしも明らかでないが、一般論としては、…
提出 2015年5月22日 福島 みずほ 答弁 2015年6月2日
質問: …検討すると答弁している。現時点における検討状況を明らかにされたい。 二 個人情報保護法改正案について 現行の個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条(定義)は、第一項で「個人情報」について定義し…
答弁: 一の1について お尋ねの「捜査関係事項照会の際に、個人番号により照会すること」は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第十九条第十二号に該当…
提出 2007年9月13日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年9月25日
質問: …有名詞を記号化した」と記されているが、ここでいう「個人情報」は、いわゆる個人情報保護法の「個人情報」定義「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することがで…
答弁: 一の1について 難民認定申請者数は、平成十五年が三百三十六人、平成十六年が四百二十六人、平成十七年が三百八十四人、平成十八年が九百五十四人であり、難民認定者数は、平成十五年が十人、平成十六年が十五人、平成十七年が四十六人…

3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)

提出 2026年7月14日 長妻 昭(中道改革連合・無所属) 答弁 2026年7月24日
衆議院 第221回 第36号趣旨が明らかではない ×1
質問: 先に成立した個人情報保護法改正法案には、本人同意の無い要配慮個人情報の第三者提供の特例が含まれている。例えば名前や住所付きの病歴が統計特例ということであれば、本人の同意無く医療機関から企業や個人事業主に提供も可能となって…
答弁: 前段のお尋ねについては、お尋ねの「氏名と住所入りの病歴を提供する場合は、公表事項に、提供される病歴には氏名と住所も入っていることを規則で公表事項に含める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和八年七月十日の衆議…
提出 2015年6月1日 藤末 健三 答弁 2015年6月9日
質問: …ザゲームの資産譲渡」については、現行の個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第十六条第二項に規定する「合併その他の事由」に基づく「他の個人情報取扱事業者から事業を承継すること」に含まれると解釈してい…
答弁: 一について お尋ねの「政令等」については、対象となる符号の割当ての方法や利用の実態を踏まえ、検討してまいりたい。 二について お尋ねの「ブラウザゲームの資産譲渡」の意味するところが必ずしも明らかでないが、一般論としては、…
提出 2015年5月22日 福島 みずほ 答弁 2015年6月2日
質問: …検討すると答弁している。現時点における検討状況を明らかにされたい。 二 個人情報保護法改正案について 現行の個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条(定義)は、第一項で「個人情報」について定義し…
答弁: 一の1について お尋ねの「捜査関係事項照会の際に、個人番号により照会すること」は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第十九条第十二号に該当…
提出 2007年9月13日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年9月25日
質問: …有名詞を記号化した」と記されているが、ここでいう「個人情報」は、いわゆる個人情報保護法の「個人情報」定義「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することがで…
答弁: 一の1について 難民認定申請者数は、平成十五年が三百三十六人、平成十六年が四百二十六人、平成十七年が三百八十四人、平成十八年が九百五十四人であり、難民認定者数は、平成十五年が十人、平成十六年が十五人、平成十七年が四十六人…
提出 2000年2月8日 円 より子 答弁 2000年3月7日
参議院 第147回 第9号
質問: …で、登録原票の公開については、個人情報の保護の必要性が指摘され、法務省も個人情報保護法を参考にすると答弁したが、プライバシーの保護についての基本的考えを示されたい。 2.第三者への開示には、本人の同意を条件にすべきである…
答弁: 一について 昭和二十七年の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。以下「外登法」という。)の制定とともに指紋押なつ制度が導入され、昭和三十年四月から実施された。これは、外国人登録をして本邦に在留する外国人の同一人性の…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「個人情報保護法 改正案」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「氏名・住所付き病歴を統計特例で本人同意無く企業や個人事業主…」ほか2件に近い
提出 2003年4月22日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2003年5月6日
衆議院 第156回 第61号
「個人情報保護法等改正案及び同法に係る下位法令とデジタルコン…」ほか1件に近い
提出 2003年6月17日 北川れん子(社会民主党・市民連合) 答弁 2003年7月15日
「氏名・住所付き病歴を統計特例で本人同意無く企業や個人事業主…」ほか1件に近い
提出 2018年7月18日 松平 浩一(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年7月27日
衆議院 第196回 第470号
「氏名・住所付き病歴を統計特例で本人同意無く企業や個人事業主…」ほか1件に近い
提出 2005年10月26日 藤末健三 答弁 2005年11月4日
参議院 第163回 第15号
「難民認定制度に関する質問主意書」に近い
提出 2007年11月7日 福島みずほ 答弁 2007年11月16日
参議院 第168回 第49号お答えすることは困難 ×1
「難民認定制度に関する質問主意書」に近い
提出 2008年1月24日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2008年2月1日
衆議院 第169回 第23号
「難民認定制度に関する質問主意書」に近い
提出 2004年12月2日 中村哲治(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年12月10日
衆議院 第161回 第70号検討してまいりたい ×1
「難民認定制度に関する質問主意書」に近い
提出 2008年6月16日 辻元 清美(社会民主党・市民連合) 答弁 2008年6月24日
衆議院 第169回 第538号
「難民認定制度に関する質問主意書」に近い
提出 1998年6月9日 北村哲男 答弁 1998年7月28日
「難民認定制度に関する質問主意書」に近い
提出 2006年6月14日 郡 和子(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年6月22日
衆議院 第164回 第339号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。